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工場設置に伴う諸手続きのご案内

地区計画等の区域内における建築等の届出

以下は法律・条例等に基づく手続きを必要とされる場合のものです。
法令等の名称 地区計画等の区域内における建築等の届出
いつ
(手続時期)
届出対象行為に着手する日の三十日前まで
だれが
(手続対象者)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者
何を
(書類)
行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日、行為の完了予定日等を記載した届出書、図面
どこへ
(手続窓口)
当該行為を行う市町の都市計画担当課へ提出
どのように
(審査内容)
地区計画への適合
処理期間  
問い合わせ先
各市町都市計画担当課

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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。