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法令等の名称 | 大田原市開発行為指導要綱 | |||
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いつ (手続時期) |
開発区域の面積が、原則1,000m2以上の開発行為となる場合には、あらかじめ、当該開発行為の計画等について市長と協議する。 | |||
だれが (手続対象者) |
開発行為をしようとする者 | |||
何を (書類) |
開発行為事前協議書に大田原市開発行為指導要綱に掲げる図書を添付して提出 ※ 添付書類 ・位置図 ・案内図 ・開発区域現況図 ・土地利用計画図 ・求積図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・排水施設計画平面図 ・排水施設構造図 ・給水施設計画平面図 ・よう壁断面図 ・よう壁展開図 ・道路構造図 ・公図の写し ・排水放流同意書 ・その他特に市長が必要と認める図書 |
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どこへ (手続窓口) |
大田原市 建設部 都市計画課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 |
開発行為指導連絡会付議後概ね1週間 (調整事項に係る調整期間は含まない) |
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問い合わせ先 |
大田原市 建設部 都市計画課 TEL:0287-23-8711 (直通) FAX:0287-22-8732 |