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工場設置に伴う諸手続きのご案内

農業振興地域の整備に関する法律

以下は法律・条例等に基づく手続きを必要とされる場合のものです。
法令等の名称 農業振興地域の整備に関する法律
いつ
(手続き時期)
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する「農用地区域」を、農用地等以外の用途に供する必要性が生じたとき。

※農地転用許可申請前に農用地区域の変更が完了している必要があるため、スケジュールを逆算して手続(申出)を行う必要がある
※各市町年3回程度変更申出の受付を行っている
だれが
(手続き対象者)
要件無し
(「農用地区域」を農用地等以外の用途に供する必要性が生じた者が手続を行うケースが多い)
何を
(書類)
農用地利用計画変更申出書、位置図、案内図、事業計画書
土地選定経過書、土地利用計画図、公図 等

※市町により必要書類、様式等が異なるため、詳細は「手続窓口」に確認してください。
どこへ
(手続き窓口)
各市町農業振興地域制度担当課
どのように
(審査内容)
農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項等に基づき審査
手続きの流れ
処理期間

おおむね7ヶ月

問い合わせ先
各市町農業振興地域制度担当課
連絡先

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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。