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更新日:2015年11月18日

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よくある質問

教員免許状の申請手続き等に関してよくある問合せをまとめましたので参考にしてください。

 

免許状申請手続関係

Q.免許状授与申請はどのようにすればよいですか。

 申請方法により必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

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Q.申請から発行までどのくらいの時間がかかりますか。

  • A.標準処理期間は次のとおりです。

 なお、これは必要書類がすべて整った状態で審査に要する期間となりますのでご注意ください。

 免許状の授与・交付 60日

 免許状書換・再交付 30日

 授与証明書の発行   1~2日

 また、2~3月は、県内大学等の一括申請の審査に対応するため、上記よりさらに時間がかかる場合があります。

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Q.免許状発行の手数料はいくらですか

  • A.それぞれの申請に係る手数料は以下のとおりです。

 申請にあたっては、栃木県収入証紙を申請書の所定の欄に貼付してください。

 普通免許状授与手数料 3,300円

 教育職員検定手数料 1,700円

 書換手数料 870円

 再交付手数料 1,100円

 授与証明書手数料 420円

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Q.栃木県収入証紙はどこで購入できますか

  • A.栃木県収入証紙は、県職員生協売店のほか、県内ファミリーマート及びローソンの一部店舗で購入できます。

 詳しくは、会計局会計管理課のページから栃木県収入証紙販売所を御確認ください。

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免許状取得関係

Q.免許状取得の相談をしたいのですが、どのようにすればよいですか

 ご相談はメールにて受け付けていますので、kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp まで相談内容を送信ください。

 メール送信の際、既に修得が完了している単位については「学力に関する証明書※1」のデータを、これから修得予定の単位については各単位の「教育職員免許法施行規則に定める科目区分※2」がわかる資料のデータを、それぞれ添付してください。

 また、教員としての実務期間を用いて免許状を取得予定の場合は学校種、職名及び在職年数をそれぞれ明示ください。

 

 なお、必要な不足単位を修得可能な大学等について当課では個別に案内していません。以下の文部科学省のHPをご覧ください。

 ※1「学力に関する証明書」は、教員免許取得申請用の証明書です。単位を修得した大学に発行を依頼してください。

 ※2「教育職員免許法施行規則に定める科目区分」については、『教育職員免許状取得の手引』の各表をご確認ください。

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書換関係

Q.氏名、本籍地が変りました。どうすればよいですか

  • A.栃木県教育委員会が発行した免許状に限り、書換をすることができます。

 他の都道府県が発行した免許状については、発行を受けた都道府県教育委員会へお問い合わせください。

 申請を行う場合は、こちら(外部サイトへリンク)から必要書類をダウンロードしてください。

 なお、書換に法的義務はありませんので、旧姓又は旧本籍地が記載された免許状でも有効です。

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再交付関係

Q.免許状を紛失しました。どうすればよいですか

  • A.栃木県教育委員会が発行した免許状に限り、再発行することができます。

 申請を行う場合は、こちら(外部サイトへリンク)から必要書類をダウンロードしてください。

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Q.免許状の再交付と同時に書換も行いたいのですが、どうすればよいですか

  • A.再交付申請と同時に書換申請も行ってください。

 なお、書換に法的義務はありませんので、旧姓のままでの再交付申請も可能です。

 申請を行う場合は、こちら(外部サイトへリンク)から必要書類をダウンロードしてください。

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Q.免許状の番号を知りたいのですが、紛失していて分かりません。電話で確認できますか

  • A.免許状に記載された内容は個人情報になりますので、電話等でお伝えすることはできません。

 授与証明書を申請することで番号の確認ができますので、授与証明書を申請してください。

 なお、授与証明書は、免許状の授与を受けた県でのみ発行が可能です。

 申請を行う場合は、こちら(外部サイトへリンク)から必要書類をダウンロードしてください。

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免許更新関係

Q.免許更新という制度を初めて知りましたが、自分の期限はいつになりますか。 

  • A.旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を取得した方)

 ⇒御自身の生年月日で修了確認期限が決められています。

 ※詳細については、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得した方)

 ⇒お持ちの免許状に有効期間が記載されています。

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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Q.更新講習の受講は、自分の出身大学でないと認められないのでしょうか。

  • A.更新講習を開設している大学であれば、御自身の卒業した大学以外でも受講できます。

 栃木県内の大学における開設状況については、県内の更新講習の開設状況をご確認ください。

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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Q.更新講習は一年中いつでも受けられるのでしょうか。

  • A.講習が開設されていればいつでも受講することができます。

 最近ではインターネットを利用することにより、大学のキャンパス等に通うことなく受講を修了できる講座もあるよ

 うですので、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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Q.新たに免許状を取得した場合、期限は延びるのでしょうか。

  • A.旧免許状所持者(H21年3月31日以前に免許を授与された方)

 ⇒修了確認期限延期申請を行うことで、修了確認期限を延期することができます。

 新免許状所持者(H21年4月1日以降に免許を授与された方)

 ⇒最も遅く授与された免許状の有効期間に自動的に延長されます。

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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Q.申請書はどこで取得できますか。

  • A.こちらから取得することができますので、ご確認ください。  

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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お問い合わせ

義務教育課 総務担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階

電話番号:028-623-3391

ファックス番号:028-623-3399

Email:kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp