○栃木県屋外広告物条例施行規則
平成11年8月25日
栃木県規則第46号
栃木県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。
栃木県屋外広告物条例施行規則
栃木県屋外広告物条例施行規則(昭和39年栃木県規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
(3) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 広告物を表示する車両の通行経路図
(3) 広告物を表示する車両の使用権を証する書面
(平16規則73・平24規則35・平26規則9・一部改正)
(適用除外)
第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる地域又は場所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、車両に表示される広告物については、別表第3に定めるところによる。
2 条例第8条第1項第4号の規定による広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体、労働組合及び学校等が行う営利を目的としない会合又は催物を周知させるため30日に限り表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出たもの
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面又はこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合に限る。)
エ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 広告物を表示する車両の通行経路図
ウ 広告物を表示する車両の使用権を証する書面
(3)の2 公共的団体が観光又は地域の振興を目的とする一定期間の催物等において表示し、又は設置する広告物又は掲出物件のうち当該広告物又は掲出物件が表示され、又は設置される市町村の景観の形成に関する計画、方針等に適合するもので、屋外広告物表示(設置)届出書(催物等用)(別記様式第1号の3)に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出たもの
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
エ 当該催物等の実施要領等
(3)の3 国、地方公共団体及び公共的団体以外の者が観光又は地域の振興を目的とする一定期間の催物等(国又は地方公共団体が開催等を支援するものに限る。)において表示し、又は設置する広告物又は掲出物件のうち当該広告物又は掲出物件が表示され、又は設置される市町村の景観の形成に関する計画、方針等(車両に表示される広告物にあっては、県の景観の形成に関する計画、方針等)に適合するもので、屋外広告物表示(設置)届出書(催物等用)(別記様式第1号の3)に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出たもの
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
エ 当該催物等の実施要領等
オ 当該催物等に係る国又は地方公共団体の支援を証する書面
(4) 地方の年中行事のため表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
3 条例第8条第2項第1号の規則で定める基準は、表示面積の合計が10平方メートル以内の特定商品名を誇張して表示しない広告物又は掲出物件であり、かつ、第1項各号に規定する地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合するものであることとする。
4 条例第8条第2項第2号の規則で定める基準は、表示面積0.5平方メートル以内の広告物又は掲出物件であり、表示の方法がネオンサイン、イルミネーションその他光源を用いる装置(以下「特殊装置」という。)によらないものであり、地上から上端までの高さが1.5メートル以下のものであることとする。
5 条例第8条第2項第3号の規則で定める基準は、営利を目的としない広告物であり、かつ、周囲の景観に調和するものであることとする。
6 条例第8条第2項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 人又は動物に表示される広告物にあっては、表示面積0.5平方メートル以内であること。
(2) 車両に表示される広告物にあっては、左右側面部の表示面積はそれぞれ1平方メートル以内、後部の表示面積は0.5平方メートル以内であること。ただし、自己の所有する車両に自己の名称等を表示する場合及び広告車に表示する場合は、この限りでない。
(3) 船舶に表示される広告物にあっては、1件につき縦0.5メートル以下、横1メートル以下であり、一の船舶につき3件以内であること。ただし、自己の所有する船舶に自己の名称等を表示する場合は、この限りでない。
7 条例第8条第3項第1号の規則で定める基準は、表示面積10平方メートル以内であり、かつ、表示面が2面以内のものであることとする。
9 条例第8条第5項の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所(以下「自己の営業所等」という。)の所在を表示することが事業遂行上不可欠であると認められるものであること。
(2) 高さは、地上から上端まで2メートル(複数の者が共架する場合にあっては3メートル)以下であること。
(3) 規格は、1件につき横1メートル以下、縦0.5メートル以下であること。
(4) 表示面は、平面であり、かつ、表裏各1面以内であること。
(5) 位置は、自己の営業所等の所在地から3キロメートル以内であり、かつ、自己の営業所等の所在地へ効果的に案内することができる道路の交差点から5メートル以上500メートル以内の範囲であること。
(6) 材料は、青銅、木又は擬木であること。
(7) 色彩は、青銅製にあっては着色しないものであり、木製又は擬木にあってはこげ茶色であって、文字は白色又は黒色とし、発光塗料を使用しないものであること。ただし、1面につき表示面の5分の1の範囲内において、色彩の制限のない一の図柄(以下「ワンポイントマーク」という。)を表示することができる。
(8) 件数は、広告物を掲出する者1者につきおおむね3件以内であること。
(9) 複数の者が共架する場合は、縦に5件まで共架することができる。
(10) 特殊装置を使用する場合は、間接照明の方法によるものとし、光源が白色系であり、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)を伴わないものであること。
11 条例第8条第7項の規則で定める基準は、表示面積0.5平方メートル以内であり、かつ、表示面が2面以内のものであることとする。
(平16規則73・平20規則53・平24規則35・平26規則9・平28規則3・令2規則64・令4規則14・一部改正)
(平26規則9・追加)
(変更等の許可を要しない場合)
第6条 条例第14条第1項ただし書の知事が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 劇場、映画館等の常設の興行場において興行を行う者が、興行内容を表示する広告物を変更するとき。
(2) 広告物又は掲出物件の補強、補修又は表示内容を変更しない塗装等を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告物の表示内容の変更を行う場合であって、当該変更が軽微なものであると認められるとき。
(平16規則73・平23規則32・一部改正)
(遵守事項)
第7条 広告物又は掲出物件の表示又は設置について、条例及びこの規則の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) はり紙を表示する場合は、許可に係るはり紙を同一物件に連続して表示しないこととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的で設置された物件に表示する場合を除き、容易に除却し得る方法で表示し、直接のり付けをしないこと。
(2) はり札及び立看板を表示する場合は、許可に係るはり札及び立看板を同一物件に連続して表示しないこと。
(3) 電柱等に袖看板を設置する場合は、次に掲げるところによること。
ア 同一物件につき1個の袖看板のみを設置すること。
イ 歩道の中央から車道寄りの部分又は車道に設置された電柱等に袖看板を設置する場合は、袖看板を当該道路の外側に向けること。
(4) アドバルーンにより広告物を表示する場合は、次に掲げるところによること。
ア 広告物を表示する布片は、添架装置の主綱に固着させること。
イ 常時監視員を置き、危害防止のため監視させること。
ウ 風速5メートル以上の強風の時は、アドバルーンを掲揚しないこと。
(平16規則73・平23規則32・一部改正)
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
(3) 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面又はこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合に限る。)
(4) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
