○栃木県監査委員事務局規程
平成12年3月31日
栃木県監査委員訓令第1号
栃木県監査委員事務局
栃木県監査委員事務局規程を次のように定める。
栃木県監査委員事務局規程
栃木県監査委員事務局規程(昭和47年栃木県監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び担当の設置並びに課の事務)
第2条 事務局に監査課を置き、課の下に監査第1担当、監査第2担当及び監査第3担当を置く。
2 監査課は、次の事務をつかさどる。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、福利厚生その他の人事及び研修に関すること。
(3) 事務局の文書等(職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図面(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、監査委員が保有しているものをいう。以下同じ。)の収受、発送、編集及び保存並びに公印の保管に関すること。
(4) 事務局の予算及び決算に関すること。
(5) 事務局の物品の管理に関すること。
(6) 監査委員の協議会に関すること。
(7) 行政監査に関すること。
(8) 県が財政的援助を与えているものの監査に関すること。
(9) 請求監査及び要求監査に関すること。
(10) 内部統制評価報告書の審査に関すること。
(11) 職員の賠償責任に係る監査に関すること。
(12) 外部監査に関すること。
(13) 財務監査に関すること。
(14) 決算審査に関すること。
(15) 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。
(16) 例月現金出納検査に関すること。
(17) 指定金融機関の監査に関すること。
(18) 基金運用状況の審査に関すること。
(平15監委訓令1・全改、平20監委訓令1・平22監委訓令1・令3監委訓令1・一部改正)
(職の設置等)
第3条 事務局に、事務局長のほか、次の職を置く。
課長
課長補佐
副主幹
係長
主査
主任
主事
2 前項に定める職のほか、必要があるときは、事務局に局付及び主幹を置くことができる。
3 前2項に規定する職は、書記をもって充てる。
4 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 課長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 課長補佐は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
7 副主幹は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
8 係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
9 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、複雑又は困難な事務をつかさどる。
11 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
12 局付及び主幹は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。
13 課長補佐のうち、課長を総括的に補佐することを命ぜられたもの(以下「総括課長補佐」という。)は、第6項に規定する職務を行うほか、課の事務について課長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
(平15監委訓令1・一部改正)
(平15監委訓令1・一部改正)
(平15監委訓令1・一部改正)
(特例事項に関する措置)
第6条 専決権者は、処理しようとする事案の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 疑義があるとき、又は意見の対立があり、若しくはこれを生ずるおそれがあるとき。
(3) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
(特例事項に係る事案の処理)
第7条 専決権者は、前条各号のいずれかに該当する事案その他これらに準ずると認められる事案の処理については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。
専決権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
事務局長 | 課長 | 総括課長補佐 |
課長 | 総括課長補佐 |
|
総括課長補佐 | リーダー |
|
(平15監委訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第9条 代決者は、代決しようとする事案の内容が第6条各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。
(代決による処理)
第11条 代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに、専決権者の後閲を受け、又は専決権者にその内容を報告しなければならない。
(文書管理主任)
第12条 事務局に文書管理主任を置き、総括課長補佐をもってこれに充てる。
(平15監委訓令1・一部改正)
(文書管理主任の職務)
第13条 文書管理主任は、上司の命を受け、事務局における次に掲げる事務に従事する。
(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書等の審査に関すること。
(3) 公報登載に関すること。
(4) 文書等の整理及び保管に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) 文書等の編集に関すること。
(7) その他文書事務の処理に関すること。
(平13監委訓令1・令6監委訓令1・一部改正)
(公文の種類)
第14条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を一般に公示するもの
(2) 公告 一定の事実を一般に公示するもの
(3) 訓令 事務局又はその職員に対し指揮命令するもので公示するもの
(4) その他 通知、報告、照会、回答、依頼等
(文書等の記号及び番号)
第15条 施行する文書等には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。
2 前項の表に定めるその他の文書等で軽易なものにあっては、番号を省略し、号外とすることができる。
(平13監委訓令1・平27監委訓令1・一部改正)
(文書等の施行者名)
第16条 文書等の施行者名は、監査委員名又は代表監査委員名を用いなければならない。ただし、文書等の性質及びその内容により、事務局長名又は課長名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。
(平13監委訓令1・平15監委訓令1・一部改正)
(文書等の取扱い)
第17条 第12条から前条までに定めるもののほか、文書等の取扱いについては、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例による。
(平13監委訓令1・一部改正)
(職員記章)
第18条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、監査委員書記としての正しい心構えと態度を保持するため、常に職員記章(別記様式第4号)を上衣の左胸上部に着用しなければならない。
2 職員記章は、事務局職員となったときに交付するものとする。
3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
4 職員記章は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。
(事務局職員の服務)
第19条 前条に定めるもののほか、事務局職員の服務については、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の例による。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成12年3月31日から適用する。
附則(平成13年監委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年監委訓令第2号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年監委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年監委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年監委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年監委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年監委訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成27年監委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年監委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年監委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平15監委訓令1・全改、平18監委訓令1・平22監委訓令2・平24監委訓令1・平25監委訓令1・平30監委訓令1・令2監委訓令1・令5監委訓令1・一部改正)
事務 | 専決権者 | 備考 | ||||
種類 | 事項 | 事務局長 | 課長 | 総括課長補佐 | リーダー | |
1 訓令、告示及び公告に関する事務 | (1) 訓令の軽易な改廃 | ○ |
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(2) 告示及び公告の制定改廃(重要なものを除く。) | ○ |
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2 公表及び広報に関する事務 | (1) 公表及び広報に関する事務 |
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ア 重要なもの | ○ |
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| |
イ ア及びウ以外のもの |
| ○ |
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| |
ウ 軽易かつ定例的なもの |
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| ○ |
| |
3 公文書に関する事務 | (1) 事実の証明又は謄本、抄本等の交付 |
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ア 重要なもの |
