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工場設置に伴う諸手続きのご案内

小山市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 小山市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱
いつ
(手続時期)
狭あい道路に接する土地において建築行為等を行う場合に、建築確認申請する前
だれが
(手続対象者)
狭あい道路に接する土地において建築行為等を行う建築主等
何を
(書類)
・事前協議申請書
・委任状
・無償使用承諾書又は寄付申出書
・印鑑証明書
・公図の写し
・土地の全部事項証明書
・後退坑設置報告書

※添付書類
・案内図
・配置図
・敷地面積休積図
・後退用地面積休積図
・全面道路である2項道路の幅員を決定するにあたり参考とした資料
・その他市長が必要とするもの
どこへ
(手続窓口)
小山市 都市整備部 建築指導課 建築指導係
どのように
(審査内容)
建築基準法第42条第2項の規定による指定を受けた道路における後退用地について、当該用地を道路としての整備を促進するために必要な事項及び安全で良好な居住環境等の形成に寄与しているかどうか
処理期間 2週間(個別案件により相違)
問い合わせ先 小山市 都市整備部 建築指導課 建築指導係
TEL:0285-22-9233
FAX:0285-22-9237

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