(5) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 広告物を表示する車両の通行経路図
(3) 広告物を表示する車両の使用権を証する書面
(平24規則35・平26規則9・平31規則25・令4規則14・一部改正)
(平28規則3・追加)
(1) 広告物又は掲出物件の本体、支持部、取付部等の損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(以下「点検」という。)後に当該広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影したものを含む。)
(3) 屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)
(1) 条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の点検に関する知識を有するものとして知事が別に定める者
(平16規則73・平20規則7・平24規則35・平26規則9・平28規則3・平31規則25・一部改正)
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
(3) 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面又はこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合に限る。)
(4) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
(5) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
(6) 点検後に当該広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影したものを含む。)
(8) 屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)
(1) 条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の点検に関する知識を有するものとして知事が別に定める者
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 広告物を表示する車両の通行経路図
(平20規則7・平24規則35・平26規則9・平28規則3・平31規則25・令4規則14・一部改正)
(許可の証票の交付等)
第11条 知事は、条例第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の許可をしたときは、第8条第1項の屋外広告物許可申請書、同条第2項の屋外広告物許可申請書(車両広告物用)、第9条第1項の屋外広告物更新許可申請書、同条第2項の屋外広告物更新許可申請書(車両広告物用)、前条第1項の屋外広告物変更許可申請書又は同条第2項の屋外広告物変更許可申請書(車両広告物用)の副本に許可証印(別記様式第5号)を押印し、許可の証票(別記様式第6号)を添え申請者に交付する。ただし、はり紙等の広告物については、許可の証票に代え、許可印(別記様式第7号)を押印するものとする。
(平26規則9・一部改正)
(許可の証票の貼付)
第12条 条例第16条第1項の規定による許可の証票の貼付は、許可を受けた広告物又は掲出物件の見やすいところに表示して行うものとする。
(平16規則73・平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)
第13条の2 条例第21条の2第1項第1号の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所を所轄する土木事務所(以下「所轄土木事務所」という。)とする。
(平16規則73・追加)
(保管した広告物又は掲出物件の一覧簿)
第13条の3 条例第21条の2第2項の保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、所轄土木事務所とし、その閲覧時間は、当該所轄土木事務所の執務時間とする。
(平16規則73・追加)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第13条の4 条例第21条の4の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却に関する手続は、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)の例によるものとする。
(平16規則73・追加)
(平16規則73・追加)
(管理者の設置を要しない広告物等)
第14条 条例第23条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。
(1) 置看板
(2) のぼり旗
(3) はり紙
(4) はり札
(5) 広告幕
(6) 車両又は船舶に表示される広告物
(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(平18規則3・旧第16条繰上・一部改正、平24規則35・一部改正)
(平18規則3・旧第17条繰上・一部改正、平24規則35・一部改正)
(平18規則3・追加)
(平18規則3・追加)
(登録申請書の添付書類)
第17条の3 条例第26条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。以下同じ。)が条例第26条の3第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(3) 登録申請者(その者が法人である場合にあってはその役員、その者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
(4) 登録申請者又は当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)
(登録簿)
第17条の4 条例第26条の2第1項の登録簿は、別記様式第14号によるものとする。
(平18規則3・追加)
(登録の通知)
第17条の5 条例第26条の2第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録証(別記様式第15号)を交付することにより行うものとする。
(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)
(変更の届出)
第17条の6 条例第26条の4第1項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。この場合において、主たる営業所の所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事務所長を経由して提出するものとする。
(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書
(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第26条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、第17条の3第1項第1号の書面及び同項第3号に掲げる書類
(4) 条例第26条第1項第4号に掲げる事項の変更 個人にあっては第17条の3第1項第1号の書面及び同項第3号に掲げる書類、法人にあっては登記事項証明書、同項第1号の書面及び同項第3号に掲げる書類
(5) 条例第26条第1項第5号に掲げる事項の変更 第17条の3第1項第2号に掲げる書類
(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第17条の7 条例第26条の5の規定により登録簿を閲覧に供する場所は、栃木県県土整備部都市政策課とし、その閲覧時間は、同課の執務時間とする。
(平18規則3・追加、平19規則19・令6規則4・一部改正)
(廃業等の届出)
第17条の8 条例第26条の6第1項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第17号)を知事に提出しなければならない。この場合において、主たる営業所の所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事務所長を経由して提出するものとする。
(平18規則3・追加)
(講習会)
第18条 知事は、条例第27条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ講習会の開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。
2 条例第27条第2項に規定する他の者は、広告物に関する法令、広告物の表示に関する方法及び広告物の施工に関し相当の知識及び経験を有する者とする。
(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧第19条繰上)
第19条 講習会には、次に掲げる課程を置くものとする。
(1) 広告物の法令に関する課程
(2) 広告物の表示の方法に関する課程
(3) 広告物の施工に関する課程
