○自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

栃木県規則第15号

自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(県自然環境保全地域の最低面積等)

第3条 条例第12条第1項第1号の規則で定める面積は、100ヘクタールとする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める面積は、10ヘクタールとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める面積は、5ヘクタールとする。

4 条例第12条第1項第4号の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

5 条例第12条第1項第5号の規則で定める土地の区域は、次の各号に掲げる区域とし、同号の規則で定める面積は、それぞれ当該各号に定める面積とする。

(1) 植物の自生地又は野生動物の生息地若しくは繁殖地の区域 0.01ヘクタール

(2) 樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域 1ヘクタール

(平20規則5・一部改正)

(住民及び利害関係人の意見)

第4条 条例第12条第4項(同条第7項、第13条第4項、第21条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により住民及び利害関係人の意見をきこうとするときは、知事は、保全地域の指定、保全地域の区域の拡張若しくは保全地域に関する保全計画の決定又は変更をしようとする旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、保全地域の指定及びその区域の拡張の場合にあっては保全地域の名称、保全地域(区域の拡張の場合にあっては、その拡張に係る部分)に含まれる土地の区域及び保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所、保全地域に関する保全計画の決定及び変更の場合にあっては保全計画の決定又は変更の案の概要、保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所について行うものとする。

3 知事は、第1項の縦覧期間中当該案に関し当該保全地域の区域に係る住民及び利害関係人(以下「当該住民等」という。)の意見をきく機会を設けなければならない。

4 第1項の規定による公告があったときは、当該住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

5 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又はその保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

6 知事は、前項の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見をきこうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見をきく必要があると認めた者にその旨を通知するものとする。

7 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに行うものとする。

(保全地域における保全のための施設)

第5条 条例第14条第1項及び第23条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設

(2) 保護さく等の保護施設

(3) 排水施設及び廃棄物処理施設

(4) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設

(5) 給餌じ施設及び養殖施設

(6) その他知事が必要と認める施設

(特別地区内の行為の許可基準)

第6条 条例第15条第6項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工作物を新築すること。

ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)

(ア) その工作物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。

(イ) その新築の方法並びにその工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)

その新築の方法並びにその工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ 次に掲げる工作物

その新築の方法並びにその工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

(イ) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設

(ウ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設

(エ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(オ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

(カ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(キ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第13号及び第8条第11号を除き「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(ク) 道路を管理するための建築物

(ケ) 鉄道、軌道又は索道

(コ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)

(サ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設

(シ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(ス) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(セ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

(ソ) 教育又は試験研究を行うための工作物

(タ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

(チ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路

(ツ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(テ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(ト) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(ナ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

(ニ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(ヌ) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第4条第1項の規定により指定された有形文化財及び同条例第31条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(ネ) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(ノ) (ア)から(エ)まで、(カ)、(ケ)又は(サ)から(ツ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(ハ) 条例第15条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第20条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下このエにおいて「普通建築物」という。)

(ア) その新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、その新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

c 現に存する建築物の敷地である土地

d a又はbの土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)

(イ) その普通建築物の高さが、10メートル(その新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(ウ) その普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(その新築が(イ)のcの場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、その新築が(ア)のa又はbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(エ) その新築の方法並びにその普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) その工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。

(イ) その新築の方法並びにその工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 工作物を改築すること。

ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)

(ア) その改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) その改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)

その改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ 前号ウに掲げる工作物

その改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下このエにおいて「普通建築物」という。)

(ア) その改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) その改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) その改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(イ) その改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 工作物を増築すること。

ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)

(ア) その増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) その増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)

その増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ 第1号ウに掲げる工作物

その増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下このエにおいて「普通建築物」という。)

(ア) その増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) その増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、その増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

(ウ) その増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) その増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(イ) その増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(4) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

その土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 土地を開墾すること。

イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

ウ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

エ 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

オ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

その行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

イ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

ウ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

エ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

オ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(6) 水面を埋立て、又は干拓すること。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 木竹を伐採すること。

