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工場設置に伴う諸手続きのご案内

森林法(所有者となった旨の届出)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 森林法(所有者となった旨の届出)
いつ
(手続時期)
森林の土地の所有者となった日から90日以内
だれが
(手続対象者)
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、地域森林計画の対象となっている民有林の土地を取得した者。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、本届出は不要。
何を
(書類)
森林の土地の所有者届出書
※その森林の土地の位置を示す図面、登記事項証明書、土地売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことが分かる書類を添付
ダウンロード
「ダウンロード」をクリックすると外部サイト(林野庁)にリンクします。
どこへ
(手続窓口)
取得した森林が所在する市町の林務担当課
どのように
(審査内容)
・所有者となった者の氏名、住所
・前所有者の氏名、住所
・所有者となった年月日
・所有権の移転の原因
・土地の所在、面積
処理期間
問い合わせ先 栃木県環境森林部森林整備課 森林保全担当
TEL:028-623-3288
FAX:028-623-3289
又は所轄環境森林事務所(森林管理事務所)、各市町林務担当課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。