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げるいずれかの種類の主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練の課程(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(帆布製品製造科に係るものに限る。)を有する者、同法第44条第2項に規定する技能検定(帆布製品製造科に係るものに限る。)に合格した者又は職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法第8条第1号に規定する養成訓練若しくは同条第3号に規定する能力再開発訓練の課程(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者
(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧第20条繰上)
(講習会の受講申請)
第20条 講習会の受講を申請しようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(別記様式第18号)を土木事務所長を経由して知事に提出しなければならない。
(平18規則3・旧第21条繰上・一部改正)
(講習会修了証明書の交付)
第21条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(別記様式第19号)を交付する。
(平18規則3・旧第22条繰上・一部改正)
(業務主任者となる資格を有する者とみなされる者の認定手続)
第22条 条例第28条第1項第5号の規定により認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(別記様式第20号)に次項第1号に規定する者であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。
2 条例第28条第1項第5号の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置業務の責任者として、通算5年以上の実務経験を有する者
(2) 過去5年間に広告物に関する法令に違反の事実がない者
3 知事は、条例第28条第1項第5号の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、業務主任者資格認定書(別記様式第21号)を交付する。
(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧第23条繰上・一部改正)
(標識の記載事項等)
第23条 条例第28条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所名
(4) 業務主任者の氏名
(平18規則3・追加)
(帳簿の記載事項等)
第24条 条例第28条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
4 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)
(監督処分簿の閲覧場所等)
第25条 条例第29条の3第1項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供する場所は、栃木県県土整備部都市政策課とし、その閲覧時間は、同課の執務時間とする。
2 条例第29条の3第1項の屋外広告業者監督処分簿は、別記様式第23号によるものとする。
3 条例第29条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 登録番号及び登録年月日
(3) 処分の期間(当該処分の内容が営業の停止の命令である場合に限る。)
(4) 処分の理由
(平18規則3・追加、平19規則19・平24規則35・令6規則4・一部改正)
(身分証明書)
第26条 条例第29条の4第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第24号によるものとする。
(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に栃木県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成11年栃木県条例第23号)による改正前の栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号。以下「旧条例」という。)第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条第2項又は第11条第1項の規定により許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に旧条例第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条第2項又は第11条第1項の規定により許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件に係る許可の基準については、なお従前の例による。
4 施行日前になされた改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第1号又は第2号の規定による届出は、改正後の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第2項第1号又は第2号の規定による届出とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧条例第5条、第6条第4項から第6項まで又は第7条第2項の規定により許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件のうち、旧規則第5条の規定により旧条例第11条第1項の規定による許可を要しないものとされたものの栃木県屋外広告物条例の一部を改正する条例による改正後の栃木県屋外広告物条例第14条第1項の規定による許可の取扱いについては、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則第8条第3項の規定により交付され、又は押印された許可の証票又は許可印は、新規則第11条の規定により交付され、又は押印された許可の証票又は許可印と、旧規則第13条第3項の規定により交付された屋外広告業届出済証は、新規則第18条第3項の規定により交付された屋外広告業届出済証とみなす。
7 施行日前に旧規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成16年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条の次に4条を加える改正規定及び別記様式第8号の次に2様式を加える改正規定 平成17年1月1日
(2) 別表第1の改正規定(同表備考1中「足尾町及び栗山村の区域並びに」を削る部分を除く。)及び別表第2の改正規定(「
間隔・位置 |
」を「
位置 |
」に改める部分を除く。) 平成17年2月1日
(3) 第4条第1項第8号の改正規定及び別表第1の改正規定(同表備考1中「足尾町及び栗山村の区域並びに」を削る部分に限る。) 平成17年4月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)又はこの規則による改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により適法に表示され、又は設置されているのぼり旗に係る改正後の別表第1及び別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第3号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第19号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条又は第14条第1項の規定により許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第53号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に申請される栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第14条第1項の規定による許可について適用し、同日前に申請された同項の規定による許可については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則別記様式第15号の規定による屋外広告業者登録証は、当該登録に係る有効期間内においては、改正後の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定による屋外広告業者登録証とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項若しくは第6項又は第14条第1項の規定により許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第1項及び第10条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第9条第1項第1号に規定する点検を行い、栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号。以下「条例」という。)