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工場設置に伴う諸手続きのご案内

消防法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 消防法
いつ
(手続時期)
工場設置前
だれが
(手続対象者)
危険物施設の設置、変更等を行おうとする者
何を
(書類)
危険物の規制に関する規則に定められた書類
詳しくは、「問い合わせ先」にお問い合せください。
どこへ
(手続窓口)
所轄消防本部
どのように
(審査内容)
危険物の規制に関する政令第3章(第9条〜第23条)に定められた規準
手続きの流れ
処理期間
問い合わせ先 所轄消防本部

・宇都宮市消防局 TEL:028-625-5500
FAX:028-625-5509
・足利市消防本部 TEL:0284-41-3197
FAX:0284-42-9920
・鹿沼市消防本部 TEL:0289-63-1141
FAX:0289-62-8234
・日光市消防本部 TEL:0288-21-0016
FAX:0288-21-2235
・小山市消防本部 TEL:0285-39-6660
FAX:0285-31-0182
・石橋地区消防組合消防本部 TEL:0285-53-0509
FAX:0285-53-6853
・那須地区消防本部 TEL:0287-28-5119
FAX:0287-28-5109
・栃木市消防本部 TEL:0282-22-0119
FAX:0282-23-6562
・芳賀地区広域行政事務組合消防本部 TEL:0285-82-3161
FAX:0285-83-3746
・南那須地区広域行政事務組合消防本部 TEL:0287-82-2009
FAX:0287-83-2006
・佐野市消防本部 TEL:0283-22-0119
FAX:0283-22-4441
・塩谷広域行政組合消防本部 TEL:0287-44-2513
FAX:0287-44-2525

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。