更新日:2023年2月1日
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このページは、警察職員の職務執行に対する不平不満などの苦情を申し出る方法などについて掲載しています。
公安委員会への苦情申出制度とは、警察法第79条の規定に基づき、文書による苦情の申出に対し、公安委員会が文書により回答するものです。
この制度における苦情とは、
明らかに警察の任務とはいえない事項についてのものや、申出者と直接関係のない一般論としての苦情は、この制度の対象となりません。
苦情の申出をされる方は、
を記載した文書(苦情申出書)に署名又は押印をして、公安委員会あてに提出又は郵送してください。様式の定めはありません。
〒320-8510
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
栃木県公安委員会
ファクシミリ及びEメールは、文書とはみなされません。
お問い合わせ
警務部総務課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)