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工場設置に伴う諸手続きのご案内

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
いつ
(手続時期)
鳥獣保護区特別保護地区において、工作物等を設置しようとする時
だれが
(手続対象者)
鳥獣保護区特別保護地区において、水面の埋立、干拓、立木竹の伐採または工作物等を設置しようとする者。ただし、鳥獣保護繁殖上一般に支障がないと認められる行為(都道府県知事指定)については申請の必要なし
何を
(書類)
行為の種類、目的、場所及びその付近の状況、施行方法、着手及び完了予定時期を記載した特別保護地区内(行為名)許可申請書
申請書様式は各市町にお問い合わせください
どこへ
(手続窓口)
各市町担当課 ※平成19年4月1日から市町に権限が委譲されています(設置場所が複数の市町にまたがる場合を除く)
どのように
(審査内容)
鳥獣の保護繁殖に支障をおよぼすおそれがある行為であるか、許可基準に適合しているかどうかを審査する
手続きの流れ
処理期間 概ね2〜3ヵ月(各市町にお問合せください)
問い合わせ先
各市町担当課又は栃木県環境森林部自然環境課自然保護担当
TEL:028-623-3207
FAX:028-623-3259
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。