○栃木県警察文書取扱規程
平成12年12月1日
栃木県警察本部訓令甲第23号
栃木県警察文書取扱規程を次のように定める。
栃木県警察文書取扱規程
栃木県警察文書取扱い規程(昭和38年栃木県警察本部訓令第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書例式(第10条・第11条)
第3章 文書の収受及び発送(第12条―第21条)
第4章 文書の作成及び決裁(第22条―第28条)
第5章 文書の施行(第29条―第36条)
第6章 文書の分類、保存期間及び整理等(第37条―第44条)
第7章 秘密文書の取扱い(第45条―第57条)
第8章 補則(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、栃木県警察(以下「県警察」という。)における文書の取扱いについて、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることにより、文書の円滑かつ適正な処理を図り、もって事務能率の向上に資することを目的とする。
(1) 文書 県警察の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、所属において保有しているものをいう。
(2) 起案文書 決裁の権限を有する者の決裁を求めるために作成する文書をいう。
(3) 原議 決裁の手続きを終了した起案文書をいう。
(4) 供覧文書 組織内において閲覧に供するため回付する文書で意思決定を伴わないものをいう。
(5) 完結文書 事務処理の完結した文書をいう。
(6) 保存 所属長が完結文書を定められた場所で管理することをいう。
(7) 文書主管課 警察本部(警察学校を含む。以下同じ。)及び警察署(以下「署」という。)における文書の取扱いに関する事務を総括する課をいい、警察本部にあっては警務部県民広報相談課(以下「県民広報相談課」という。)を、署にあっては警務課をいう。
(8) 秘密文書 文書のうち秘密保全の必要のあるものとして第47条第1項の規定による指定を受けたものをいう。
(平14警本訓令甲6・平19警本訓令甲4・一部改正)
(文書の処理及び取扱いの原則)
第3条 文書は正確かつ迅速に処理するとともに、定められた場所において適切に管理しなければならない。
2 職員は、常に文書の所在を明らかにし、き損、紛失等事故の防止に留意しなければならない。
(総括文書管理者)
第4条 県警察における文書について総括的な管理を行わせるため、県警察に総括文書管理者を置き、警務部長をもってこれに充てるものとする。
2 総括文書管理者は、所属における文書の取扱いについて随時調査し、改善の必要があると認めるときは、所属長に対し、その方策を指示するものとする。
(文書主管課長)
第5条 総括文書管理者を補佐するため、警察本部に文書主管課長を置き、警務部県民広報相談課長をもってこれに充てるものとする。
2 文書主管課長は、必要があると認めるときは、所属長に対し、当該所属における文書の管理状況について報告を求めることができる。
(平14警本訓令甲6・平19警本訓令甲4・一部改正)
(文書管理責任者)
第6条 所属に文書管理責任者を置き、警察本部の所属の次長(副隊長、副校長を含む。)及び署の警務課長をもってこれに充てるものとする。
2 文書管理責任者は、所属における円滑かつ適正な文書事務の処理に努めるものとする。
(文書管理担当者)
第7条 所属に、必要数の文書管理担当者を置き、所属の職員のうちから所属長が指名する者をもってこれに充てるものとする。
2 文書管理担当者は、上司の命を受けて所属における次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書の収受及び配布に関すること。
(2) 文書の整理及び編集に関すること。
(3) 文書の保存及び廃棄に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか文書の取扱いに関すること。
(幹事課長の職務)
第8条 幹事課長は、その所属する部における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう部内の連絡及び調整に努めるものとする。
(所属長の職務)
第9条 所属長は、所属における文書の管理状況を常に把握し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意するものとする。
第2章 文書例式
(文書の種類)
第10条 文書の種類は、公示文書、令達文書、通達文書及び一般文書とする。
2 公示文書とは、次に掲げるものをいう。
(1) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項を管内一般又はその一部に公示するもの
(2) 公告 一定の事実を管内一般又はその一部に公示するもの
3 令達文書とは、次に掲げるものをいう。
(1) 訓令 警察本部長(以下「本部長」という。)がその指揮監督権に基づき、所属又は職員に対し命令するもの
(2) 指令 団体、個人等からの申請、出願等に対し、処分の意思を表示するもの
(3) 達 権限に基づき、団体、個人等に対し、指示し、又は命令するもの
