.

ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 小山市、大田原市 > 小山市都市景観条例第19条第1項の規定に基づく大規模建築物等の届出

工場設置に伴う諸手続きのご案内

小山市都市景観条例第19条第1項の規定に基づく大規模建築物等の届出

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 小山市都市景観条例第19条第1項の規定に基づく大規模建築物等の届出
いつ
(手続時期)
建築確認申請の2週間以上前
だれが
(手続対象者)
商業地域において
階数6以上又は高さ18mを超える又は建築面積1,000m2を超える建築物を建築しようとする者

近隣商業地域において
階数5以上又は高さ15mを超える又は建築面積1,000m2を超える建築物を建築しようとする者

準工業地域又は工業地域において
階数4以上又は高さ12mを超える又は建築面積1,000m2を超える建築物を建築しようとする者

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において
階数4以上又は高さ10mを超える又は建築面積1,000m2を超える建築物を建築しようとする者

その他の市街化区域及び市街化調整区域において
階数4以上又は高さ12mを超える又は建築面積1,000m2を超える建築物を建築しようとする者

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。

大規模な工作物を設置しようとする者
@高さ5mを超える垣、柵、塀、金網、擁壁等
A高さ15mを超える装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔等
B高さ15mを超える高架水槽、冷却塔、サイロ等
C高さ15mを超える街灯、照明灯等
D高さ15mを超える広告物
E高さ20mを超える電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
F高さ15mを超え、築造面積が1,000uを超えるアーケード等
G高さ15mを超え、築造面積が1,000uを超える立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)
H高さ15mを超え、築造面積が1,000uを超えるメリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウオーター  シュート等の遊戯施設
I高さ15mを超え、築造面積が1,000uを超えるアスファルトプラント、コンクリートプラント等の製造施設、  石油、ガス等を貯蔵する施設(地下に貯蔵するものを除く。)

大規模な開発行為を行おうとする者
都市計画法に規定する開発行為で、その土地の区域面積が5haを超えるもの
何を
(書類)
・小山市大規模建築物等建築行為届出書

・大規模建築物等のデザインチェックリスト

・委任状(届出事務を委託する場合)

・添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図、各面立面図、2面以上の断面図、外溝平面図、現況カラー写真、仕上表等)

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
小山市 都市整備部 都市計画課 まちづくり推進係
どのように
(審査内容)
周辺の景観との調和や、地区の先導的景観となるよう、配置のデザイン、境界部のデザイン、建築物のデザイン、工作物等のデザインについて協議の上、助言指導する。
処理期間 助言内容に対する回答に要する時間によるが、概ね1週間。
問い合わせ先 小山市 都市整備部 都市計画課 まちづくり推進係
TEL:0285-22-9209
FAX:0285-22-9270

このページのトップへ戻る