第13条第3項又は第14条第1項の規定により許可の申請をする者の当該申請に係る申請書並びにこれに添付すべき写真及び書類について適用し、施行日前に第2条の規定による改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則第9条第1項第2号又は第10条第1項第5号の屋外広告物自己点検結果確認書に係る点検(条例第13条第3項又は第14条第1項の規定により許可の申請をする者が当該申請に係る申請書並びにこれに添付すべき写真及び書類を提出する日前3月以内に行ったものに限る。)を行い、施行日以後に条例第13条第3項又は第14条第1項の規定により許可の申請をする者の当該申請に係る申請書並びにこれに添付すべき写真及び書類については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和2年規則第64号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)又はこの規則による改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により適法に表示されている広告物(車両に表示されるものに限る。)に係る改正後の第4条第6項の規定の適用については、この規則の施行の日から3年間は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は、令和5年8月26日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平16規則73・平18規則19・平20規則53・平21規則26・平26規則9・平28規則3・平29規則3・令2規則64・令4規則14・令5規則44・一部改正)
広告物の種類 |
| 区分 | 自然保全型地域 | 自然保全型沿線地域 | 田園調和型地域 | 田園調和型沿線地域 | 市街地形成型地域 | |
基準 |
| |||||||
広告板 | 野立広告板 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6メートル以下 | |
表示面積 | 1面につき0.5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき3平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき10平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき20平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき20平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | |||
道路からの後退距離 | 1メートル以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | |||
広告物相互間の距離 | 30メートル以上 | 30メートル以上 | 30メートル以上 | 30メートル以上 |
| |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。ただし、1面につき表示面の5分の1の範囲内においてワンポイントマークを表示することができる。 |
|
|
|
| |||
基数及び共架数 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6平方メートル以内とする。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、40平方メートル以内とする。 | 1 前面道路(事業所等の敷地が接する公道をいう。以下同じ。)につき1基 2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、40平方メートル以内とする。 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの |
|
| |||
敷地内広告板 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで6メートル以下 | 地上から上端まで6メートル以下 | 地上から上端まで9メートル以下 | 地上から上端まで12メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき20平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき20平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
道路からの後退距離 | 1メートル以上 | 1メートル以上 | 1メートル以上 | 1メートル以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1メートル以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上とする。 | |||
基数 | 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 次のいずれかの基数 1 前面道路につき1基 2 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 次のいずれかの基数 1 敷地につき2基 2 前面道路につき1基 3 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | |||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
|
| |||
屋上広告板 | 高さ | 1メートル以下 | 1メートル以下 | 3メートル以下 | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき15平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき60平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき60平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | |||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示するとはできこない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | |||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
| |||
壁面広告物 | 高さ | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ただし、ワンポイントマーク及び商工業地域等(都市計画法第2章の規定により定められた第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに産業団地又は工業団地の区域(用途地域を除く。)で知事が指定する区域をいう。以下同じ。)における広告物にあっては高さの制限はない。 | ||
表示面積 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3平方メートル以内。ただし、ワンポイントマークを表示する場合にあっては、建築物につき2平方メートル以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3平方メートル以内 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面(前面道路に面する壁面をいう。以下同じ。)当たり10平方メートル以内。ただし、1建築壁面につき10平方メートル以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面当たり20平方メートル以内。ただし、1建築壁面につき20平方メートル以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき3平方メートル以内 | 1 商工業地域等以外の区域における広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面当たり20平方メートル以内。ただし、1建築壁面につき20平方メートル以内とする。 2 商工業地域等における広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面の面積の10分の1の面積(当該10分の1の面積が20平方メートルに有効壁面の数を乗じて得た面積未満のときは、20平方メートルに有効壁面の数を乗じて得た面積)以内。ただし、1建築壁面につき当該建築壁面の面積の10分の1の面積(当該10分の1の面積が20平方メートル未満のときは、20平方メートル)以内とする。 3 ワンポイントマークにあっては、建築物につき3平方メートル以内 | |||
位置 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | |||
基数 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの |
|
|
| |||