その木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(9) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

その木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、その生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(10) 知事が指定する区域内においてその区域が本来の生育地でない植物で、その区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又はその植物の種子をまくこと。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(11) 知事が指定する区域内においてその区域が本来の生息地でない動物で、その区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(その指定する動物が家畜である場合におけるその家畜である動物の放牧を含む。)。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(12) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内においてその湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

その行為の方法及び規模並びにその汚水又は廃水の状態が、その湖沼又は湿原の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(13) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(14) 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、その行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 災害の防止のために必要やむを得ない行為

イ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(平3規則17・平12規則73・平17規則10・平20規則62・平23規則20・平28規則18・一部改正)

(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第7条 条例第15条第10項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

(2) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

(3) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(5) 道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。

(6) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により県が行う保全事業又は同条第4項の規定により知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。

(8) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(その業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲で木竹を損傷すること。

(9) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(10) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(平3規則17・平10規則55・平23規則20・平24規則26・平27規則29・一部改正)

(特別地区内における許可等を要しない行為)

第8条 条例第15条第10項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

ア 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌じ台若しくは給水台を設置すること。

イ 砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

ウ 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を設置すること。

エ 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。

オ 信号機、防護さく、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。

カ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

キ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

ク 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。

ケ 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

コ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。

サ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

シ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

ス 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

セ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

ソ 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで、又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで、又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。

(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さ20メートル以下のもの

(ウ) その建築物の高さを超えない高さの物干場

(エ) 旗ざおその他これに類するもの

(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(ク) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

タ 条例第15条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第20条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、その行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

チ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

ア 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又土石を採取すること。

イ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。

エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。

(4) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

ア 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

ウ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

ア 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

イ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

ウ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

エ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

オ 測量、実施調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

カ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による防除として特定外来生物である木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷することであって次に掲げるもの

ア 建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。

イ 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。

ウ 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

エ 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

オ 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

カ 災害時の避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

キ 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

ク 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第10条第1項の規定による許可に係る木竹を損傷すること。

ケ 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育として必要な範囲内で木竹を損傷すること。

コ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除として特定外来生物である木竹を損傷すること。

サ 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この号において「土地木竹所有者等」という。)がその所有又は権利に係る土地又は木竹の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地木竹所有者等以外の者が土地木竹所有者等の同意を得てこれらの行為を行う場合を含む。)。

シ 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(8) 森林の整備及び保全を図るために、知事が指定する区域内においてその区域が本来の生育地でない植物で、その区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又はその植物の種子をまくこと。

(9) 知事が指定する区域内においてその区域が本来の生息地でない動物で、その区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(その指定する動物が家畜である場合におけるその家畜である動物の放牧を含む。)であって次に掲げるもの

ア 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。

イ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除として特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

ウ 人の生命、身体若しくは財産に危害を加え、又は自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を、次に掲げる目的のために放つこと。

(ア) 警察の職務の執行

(イ) 狩猟の実施

(ウ) 野生鳥獣による被害の防止

(エ) その他これらに類する目的

(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内においてその湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの

ア 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。

イ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。

ウ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

エ 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。

オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

カ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

キ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。

ク 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(同法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの

ア 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

イ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

ウ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

オ 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

カ 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

キ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。

(12) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1項第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

イ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(イ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(オ) 水面を埋立て、又は干拓すること。

(カ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

エ 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

オ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

カ 栃木県文化財保護条例第4条第1項の規定により指定された有形文化財及び同条例第31条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

キ 都市公園法第2条第1項の規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第4条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。

ク 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

ケ 工作物の修繕のための行為

(13) 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は条例第15条第4項第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは条例第15条第4項第6号に掲げる行為で同条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為

(平3規則17・平12規則73・平12規則149・平16規則40・平17規則10・平20規則62・平23規則20・平23規則38・平25規則20・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第9条 条例第16条第3項第5号の規則で定める行為は、第7条各号に掲げるものとする。

