○栃木県情報公開条例施行規程
平成13年9月25日
栃木県警察本部訓令甲第21号
栃木県情報公開条例施行規程を次のように定める。
栃木県情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、栃木県警察本部長(以下「本部長」という。)が行う情報公開に関する事務について、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の開示請求書には、開示請求に係る公文書について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時
(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(平19警本訓令甲7・平22警本訓令甲3・令6警本訓令甲3・一部改正)
(開示請求に対する措置)
第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所
(3) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(令5警本訓令甲1・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(1) 映画フィルム 次に掲げる方法
ア 専用機器により映写したものの視聴
イ 複製物の供与
(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取
イ 複製物の供与
(3) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ 複製物の供与
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、本部長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
イ 複製物の供与
ウ 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第9条 公文書の開示は、本部長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 本部長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)
(3) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分
(4) 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時
(5) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(令6警本訓令甲3・一部改正)
(令6警本訓令甲3・一部改正)
(条例第30条第1項の実施機関が定める法人)
第12条 条例第30条第1項の実施機関が定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(主たる事務所が県外にあるものを除く。)のうち、知事が所管し、本部長が所掌するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、本部長が行う事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人であって、本部長が当該法人の情報公開を推進することが必要であると認めるもの
2 本部長は、前項第2号に規定する法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(平18警本訓令甲4・一部改正)
(公文書目録等の整備)
第13条 条例第32条の公文書目録等は、その全部又は一部を、警務部県民広報相談課及び本部長が必要と認める機関に備え置くものとする。
(平14警本訓令甲9・平19警本訓令甲7・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
2 栃木県警察文書取扱規程(平成12年栃木県警察本部訓令甲第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年警本訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年警本訓令甲第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年警本訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年警本訓令甲第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年警本訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年警本訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年警本訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年警本訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年警本訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(平25警本訓令甲1・一部改正)
別記様式第2号 削除
(令5警本訓令甲1)
(平17警本訓令甲15・全改、平28警本訓令甲2・令5警本訓令甲1・一部改正)
(平17警本訓令甲15・全改、平28警本訓令甲2・一部改正)
(平17警本訓令甲15・全改、平28警本訓令甲2・一部改正)