広告塔 | 野立広告塔 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで9メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで9メートル以下 | |
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ合計40平方メートル以内 | 1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内 | 1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内 | |||
形状・幅 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は2メートル以内かつ最大投影幅は2.5メートル以内 | 1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内 | 1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内 | |||
道路からの後退距離 | 1メートル以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | |||
広告物相互間の距離 | 30メートル以上 | 30メートル以上 | 30メートル以上 | 30メートル以上 |
| |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。ただし、1面につき表示面の5分の1の範囲内においてワンポイントマークを表示することができる。 |
|
|
|
| |||
基数 |
|
|
|
| 前面道路につき1基 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの |
|
| |||
敷地内広告塔 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで6メートル以下 | 地上から上端まで6メートル以下 | 地上から上端まで9メートル以下 | 地上から上端まで12メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ合計40平方メートル以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ合計40平方メートル以内 | 1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内 | 1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内 | |||
形状・幅 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は2メートル以内かつ最大投影幅は2.5メートル以内 | 1面の幅は2メートル以内かつ最大投影幅は2.5メートル以内 | 1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内 | 1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内 | |||
後退距離 | 敷地境界から1メートル以上 | 敷地境界から1メートル以上 | 敷地境界から1メートル以上 | 敷地境界から1メートル以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | |||
基数 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | |||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
|
| |||
屋上広告塔 | 高さ | 1メートル以下 | 1メートル以下 | 3メートル以下 | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内 | 1面につき15平方メートル以内かつ合計60平方メートル以内 | 1面につき60平方メートル以内かつ合計240平方メートル以内 | 1面につき60平方メートル以内かつ合計240平方メートル以内 | |||
形状・幅 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は5メートル以内かつ最大投影幅は7メートル以内 | 1面の幅は10メートル以内かつ最大投影幅は14メートル以内 | 1面の幅は10メートル以内かつ最大投影幅は14メートル以内 | |||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | |||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | |||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
| |||
壁面突出広告物 | 高さ | 地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで9メートル以下かつ軒高以下 | 1 地上から上端まで12メートル以下かつ軒高以下 2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計3平方メートル以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ合計20平方メートル以内 | 1面につき10平方メートル以内かつ合計20平方メートル以内 | |||
出幅 | 建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1.5メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1.5メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1.5メートル以内かつ敷地境界から1メートル以内 | |||
基数 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が20平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列に表示し、又は設置する場合にあっては基数の制限はない。 | 有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が20平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又設置する場合にあっては基数の制限はない。 | |||
置看板 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | |||
位置 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | |||
基数 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | 前面道路につき2基 | 前面道路につき2基 | |||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
|
| |||
のぼり旗(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く) | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
表示期間 | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | |||
位置、間隔及び基数 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | |||
のぼり旗(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る) | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
表示期間 | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | |||
位置、間隔及び基数 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | |||
はり紙 | 表示面積 | 1面につき1平方メートル以内 | 1面につき1平方メートル以内 | 1面につき1平方メートル以内 | 1面につき1平方メートル以内 | 1面につき1平方メートル以内 | ||
表示期間 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | |||
はり札 | 表示面積 | 1面につき0.2平方メートル以内 | 1面につき0.2平方メートル以内 | 1面につき0.2平方メートル以内 | 1面につき0.2平方メートル以内 | 1面につき0.2平方メートル以内 | ||
表示期間 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | |||
立看板 | 表示面積 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | ||
表示期間 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | |||
