○管理規程で定める様式の用紙規格に関する規程

平成6年3月31日

栃木県公営企業管理規程第2号

管理規程で定める様式の用紙規格に関する規程

1 管理規程で定める様式の用紙規格は、日本産業規格A4とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理規程で定める様式の用紙規格に関し他の管理規程に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(施行期日)

第1条 この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(栃木県公営企業財務規程の一部改正)

第2条 栃木県公営企業財務規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局行政財産使用料規程の一部改正)

第3条 栃木県企業局行政財産使用料規程(昭和42年栃木県電気事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県北那須水道給水規程の一部改正)

第4条 栃木県北那須水道給水規程(昭和53年栃木県公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公文書の開示に関する条例施行規程の一部改正)

第5条 栃木県公文書の開示に関する条例施行規程(昭和61年栃木県公営企業管理規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県鬼怒水道給水規程の一部改正)

第6条 栃木県鬼怒水道給水規程(昭和62年栃木県公営企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第7条 この管理規程の施行前に管理規程の規定により調整された諸用紙は、この管理規程の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(令和元年企管規程第1号)

この管理規程は、令和元年7月1日から施行する。

管理規程で定める様式の用紙規格に関する規程

平成6年3月31日 公営企業管理規程第2号

(令和元年7月1日施行)