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工場設置に伴う諸手続きのご案内

大気汚染防止法

以下は法律・条例等に基づく手続きを必要とされる場合のものです。
法令等の名称 大気汚染防止法
いつ
(手続き時期)
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物(VOC)排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を設置又は変更する60日前(一般粉じん発生施設については設置又は変更前にできるだけ早く)
だれが
(手続き対象者)
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物(VOC)排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を設置又は変更しようとする者
何を
(書類)
施設の種類、構造、使用の方法及び処理の方法等を記載した届出書
1.ばい煙発生施設
2.揮発性有機化合物(VOC)排出施設
3.一般粉じん発生施設
4.特定粉じん発生施設
5.水銀排出施設
栃木県HP申請書ダウンロードサービス
ダウンロードファイルはWORD97/for Win形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続き窓口)
工場の立地場所を管轄する市町環境保全担当課を経由して県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市にあっては、市環境部環境保全課)
どのように
(審査内容)
排出基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。
処理期間 2ヶ月以内
問い合わせ先
県環境森林事務所、小山環境管理事務所環境対策課 又は 宇都宮市環境部環境保全課
連絡先

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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。