設置方法 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | |||
広告幕 | 懸垂幕 | 長さ | 15メートル以下 | 15メートル以下 | 15メートル以下 | 15メートル以下 | 15メートル以下 | |
幅 | 1.4メートル以下 | 1.4メートル以下 | 1.4メートル以下 | 1.4メートル以下 | 1.4メートル以下 | |||
横断幕 | 高さ | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | ||
設置場所 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。 | |||
電柱、街灯柱等を利用する広告物 | 巻付広告 | 高さ | 地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下 | 地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下 | 地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下 | 地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下 | 地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで以3.2メートル以下 | |
表示面積 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | |||
袖看板 | 高さ | 地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上 | ||
規格 | 縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下 | 縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下 | 縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下 | 縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下 | 縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下 | |||
車両に表示される広告物 | 鉄道車両及び軌道車両 | 位置 | 左右側面部及び前後部 | 左右側面部及び前後部 | 左右側面部及び前後部 | 左右側面部及び前後部 | 左右側面部及び前後部 | |
表示方法 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | |||
路線バス及び観光バス | 位置 | 左右側面部及び後部 | 左右側面部及び後部 | 左右側面部及び後部 | 左右側面部及び後部 | 左右側面部及び後部 | ||
表示方法 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | |||
アドバルーン | 規格 | 気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下 | 気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下 | 気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下 | 気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下 | 気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下 | ||
表示期間 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | |||
アーチ | 高さ | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | 地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上 | ||
設置場所 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。 | 1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。 2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。 | |||
サインポール | 高さ | 地上から下端まで4.5メートル以上 | 地上から下端まで4.5メートル以上 | 地上から下端まで4.5メートル以上 | 地上から下端まで4.5メートル以上 | 地上から下端まで4.5メートル以上 | ||
規格 | 縦、横それぞれ2メートル以下 | 縦、横それぞれ2メートル以下 | 縦、横それぞれ2メートル以下 | 縦、横それぞれ2メートル以下 | 縦、横それぞれ2メートル以下 | |||
アーケード添加広告物 | 高さ | 地上から下端まで2.5メートル以上 | 地上から下端まで2.5メートル以上 | 地上から下端まで2.5メートル以上 | 地上から下端まで2.5メートル以上 | 地上から下端まで2.5メートル以上 | ||
規格 | 1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下 2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。 | 1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下 2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。 | 1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下 2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。 | 1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下 2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。 | 1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下 2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。 | |||
軌道停留場及びバス停留所上屋等利用広告物 | 表示方法 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 |
備考
1 「自然保全型地域」とは、知事が指定する地域のうち、条例第3条に規定する地域又は場所(以下「禁止地域」という。)、市街地形成型地域、自然保全型沿線地域及び田園調和型沿線地域を除いた地域をいう。
2 「自然保全型沿線地域」とは、禁止地域及び市街地形成型地域を除く地域のうち、知事が指定する地域をいう。
3 「田園調和型地域」とは、禁止地域、自然保全型地域、自然保全型沿線地域、田園調和型沿線地域及び市街地形成型地域を除く地域をいう。
4 「田園調和型沿線地域」とは、禁止地域、市街地形成型地域及び自然保全型沿線地域を除く地域のうち、知事が指定する地域をいう。
5 「市街地形成型地域」とは、禁止地域を除く用途地域及び産業団地又は工業団地の区域(用途地域を除く。)で知事が指定する区域をいう。
別表第2(第4条関係)
(平16規則73・平28規則3・平29規則3・一部改正)
広告物の種類 |
| 区分 | (1) 条例第3条第5号及び第6号に規定する区域(同条第10号に規定する区間、同条第11号に規定する区域及び用途地域を除く。) | (2) 条例第3条第10号に規定する区間(同条第5号及び第6号に規定する区域(用途地域を除く。)に限る。)及び同条第11号に規定する区域(同条第5号及び第6号に規定する区域(用途地域を除く。)に限る。) | ||||
基準 |
| |||||||
広告板 | 野立広告板(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。) | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | |
表示面積 | 1面につき0.5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき3平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき3平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内 | |||
道路からの後退距離 | 1メートル以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | |||
広告物相互間の距離 | 30メートル以上 | 30メートル以上 | 30メートル以上 |
|
| |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | |||