(平23規則20・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第10条 条例第16条第3項第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第1号、第6号イからオまで、又は第12号アからカまで、ク若しくはケに掲げる行為(同条第1号又は第12号イにあっては、工作物を新築することを除く。)

(2) 条例第15条第3項の規定により知事が指定する方法によりその限度内において木竹を伐採すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

イ 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

ウ 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。

エ 建築物の存する敷地内で行う行為

(4) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(平3規則17・平23規則20・一部改正)

(普通地区内における行為の届出)

第11条 条例第17条第1項及び第24条第1項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその附近の状況並びに行為の完了予定日とする。

(普通地区内における工作物の基準)

第12条 条例第17条第1項第1号及び第24条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル

(2) 道路 幅員2メートル

(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル

(4) ダム 高さ20メートル

(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル

(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第13条 条例第17条第6項第4号及び第24条第6項第3号の規則で定める行為は、第7条各号に掲げるものとする。

(平23規則20・一部改正)

(普通地区内における届出等を要しない行為)

第14条 条例第17条第6項第5号及び第24条第6項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

ア 第8条第1号に掲げるもの(同号シ、ソ及びタに掲げるものを除く。)

イ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。

ウ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

エ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。

オ 条例第17条第1項及び第24条第1項の規定による届出(条例第20条第2項及び第25条において準用する条例第20条第2項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第17条第2項及び第24条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、条例第17条第4項及び第24条第4項の規定による期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、その行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの

ア 第6条第4号イからエまでに掲げるもの

イ 第12条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同各号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、その新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

ウ 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

ア 第6条第5号イからオまでに掲げるもの

イ その行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 水面を埋立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量の増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

ア 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

イ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによりその特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(イ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成すること。

(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。

(カ) 水面を埋立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うためにその造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋立てることを除く。)。

イ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

ウ 第8条第12号ウからケまでに掲げる行為(同号オ又はカに掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)

エ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)

(7) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(平3規則17・平23規則20・一部改正)

(自然保護取締員の資格及び権限)

第15条 条例第18条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)に規定する自然保護取締員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 通算して3年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

(2) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して1年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

(3) 自然環境の保全に関する知識又は経験が特に優れていると認められる者

2 条例第18条第2項の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、条例第15条第4項各号、第17条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる行為並びに条例第16条第3項の規定に違反した者の当該違反行為について、その中止を命じ、又は条例第15条第4項第3号及び第5号から第10号まで、第17条第1項第3号及び第5号並びに第24条第1項第3号及び第5号に掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。

(平23規則20・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認)

第15条の2 条例第20条の3第2項の規定による確認は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。

(2) その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

ア 生態系の状況の把握及び監視

イ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

ウ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

エ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

オ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発

カ アからオまでに掲げる事業に必要な調査等

(平23規則20・追加)

(生態系維持回復事業の認定)

第15条の3 条例第20条の3第3項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる基準に適合すること。

(2) その者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

イ 条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(平23規則20・追加、令元規則20・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)

第15条の4 条例第20条の3第4項の申請書は、生態系維持回復事業確認(認定)申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第20条の3第4項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 生態系維持回復事業を行う期間

(2) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

3 条例第20条の3第5項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5,000分の1以上の地形図

(2) 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書

(3) 県及び市町村以外の者が、条例第20条の3第3項の規定による認定を受ける場合は、前条第2号ア及びイに該当しないことを説明する書類

(平23規則20・追加、令元規則20・一部改正)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第15条の5 条例第20条の3第6項ただし書の規則で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項の変更とする。

(平23規則20・追加)

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

第15条の6 条例第20条の3第7項の申請書は、次に掲げる事項を記載した生態系維持回復事業変更確認(認定)申請書(別記様式第1号の2)によるものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更の予定年月日

(4) 変更の理由

(5) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

2 条例第20条の3第8項において準用する同条第5項の規則で定める書類は、変更後の第15条の4第3項第1号及び第2号に掲げる書類とする。

(平23規則20・追加、令元規則20・一部改正)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更の届出)

