ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 小山市、大田原市 > 都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出
法令等の名称 | 都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出 | |||
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いつ (手続時期) |
工事(行為)着手日の30日以上前 | |||
だれが (手続対象者) |
小山市内に計画策定されている11地区(平成17年4月現在)の地区計画の区域内において、工場が建築可能とされている地区に工場を建築しようとする者 ⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。 |
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何を (書類) |
・地区計画の区域内における行為の届出書(正・副各1部) ・委任状(届出事務を委託する場合) ・添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、かき・さくの設置平面図、かき・さくの設置立面図等) ・その他必要に応じた書類 ⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。 |
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どこへ (手続窓口) |
小山市 都市整備部 建築指導課 審査係 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね1週間 | |||
問い合わせ先 |
小山市 都市整備部 建築指導課 審査係 TEL:0285-22-9232 FAX:0285-22-9237 |