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工場設置に伴う諸手続きのご案内

自然環境の保全及び緑化に関する条例第26条

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 自然環境の保全及び緑化に関する条例第26条
いつ
(手続時期)
工場設置に係る具体的な工事の着手前
だれが
(手続対象者)
次に掲げる行為を行う者
・工場の建設 5ヘクタール以上
・その他土地の形質変更を伴う行為 5ヘクタール以上
何を
(書類)
1 自然環境概況調査書
 事業地の自然環境に関する文献等調査
2 自然環境保全協議書及び自然環境現況調査報告書
 20ha以上の開発を行う場合には、自然環境現況調査要領に基づき調査を実施し、調査報告書をあわせて提出する。(原則4季の動植物調査)
 20ha未満の開発を行う場合には、事業地の位置により自然環境現況調査及び調査報告書の提出が必要となる場合がある。
 詳しくは下記問合せ先まで御連絡ください。
3 自然環境保全協定書
どこへ
(手続窓口)
自然環境課及び所管環境森林事務所又は森林管理事務所
どのように
(審査内容)
事業により貴重な動植物の生息・生育に影響があるか、自然環境の保全のために協定を締結する必要があるかを審査する。
手続きの流れ
処理期間 おおむね12〜15ヶ月
※自然環境現況調査期間と協定締結手続期間
※自然環境現況調査が不要な場合は協定手続のみ(約2ヶ月)
問い合わせ先
栃木県環境森林部自然環境課自然保護担当
TEL:028-623-3207
FAX:028-623-3259
所管環境森林事務所又は森林管理事務所

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。