第15条の7 条例第20条の3第9項の規定による届出は、生態系維持回復事業軽微変更届出書(別記様式第1号の3)を提出して行うものとする。

(平23規則20・追加)

(県緑地環境保全地域の最低面積)

第16条 条例第21条第1項第1号及び第2号の規則で定める面積は、0.5ヘクタールとする。

(県緑地環境保全地域に含まれない区域)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第5項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域

(2) 都市計画法第8条の規定による風致地区の区域

(3) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区の区域

(平16規則64・一部改正)

(保全地域内における行為の許可申請書等)

第18条 条例の規定による保全地域内における行為の許可の申請又は届出は、次の各号に掲げる区分に従い、その各号に掲げる書類を知事に提出して行うものとする。

(1) 条例第15条第4項の規定による許可の申請 県自然環境保全地域特別地区内行為許可申請書(別記様式第1号の4)及び別表に掲げる行為の種類の区分に応じた書類(以下「行為内容書」という。)

(2) 条例第15条第7項の規定による届出 県自然環境保全地域特別地区内非常災害応急措置届出書(別記様式第9号)

(3) 条例第15条第9項の規定による届出 県自然環境保全地域特別地区内既着手行為届出書(別記様式第10号)及び行為内容書

(4) 条例第16条第3項第7号の規定による許可の申請 県自然環境保全地域野生動植物保護地区内行為許可申請書(別記様式第11号)

(5) 条例第17条第1項及び第24条第1項の規定による届出 県自然環境保全地域普通地区(県緑地環境保全地域)内行為届出書(別記様式第12号)及び行為内容書

2 前項の許可申請書又は届出書には、次の各号に掲げる区分に従い、その各号に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 前項第1号、第3号及び第5号に掲げる許可申請書又は届出書

ア 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

イ 行為地及びその附近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

ウ 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

エ 行為終了後における行為地及びその附近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(2) 前項第2号に掲げる届出書 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(3) 前項第4号に掲げる許可申請書 位置図及び捕獲し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面

3 条例第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の規定による許可を受けた行為又は条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、前項の規定により許可申請書又は届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

4 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を許可申請書又は届出書に添えなければならない。

5 第3項に該当するもののほか、条例第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の規定による許可の申請又は条例第15条第9項、第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、その添付図面の一部を省略することができる。

(平12規則73・平23規則20・一部改正)

(自然環境保全協定の締結の対象行為及び規模)

第19条 条例第26条の規則で定める行為は、工場、レジャー施設等の建設その他土地の形質の変更を伴う行為とする。

2 条例第26条の規則で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める規模とする。

(1) 宅地の造成、ゴルフ場の建設及び前項に規定する行為 5ヘクタール

(2) 道路の開設 幅員4.5メートル又は延長1,000メートル

(平11規則8・全改)

(自然監視員)

第20条 条例第32条第1項に規定する自然監視員は、自然環境の保全に関する知識を有する者のうちから知事が委嘱するものとする。

2 自然監視員の任期は1年とし、再委嘱されることを妨げない。ただし、補欠の自然監視員の任期は、前任者の残存期間とする。

3 知事は、自然監視員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合、又は自然監視員としてふさわしくない行為があったと認められる場合は、解嘱することができる。

4 自然監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 自然監視員は、非常勤とする。

(平11規則8・一部改正)

(身分証明書)

第21条 条例第18条第3項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による身分を示す証明書は、別記様式第13号のとおりとする。

2 条例第19条第2項又は第33条第4項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第14号又は別記様式第15号のとおりとする。

3 前条第4項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第16号のとおりとする。

(平23規則20・一部改正)

(標識)

第22条 条例第34条第1項の規定による標識は、次に掲げるものとする。

(1) 案内標識(別記様式第17号)

(2) 境界標識(別記様式第18号)

(3) 制限標識(別記様式第19号)

2 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、条例第34条第1項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、条例第34条第1項の規定により設置された標識を知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(損失の補償請求書)