基数及び共架数 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6平方メートル以内とする。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6平方メートル以内とする。 | 1 前面道路につき1基 2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、10平方メートル以内とする | 1 前面道路につき1基 2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、10平方メートル以内とする。 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
敷地内広告板 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
道路からの後退距離 | 1メートル以上 | 1メートル以上 | 1メートル以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1メートル以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上とする。 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1メートル以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上とする。 | |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | |||
基数 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき2基又は前面道路につき1基 | 敷地につき2基又は前面道路につき1基 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
屋上広告板(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く。) | 高さ | 表示又は設置することはできない。 | 表示又は設置することはできない。 | 1メートル以下 | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | 表示又は設置することはできない。 | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | ||||||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | ||||||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | ||||||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | ||||||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | ||||||
屋上広告板(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。) | 高さ | 1メートル以下 | 1メートル以下 | 1メートル以下 | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | ||
表示面積 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | |||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上塔と併せて表示することはできない。 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
壁面広告物 | 高さ | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | ||
表示面積 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3平方メートル以内。ただし、ワンポイントマークを表示する場合にあっては、建築物につき2平方メートル以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3平方メートル以内 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3平方メートル以内 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面当たり5平方メートル以内。ただし、1建築壁面につき5平方メートル以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき3平方メートル以内 3 1及び2の合計は、10平方メートル以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面当たり5平方メートル以内。ただし、1建築壁面につき5平方メートル以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき3平方メートル以内 3 1及び2の合計は、10平方メートル以内 | |||
色彩 | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | |||
位置 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | |||
基数 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
広告塔 | 野立広告塔(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。) | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | |
表示面積 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | |||
道路からの後退距離 | 1メートル以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 1メートル以上かつ広告物の高さ以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | |||
広告物相互間の距離 | 30メートル以上 | 30メートル以上 | 30メートル以上 |
|
| |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | |||
基数 |
|
|
| 前面道路につき1基 | 前面道路につき1基 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
敷地内広告塔 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | 地上から上端まで5メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | |||
形状・幅 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | 1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内 | |||
道路からの後退距離 | 敷地境界から1メートル以上 | 敷地境界から1メートル以上 | 敷地境界から1メートル以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さなこと。 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | |||
基数 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
屋上広告塔(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く。) | 高さ | 表示又は設置することはできない。 | 表示又は設置することはできない。 | 1メートル以下 | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | 表示又は設置することはできない。 | ||
表示面積 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | ||||||
形状・幅 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | ||||||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | ||||||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | ||||||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | ||||||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | ||||||
屋上広告塔(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。) | 高さ | 1メートル以下 | 1メートル以下 | 1メートル以下 | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | 3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル | ||
