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工場設置に伴う諸手続きのご案内

小山市地区まちづくり条例綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 小山市地区まちづくり条例
いつ
(手続時期)
地区まちづくりに影響を及ぼす開発事業を行おうとするとき
だれが
(手続対象者)
開発事業を行おうとする者
何を
(書類)
条例に規定する届出書
どこへ
(手続窓口)
小山市 都市整備部 建築指導課
どのように
(審査内容)
近隣住民への周知、周辺環境への配慮等、地区まちづくりの観点から協議を行い、必要に応じて指導・助言を実施する。
処理期間 概ね1ヶ月
問い合わせ先 小山市都市計画課   TEL:0285-22-9203
小山市建築指導課   TEL:0285-22-9234

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