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更新日:2025年7月30日

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政務活動費

1 政務活動費とは

   議員は、選挙により選出された県民の代表として、県政全般のさまざまな課題に対する県民の意思を議会活動を通じて県の施策に反映させるため、それらの課題に対する調査研究・企画・政策の立案などの活動(政務活動)を行う責務を担っています。

   政務活動費は、これらの活動に必要な経費の一部として、地方自治法に基づき、議会における会派に対して交付されているものです。

2 根拠法令等

3 制度の概要

交付対象 議会の会派に対し交付する。
交付額 月額30万円×会派の所属議員数
交付方法 会派の代表者からの請求に基づき4半期ごとに交付する。
収支報告 収支報告書に、領収書等を添付し、その年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
政務活動費の返還 交付を受けた額に残余があるときには返還しなければならない。
収支報告書の閲覧 収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して90日を経過する日の翌日から閲覧に供する。

 4 政務活動費の使途

   政務活動費を充てることができる経費及びその内容は次のとおりです。

経費 内容
調査研究費 会派による県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)又は調査委託に要する経費
研修費 1  会派による研修会、講演会等の開催に要する経費
2  他の団体が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費
広聴広報費 会派による県政に関する広聴広報活動に要する経費
要請陳情等活動費 会派による要請陳情、住民相談等の活動に要する経費
会議費 1  会派による各種会議、住民相談会等の開催に要する経費
2  他の団体が開催する各種会議への参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書等の購入・利用等に要する経費
事務費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

 

5 収支報告書等の閲覧

   提出された収支報告書等は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して90日を経過する日の翌日から閲覧することができます。

閲覧場所 栃木県議会議事堂4階   閲覧室
受付 議会事務局総務課(議会議事堂2階)
閲覧時間 開庁日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
閲覧手続き 閲覧請求書に必要事項を記入してください
閲覧対象 収支報告書、領収書等の写し

 

  • 収支報告書等のコピーが必要な場合は、有料(1面10円)にて交付します。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

6 令和6(2024)年度交付分政務活動費収支報告等状況

     各会派から提出された政務活動費の収支報告等の状況(令和7(2025)年7月30日現在)は次のとおりです。

交付額   177,900,000円

執行額   137,707,187円
返還額     40,192,813円

(執行額内訳)

調査研究費 研修費 広聴広報費 要請陳情等活動費
33,172,367円 2,022,256円 28,082,756円 75,961円
会議費 資料作成費 資料購入費 事務費 人件費
339,862円 840,000円 5,355,160円 9,782,521円 58,036,304円

 

 

 7 政務活動費調査会報告書について

   栃木県議会では、栃木県議会政務活動費調査会を設置し、会派から提出された収支報告書等について、調査を行い、議長に報告書を提出しています。報告書の内容は以下のとおりです。

お問い合わせ

県議会事務局 総務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎議会議事堂2階

電話番号:028-623-3753

ファックス番号:028-623-3755

Email:gikai@pref.tochigi.lg.jp

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