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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県小規模水道条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県小規模水道条例
いつ
(手続時期)
水道施設等の布設前
だれが
(手続対象者)
小規模水道(飲料水用に限る。)を布設しようとする者
何を
(書類)
確認申請書の他に関係書類として、布設に当たっての工事設計図、並びに給水区域、水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにした平面図、水質試験成績書、等について記載された書類
・小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 ダウンロード
・小規模水道給水開始届 ダウンロード
・小規模水道休止(廃止)届 ダウンロード
・管理者届出について ダウンロード
ダウンロードファイルはWORD97/for Win形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
・小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 様式記入例
どこへ
(手続窓口)
小規模水道設置住所地を管轄する広域健康福祉センター
(設置住所が権限移譲された市町の場合、当該市町)
どのように
(審査内容)
・小規模水道の原水の質及び量、地理的条件、当該施設の形態等に応じた必要な施設を有し、かつ、消毒施設を有すること。

・小規模水道の構造及び材質は水圧、水圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれのないものであること。

・その他技術的基準に適合するものであること。
等を審査
手続きの流れ
処理期間 1カ月程度
問い合わせ先 栃木県保健福祉部生活衛生課 衛生・水道担当(028-623-3106)
各広域健康福祉センター 生活衛生課
   (県東健康福祉センター 0285-83-7220)
【権限移譲市町】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、
那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。