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工場設置に伴う諸手続きのご案内

食品衛生法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 食品衛生法
いつ
(手続時期)
営業開始前(早い時期に事前相談してください。営業には許可が必要です。)
だれが
(手続対象者)
食品関係の営業を営もうとする者
何を
(書類)
施設の平面図、設備の配置図等を持って事前相談
・営業許可申請書(新規・更新)を事前相談時に渡します。
どこへ
(手続窓口)
施設を管轄する健康福祉センター(食品衛生担当課)
宇都宮市の場合は、宇都宮市保健所生活衛生課
どのように
(審査内容)
営業施設の基準に合致していること
製造、加工、保管等が清潔で衛生的に行うことができる構造等審査
処理期間 概ね1週間
問い合わせ先
・県西健康福祉センター 生活衛生課
<鹿沼市>
TEL:0289-64-3028
FAX:0289-64-3059
・今市健康福祉センター 保健衛生課
<日光市>
TEL:0288-21-1066
FAX:0288-22-6321
・県東健康福祉センター 生活衛生課
<真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町>
TEL:0285-83-7220
FAX:0285-84-7438
・県南健康福祉センター 生活衛生課
<小山市、上三川町、下野市、野木町>
TEL:0285-22-4235
FAX:0285-21-0175
・栃木健康福祉センター 保健衛生課
<栃木市、壬生町>
TEL:0282-22-4121
FAX:0282-22-7697
・県北健康福祉センター 生活衛生課
<大田原市、那須塩原市、那須町>
TEL:0287-22-2364
FAX:0287-23-9433
・矢板健康福祉センター 保健衛生課
<矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町>
TEL:0287-44-1297
FAX:0287-43-9053
・烏山健康福祉センター 保健衛生課
<那須烏山市、那珂川町>
TEL:0287-82-2231
FAX:0287-84-0041
・安足健康福祉センター 生活衛生課
<足利市、佐野市>
TEL:0284-41-5897
FAX:0284-41-6907
・宇都宮市保健所生活衛生課
TEL:028-626-1110
FAX:028-627-9244

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。