| ○ |
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| |
イ ア以外のもの |
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| ○ |
| |
(2) 保存文書その他行政資料の借覧許可 |
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|
| ○ |
| |
4 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)に関する事務 | (1) 第11条の規定による公文書の開示決定等 |
| ○ |
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|
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5 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する事務 | (1) 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等 | ○ | ||||
(2) 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等 | ○ | |||||
(3) 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等 | ○ | |||||
6 その他一般的事項に関する事務 | (1) 申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理 |
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ア 重要なもの | ○ |
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| |
イ ア及びウ以外のもの |
| ○ |
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|
| |
ウ 軽易又は定例的なもの |
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| ○ |
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(2) 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等 |
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| |
ア イ以外のもの |
| ○ |
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| |
イ 軽易又は定例的なもの |
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|
| ○ |
| |
(3) 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布 |
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| |
ア イ以外のもの |
| ○ |
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| |
イ 軽易又は定例的なもの |
|
| ○ |
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(4) その他の軽易な事項の処理 |
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| ○ |
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| |
7 会計年度任用職員、臨時又は非常勤の嘱託員等に関する事務 | (1) 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料及び報酬の決定 |
| ○ |
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|
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(2) 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認 |
| ○ |
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| |
(3) 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱等 |
| ○ |
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| |
8 給与に関する事務 | (1) 職員であった者の退職手当の額の決定 |
| ○ |
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9 服務に関する事務 | (1) 職員の旅行命令及びその復命の受理 |
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ア 事務局長の1日の旅行に係るもの | ○ |
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イ 課長に係るもの | ○ |
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| |
ウ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
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| |
エ アからウまでに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの |
| ○ |
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| |
オ アからウまでに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの |
|
| ○ |
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(2) 職員の休暇の承認 |
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ア 課長の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの | ○ |
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| |
イ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
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| |
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの |
| ○ |
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| |
エ ア及びイに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの |
|
| ○ |
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| |
(3) 職員の職務専念義務の免除の承認 |
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| |
ア 課長に係るもの | ○ |
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| |
イ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
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ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員(事務局長を除く。)に係るもの |
|
| ○ |
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| |
(4) 職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替え |
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| |
ア 課長に係るもの | ○ |
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| |
イ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
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ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員(事務局長を除く。)に係るもの |
|
| ○ |
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(5) 職員(事務局長及び課長を除く。)の超勤代休時間の指定 |
| ○ |
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(6) 職員(事務局長及び課長を除く。)の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定 |
| ○ |
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(7) 職員(事務局長及び課長を除く。)の超過勤務の命令 |
| ○ |
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(8) 職員の営利企業従事の許可 |
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| |
ア イに掲げる職員以外の職員(事務局長及び課長を除く。)に係るもの | ○ |
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イ 会計年度任用職員に係るもの |
| ○ |
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10 監査に関する事務 | (1) 監査の実施計画の策定及び執行通知 | ○ |
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(平27監委訓令1・全改)