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工場設置に伴う諸手続きのご案内

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
いつ
(手続時期)
動物用医薬品等の製造販売等を行う前
だれが
(手続対象者)
動物用医薬品、動物用体外診断用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器の製造販売等を行おうとする者
何を
(書類)
1 業許可申請書類
2 動物用医薬品等の製造販売の承認申請書類
・動物用医薬品 ・動物用医薬部外品 ・動物用医療機器製造販売業許可申請書
・動物用医薬品 ・動物用医薬部外品 ・動物用医療機器製造業許可申請書
・動物用医薬品(医薬部外品)製造販売承認申請書
・動物用体外診断用医薬品製造販売承認申請書
・動物用医療機器製造販売承認申請書
どこへ
(手続窓口)
県(家畜保健衛生所)   ※製造販売承認は国へ直接手続してください
どのように
(審査内容)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律に沿った内容
手続きの流れ
処理期間 (標準処理期間)
1 業許可申請
         農林水産大臣権限分 6月
2 承認申請
         農林水産大臣権限分
         動物用医薬品 12月
         動物用医薬部外品 10月
         動物用医療機器 12月(新医療機器)
                     6月(後発品)
問い合わせ先
栃木県農政部畜産振興課家畜防疫班
TEL:028-623-2352
FAX:028-623-2353

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。