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工場設置に伴う諸手続きのご案内

土地利用に関する事前指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 土地利用に関する事前指導要綱
いつ
(手続時期)
・開発事業に必要となる許認可申請や届出の前又は開発事業を伴う土地売買等の契約をする前(規制区域、監視区域、注視区域内の土地に限る)

・土地利用に関する事前指導要綱に基づき協議が整った後において、土地利用の目的を変更するとき
だれが
(手続対象者)
5ha以上の土地について開発事業を行おうとする場合
何を
(書類)
土地利用の目的、位置、面積、全体計画概要等が記載された土地利用に関する事前協議書及びその添付書類(位置図、公図写し、土地利用計画図、土地利用事業計画概要書等)
・土地利用に関する事前協議書 ダウンロード
ダウンロードファイルはWORD97/for Win形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続窓口)
計画予定地の市町村の担当課
どのように
(審査内容)
土地利用に関する規制法令等の基準等に照らし、開発事業計画に係る指導事項を作成し、事業者あて通知する。事業者は、指導事項について関係課と調整を図り、調整がすべて終了した後、土地利用対策委員会に付議する。
手続きの流れ
・土地利用に関する事前指導要綱 ダウンロード
処理期間 概ね6ヶ月(市町村が意見を付して県に進達してから要する期間)
問い合わせ先 栃木県総合政策部地域振興課土地利用調整班
TEL:028-623-2267
FAX:028-623-3924

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。