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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法(第58条の2) 大田原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法(第58条の2)
大田原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
いつ
(手続時期)
工事(行為)着工日の30日前まで
だれが
(手続対象者)
地区計画の区域内において、土地の区画形式の変更、建築物等の建築等の行為を行おうとする者
※本町1丁目地区/中田原工業団地/野崎工業団地及び野崎第2工業団地西側地区
何を
(書類)
地区計画の区域内における行為の届出書
どこへ
(手続窓口)
大田原市 建設部 都市計画課
どのように
(審査内容)
地区整備計画の内容に適合するか否か審査を行う
処理期間 概ね10日間
従前に行った手続を変更する場合の手続の有無
問い合わせ先 大田原市 建設部 都市計画課
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732

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