○栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則
平成11年2月19日
栃木県規則第3号
〔栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則
(令6規則55・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則55・一部改正)
(条例第2条第1号の規則で定める堆積)
第1条の2 条例第2条第1号の規則で定める堆積は、次に掲げるものとする。
(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌の堆積
(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で知事が指定するものにおいて行う土砂等の堆積
2 前項第2号の規定による指定は、告示してしなければならない。
(平22規則9・追加、令6規則55・一部改正)
(令6規則55・一部改正)
(1) 届出者の住民票の写し又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(6) 特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置に関する計画書(別記様式第2号)
(7) 特定事業が法令等に基づく許認可等を必要とする場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する書面又は当該許認可等の申請の状況を明らかにした書面
(8) その他知事が必要と認める書類
(2) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)
(3) その他知事が必要と認める書類
(令6規則55・追加)
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第10条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして知事の認定を受けた者
(平11規則53・平18規則60・平19規則58・平20規則42・平23規則40・平27規則14・平28規則19・平29規則2・令6規則55・一部改正)
(条例第10条第1項第6号の規則で定める特定事業)
第4条 条例第10条第1項第6号の規則で定める特定事業は、次に掲げるものとする。
(1) 植樹の用に供する目的で行う特定事業
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う特定事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う特定事業
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
第5条から第7条まで 削除
(令6規則55)
(変更の届出)
第8条 条例第11条第1項の規定により届出をしようとする者は、特定事業変更届(別記様式第5号)に第2条の2第1項各号又は第2項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更は、届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の堆積の構造の変更を伴わないものに限る。)、採取場所若しくは搬入計画又は現場管理責任者の変更とする。
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
5 条例第16条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
(土砂等管理台帳等)
第10条 条例第17条第1項の土砂等管理台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 特定事業の届出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 特定事業届出年月日
(3) 特定事業場の位置及び特定事業区域の面積
(4) 現場管理責任者の氏名
(5) 特定事業に使用される土砂等の量(特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、当該特定事業に使用される土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(6) 特定事業の期間
(7) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(8) 特定事業に使用される土砂等の採取場所に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名
(9) 特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量
(10) 特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳(一時堆積事業に係るものに限る。)
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
(平14規則5・令6規則55・一部改正)
(地質検査)
第12条 条例第18条第1項の規定による地質検査は、特定事業を開始した日から6月ごとに、次に掲げる方法により行わなければならない。
1ヘクタール未満 | 2 |
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 3 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 4 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 5 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 7 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 8 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 9 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 10 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 11 |
10ヘクタール以上 | 12 |
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
検査 | 提出時期 | 添付書類 |
1 第11条第1項の水質検査 | 特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
2 第11条第2項の水質検査 | 特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
3 第11条第3項の水質検査 | 知事が別に指定する日 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
4 第12条第1項の地質検査 | 特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第12条第1項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
5 第12条第2項の地質検査 | 特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第12条第2項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
6 第12条第3項の地質検査 | 知事が別に指定する日 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第12条第3項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
(標識)
第14条 条例第20条第1項の標識は、特定事業が施工されている間、掲示しなければならない。
2 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定事業届出年月日
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業場の所在地
(4) 特定事業の届出者の氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号
(5) 特定事業の施工を管理する事務所の所在地及び電話番号
(6) 現場管理責任者の氏名
(7) 特定事業の期間
(8) 特定事業区域の面積
(9) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時堆積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(10) 特定事業場の見取図
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
2 条例第20条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 特定事業区域の所在地
(3) 特定事業の届出者の氏名(法人にあっては、名称)
(4) 特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては、名称)
(平18規則60・追加、令元規則3・令6規則55・一部改正)
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
第16条及び第17条 削除
(令6規則55)
(現場管理責任者の職務)
第18条 条例第27条第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定事業場において、特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第16条の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。
(2) 特定事業に係る土壌の汚染があった場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。
(令6規則55・一部改正)
(身分を示す証明書)
第19条 条例第28条第2項に規定する証明書は、立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年栃木県規則第10号)別記様式によるものとする。
(平18規則60・令6規則55・一部改正)
(平18規則60・平20規則16・一部改正、令6規則55・旧第21条繰上)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表に次のように加える部分に限る。)、別記様式第4号の改正規定(ふっ素及びほう素に係る部分に限る。)及び別記様式第13号の改正規定(ふっ素及びほう素に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定(ふっ素の項及びほう素の項に限る。)は、平成14年4月1日以後に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したものをいう。以下この項において同じ。)又は水について適用し、同日前に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等又は水については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第4の7の項の改正規定及び同表21の項の改正規定 平成15年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成15年4月16日
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則第12条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第11条の規定により申請がなされた特定事業(条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に条例第11条の規定により申請がなされた特定事業については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されている第2条の規定による改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第2項第6号の地質分析結果証明書又は旧規則第13条の表第1項の排水汚染状況測定結果証明書は、第2条の規定による改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第3項の計量証明書とみなす。
4 新規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第11条の規定により申請がなされた特定事業について適用し、施行日前に条例第11条の規定により申請がなされた特定事業については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号。以下「条例」という。)第10条(条例第11条第1項に係るものに限る。次項において同じ。)、第15条第1項又は第22条の2第1項の許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に条例第10条の許可を受けている者に対する当該許可の取消し又は当該許可に係る特定事業(条例第2条第2号に規定する特定事業をいう。)の停止命令の基準に関しては、この規則の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第40号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成24年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日以後に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等(栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)第2条第1号に規定する土砂等をいう。以下同じ。)又は水について適用し、同日前に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等又は水については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1シス―1,2―ジクロロエチレンの項の改正規定及び同表備考の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の日以後に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等(栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)第2条第1号に規定する土砂等をいう。以下同じ。)又は水について適用し、同日前に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等又は水については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和2年規則第58号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等(栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)第2条第1号に規定する土砂等をいう。以下同じ。)又は水について適用し、同日前に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等又は水については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第28号)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けた行為に対する改正後の別表第4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第46号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に改正条例による改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)第10条第1項の規定により届出がされた特定事業(改正条例による改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第2条第2号に規定する特定事業をいう。)について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第10条の規定により許可を受けた特定事業(改正条例による改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第2条第2号に規定する特定事業をいう。)については、なお従前の例による。
(栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年栃木県規則第34号)別表第1から別表第3までの規定中「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」に改める。
(立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部改正)
4 立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年栃木県規則第10号)第1項中第24号を削り、第25号を第24号とし、第26号から第32号までを1号ずつ繰り上げる。
別表(第2条関係)
(平14規則5・平20規則52・平27規則50・平29規則2・平31規則20・令元規則3・令2規則58・一部改正、令6規則55・旧別表第1・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年告示付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年告示付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表3及び昭和49年告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表4に掲げる方法 |
銅 | 土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1.1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1.2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
(令6規則55・全改)
(平18規則60・全改、令6規則55・旧別記様式第3号繰上・一部改正)
(令6規則55・追加)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(平18規則60・旧別記様式第9号繰上・一部改正)
(平18規則60・追加)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(平18規則60・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平20規則16・令3規則5・令6規則55・一部改正)
(令6規則55・全改)
(平18規則60・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平20規則16・令3規則5・令6規則55・一部改正)
(平18規則60・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平20規則16・令3規則5・一部改正、令6規則55・旧別記様式第16号繰上・一部改正)