第23条 条例第35条第1項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書(別記様式第20号)を知事に提出するものとする。

2 前項の請求書には、補償請求額を算出する基礎となった資料等を添えなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栃木県自然保護条例施行規則の廃止)

2 栃木県自然保護条例施行規則(昭和47年栃木県規則第33号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行後最初に委嘱される自然監視員の任期は、第20条第2項の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。

附則(昭和55年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により設置してある境界標識は、この規則による改正後の相当規定により設置したものとみなす。

附則(平成3年規則第17号)抄

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第6号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

附則(平成10年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第73号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第149号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栃木県立自然公園条例施行規則第16条の改正規定及び第2条中自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則第8条第9号キの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第62号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第20号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則(附則第14条において「新保全規則」という。)第18条(同条第1項第1号及び第4号に係るものに限る。)並びに別記様式第1号の4から別記様式第8号まで及び別記様式第11号の規定は、施行日以後にされる改正条例第2条の規定による改正後の自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号。次条において「新保全条例」という。)第15条第4項及び第16条第3項第7号の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされた改正条例第2条の規定による改正前の自然環境の保全及び緑化に関する条例(次条において「旧保全条例」という。)第15条第4項及び第16条第3項第6号の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

第13条 この規則の施行前に旧保全条例第17条第1項及び第24条第1項の規定よりされた届出は、新保全条例第17条第1項及び第24条第1項の規定によりされた届出とみなす。

第14条 この規則の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則別記様式第13号及び別記様式第14号の規定による証明書は、その有効期間内においては、新保全規則の規定による証明書とみなす。

第15条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第38号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第29号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

附則(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和元年規則第20号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和4年規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の理容師法施行細則別記様式第11号、美容師法施行細則別記様式第11号及び自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則別記様式第13号から別記様式第15号までの規定による証明書は、その有効期間内においては、改正後のこれらの規定による証明書とみなす。

別表(第18条関係)

(平3規則17・平23規則20・一部改正)

(平23規則20・追加、令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・追加、令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・追加、令3規則5・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平12規則73・一部改正、平23規則20・旧別記様式第1号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(平23規則20・追加)

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(平23規則20・追加)

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(平23規則20・追加)

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(昭55規則4・平6規則6・平23規則20・一部改正)

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(平3規則17・追加、平6規則6・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平12規則73・平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平12規則73・平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則4・平3規則17・平6規則6・平12規則73・平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平12規則73・平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則4・平23規則20・令元規則3・令4規則10・一部改正)

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(昭55規則4・平3規則17・平23規則20・令元規則3・令4規則10・一部改正)

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(昭55規則4・令元規則3・令4規則10・一部改正)

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(昭55規則4・平11規則8・令元規則3・一部改正)

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(昭55規則4・一部改正)

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(昭55規則4・全改)

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(昭55規則4・一部改正)

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(昭55規則4・平6規則6・平12規則73・平23規則20・令3規則5・一部改正)

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自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
◆ 昭和49年4月1日 規則第15号
◇ 昭和55年2月12日 規則第4号
◇ 平成3年3月30日 規則第17号
◇ 平成6年3月1日 規則第6号
◇ 平成10年7月14日 規則第55号
◇ 平成11年3月23日 規則第8号
◇ 平成12年3月31日 規則第73号
◇ 平成12年12月8日 規則第149号
◇ 平成16年4月23日 規則第40号
◇ 平成16年12月21日 規則第64号
◇ 平成17年3月22日 規則第10号
◇ 平成20年2月26日 規則第5号
◇ 平成20年12月9日 規則第62号
◇ 平成23年3月31日 規則第20号
◇ 平成23年9月26日 規則第38号
◇ 平成24年3月30日 規則第26号
◇ 平成25年3月29日 規則第20号
◇ 平成27年5月28日 規則第29号
◇ 平成28年3月31日 規則第18号
◇ 令和元年6月28日 規則第3号
◇ 令和元年12月13日 規則第20号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和4年3月31日 規則第10号