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更新日:2023年2月1日

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苦情申出制度

このページは、警察職員の職務執行に対する不平不満などの苦情を申し出る方法などについて掲載しています。

1.苦情申出制度とは

公安委員会への苦情申出制度とは、警察法第79条の規定に基づき、文書による苦情の申出に対し、公安委員会が文書により回答するものです。

2.この制度における苦情とは

この制度における苦情とは、

  1. 警察職員が違法あるいは不当な職務執行をしたり、なすべきことをしなかったことによって何らかの不利益を受けたとして、その是正を求める個別具体的な不服
  2. 警察職員の不適切な職務執行に対する不平不満をいいます。

明らかに警察の任務とはいえない事項についてのものや、申出者と直接関係のない一般論としての苦情は、この制度の対象となりません。

3.申出の方法

苦情の申出をされる方は、

  1. 苦情を申し出る方の氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先へ結果の郵送を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となる職務執行の日時、場所、警察職員の執務の態様や事案の概要
  4. 苦情申出の原因となる職務執行によって申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

を記載した文書(苦情申出書)に署名又は押印をして、公安委員会あてに提出又は郵送してください。様式の定めはありません。

4.あて先

〒320-8510
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
栃木県公安委員会

5.注意事項

ファクシミリ及びEメールは、文書とはみなされません。

お問い合わせ

警務部総務課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)