表示面積 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | |||
形状・幅 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | 1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内 | |||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | |||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | |||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
壁面突出広告物 | 高さ | 地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下 | 1 地上から上端まで12メートル以下かつ軒高以下 2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上 | 1 地上から上端まで12メートル以下かつ軒高以下 2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計3平方メートル以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき3平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | 1面につき5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内 | |||
出幅 | 建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1.5メートル以内かつ敷地境界から1メートル以内 | 建築壁面から1.5メートル以内かつ敷地境界から1メートル以内 | |||
色彩 | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | |||
基数 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が10平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又は設置する場合にあっては基数の制限はない。 | 有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が10平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又は設置する場合にあっては基数の制限はない。 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
置看板 | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内 | |||
位置 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | |||
色彩 | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | |||
基数 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | 前面道路につき2基 | 前面道路につき2基 | |||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | |||
のぼり旗(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く。) | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
表示期間 | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | |||
色彩 | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | |||
位置、間隔及び基数 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | |||
のぼり旗(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。) | 高さ | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | 地上から上端まで3メートル以下 | ||
表示面積 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内 | |||
表示期間 | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | |||
色彩 | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | |||
位置、間隔及び基数 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上 | |||
立看板 | 表示面積 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | 1平方メートル以内 | ||
表示期間 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | |||
色彩 | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | 発光塗料を使用しないもの | |||
設置方法 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 | 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。 |
別表第3(第4条、第5条の2関係)
(令2規則64・全改、令5規則44・一部改正)
位置 | 1 車両(鉄道車両及び軌道車両を除く。)に表示される広告物(条例第8条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第4条第2項第2号の2の公共的団体が公共的目的をもって車両に表示するものに限る。)及び鉄道車両又は軌道車両に表示される広告物にあっては、左右側面部及び前後部 2 上記以外の広告物にあっては、左右側面部及び後部 |
表示方法 | 交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。 |
別表第4(第8条の2関係)
(平28規則3・追加、令4規則14・令5規則44・一部改正)
広告物の種類 | 許可期間の基準 |
広告板、壁面広告物、広告塔、壁面突出広告物、置看板、広告幕、電柱若しくは街灯柱等を利用する広告物、車両に表示される広告物、アーチ、サインポール、アーケード添加広告物又は軌道停留場及びバス停留所上屋等利用広告物 | 3年以内 |
のぼり旗(自己の営業所等に表示し、又は設置するものに限る。) | 3月以内 |
のぼり旗(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。)、はり紙、はり札、立看板又はアドバルーン | 1月以内 |
(平18規則3・令4規則14・一部改正)
(平26規則9・追加)
(平28規則3・追加)
(平18規則3・平24規則35・平31規則25・令3規則5・令4規則14・一部改正)
(平26規則9・追加、令3規則5・一部改正)
(平16規則73・平20規則7・平24規則35・平31規則25・令3規則5・一部改正)
(平26規則9・追加、令3規則5・一部改正)
(平31規則25・全改)
(平16規則73・平20規則7・平24規則35・平31規則25・令3規則5・令4規則14・一部改正)
(平26規則9・追加、令3規則5・一部改正)
(平24規則35・全改)
(平24規則35・一部改正)
(平16規則73・追加)
(平16規則73・追加、令3規則5・一部改正)
(平18規則3・旧別記様式第10号繰上・一部改正、平24規則35・一部改正)
(平18規則3・旧別記様式第11号繰上・一部改正、平24規則35・一部改正)
(平31規則25・全改、令3規則5・一部改正)
(平18規則3・全改、平24規則35・令3規則5・一部改正)
(平18規則3・全改、平24規則35・令3規則5・一部改正)
(平18規則3・全改、平24規則35・一部改正)
(平24規則35・全改)
(平31規則25・全改、令3規則5・一部改正)
(平18規則3・追加、平24規則35・令3規則5・一部改正)
(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平24規則35・一部改正)
(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧別記様式第16号繰下・一部改正)
(平18規則3・旧別記様式第17号繰下・一部改正)
(平18規則3・旧別記様式第18号繰下・一部改正)
(平18規則3・追加)
(平18規則3・追加、平24規則35・旧別記様式第24号繰上)
(平18規則3・追加、平24規則35・旧別記様式第25号繰上)