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工場設置に伴う諸手続きのご案内

土壌汚染対策法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 土壌汚染対策法
いつ
(手続時期)
3000m2以上の土地の形質変更に着手する30日前まで
※操業中の工場の敷地や工場跡地の場合は、要件が異なることがあります。
だれが
(手続対象者)
土地の形質の変更をしようとする者
何を
(書類)
届出にあたっては所定の様式の申請書のほか、土地の登記事項証明書等の添付資料が必要です。申請書様式等については、次のホームページをご覧ください。
詳細については、「手続窓口」にお問い合わせください。
ダウンロード
どこへ
(手続窓口)
所管する県環境森林事務所又は小山環境管理事務所
(宇都宮市内については宇都宮市環境保全課)
どのように
(審査内容)
届出のされた土地において、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の使用等が確認された場合には、土地の所有者等に対して調査命令を発出し、土地の所有者等は土壌汚染状況調査が必要になります。
手続きの流れ
処理期間 1カ月
問い合わせ先
所管する県環境森林事務所又は小山環境管理事務所
(宇都宮市内については宇都宮市環境保全課)
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。