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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出
いつ
(手続時期)
工事(行為)着手日の30日以上前
だれが
(手続対象者)
小山市内に計画策定されている11地区(平成17年4月現在)の地区計画の区域内において、工場が建築可能とされている地区に工場を建築しようとする者
⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
何を
(書類)
・地区計画の区域内における行為の届出書(正・副各1部)

・委任状(届出事務を委託する場合)

・添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、かき・さくの設置平面図、かき・さくの設置立面図等)

・その他必要に応じた書類

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
小山市 都市整備部 建築指導課 審査係
どのように
(審査内容)
規制基準(用途の制限、面積の最低限度、高さの制限、壁面の位置の制限、かき又はさくの構造、建築物の形態又は意匠の制限等)に適合するか否かを審査を行い、不適合の内容については指導する。
処理期間 概ね1週間
問い合わせ先 小山市 都市整備部 建築指導課 審査係
TEL:0285-22-9232
FAX:0285-22-9237

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