4 通達文書は、次に掲げるものをいう。
(1) 例規通達 所属又は職員に対し、法令、規則、訓令等の解釈及び運用方針又は職務運営上の細目的事項を指示し、その他一定の行為を命ずるもので、その内容が永続的なもの
(2) 通達 所属又は職員に対し、職務運営上の細目的事項を指示し、その他一定の行為を命ずるもので、その内容が一時的なもの
5 一般文書とは、前3項に掲げる文書以外のものをいう。
(文書の書式)
第11条 文書の書式は、文書書式例(別表第1)によるほか、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例によるものとする。
(平29警本訓令甲5・一部改正)
第3章 文書の収受及び発送
(文書主管課における到達文書の受領及び配布)
第12条 警察本部又は署に到着した文書は、文書主管課において受領し、次に掲げるところにより速やかに配布しなければならない。ただし、所属(署にあっては課をいう。以下この項、第14条第1項第2号及び第30条第2項において同じ。)に直接到達した文書は、当該所属において受領するものとする。
(1) 配布先の明らかな文書は、封のままあて先の所属に配布すること。
(2) 配布先の明らかでない文書は、これを開封し、関係の所属に配布すること。
(3) 特殊郵便物(書留、現金書留、簡易書留、配達証明、内容証明、特定記録、特別送達等をいう。)は、特殊郵便物配布簿(別記様式第1号)に登載し、あて先の所属の文書管理担当者の署名又は受領印を受けること。この場合において、現金書留については、速やかにあて先の所属に連絡し、受領の可否を確認すること。
(4) 速達郵便物は、速やかにあて先の所属に連絡し、遅滞なく配布すること。
2 郵便料金の未払又は不足の郵便物を受け取る必要が生じたときは、郵便切手により当該未払又は不足の額に相当する料金を支払い受領するものとする。
(平20警本訓令甲2・平21警本訓令甲3・一部改正)
(執務時間外における到達文書の受領等)
第13条 執務時間外に到達した文書は、当直がこれを受領し、文書主管課(翌日が休日の場合は、次番の当直)に確実に引き継ぐものとし、急を要するもの又はあらかじめ指示を受けたものについては、速やかにあて先に連絡するものとする。
(所属における到達文書の収受)
第14条 文書管理担当者は、第12条第1項の規定により配布を受けた文書については、上司の指示を受け、次に掲げるところにより速やかに収受の手続を行わなければならない。
(2) 開封した文書が当該所属の主管事務に属さないものであるときは、その旨を付記して直ちに文書主管課に返送し、又は当該事務を主管する所属に配布すること。
2 文書管理担当者は、前項第1号の規定により収受した文書(以下「収受文書」という。)を当該収受文書を主管する担当者に配布しなければならない。
(収受文書の取扱い)
第15条 前条第2項の規定により収受文書の配布を受けた担当者は、次に掲げるところにより当該収受文書を取り扱うものとする。
(1) 収受文書は、速やかに所属長に提出すること。ただし、簡易なものについては、処理案を付けて提出することができる。
(2) 編さん区分の表示がない収受文書のうち1年以上の保存の必要があると認められるものについては、別に定める文書分類表の分類項目により最も関係が深いと認められる編さん区分その他必要事項を文書処理票(別記様式第4号)に記載し、当該収受文書に添付すること。
2 所属長は、提出された収受文書について閲覧し、自ら処理するもののほか、必要な処理方針を担当者に指示し、速やかに処理させるものとする。
(親展文書の取扱い)
第16条 親展文書は、当該名あて人が閲覧後、破棄するものを除き、第14条第1項第1号の規定に準じて取り扱うものとする。
(複本の送付)
第17条 名あて人が、関係する他の所属に収受文書の複本を送付する場合は、当該文書の右上部余白に「(写)」の表示をして送付するものとする。
(文書の発送)
第18条 文書の発送は、使送送付、郵便送付及び直接送付の方法によるものとする。
2 使送で送付する文書は、県において行う文書使送事務に委託するものとする。
3 郵便で送付する文書は、文書主管課において取り扱うものとする。ただし、急を要する文書又は重要と認められる文書及び規定の時間外又は休日に発送する文書にあっては、所属において直接発送することができる。
4 直接送付する必要がある文書は、所属長が指名した者が携行して送付するものとし、法令等に受領方法の定めがあるもの及び簡易なものを除き、文書送付簿(別記様式第5号)に所定事項を記入し、受領者の署名又は受領印を受けるものとする。
5 名あて人に直接開封させる必要がある文書については、封筒に「親展」と朱色で表示するものとする。
(文書主管課における郵送文書の処理)
第19条 郵送する文書の提出を受けた文書主管課は、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 郵便物は、所定の区分に従い、料金後納による郵便又は郵便切手ちょう付により発送すること。
(2) 同一名あての文書が多数あるときは、これらをまとめて発送すること。
(電話照会等の処理)
第21条 電話又は口頭により、指示、連絡、報告、照会、回答等を行い、又はこれらを受領したときは、定例的なもの又は簡易なものを除き、電話記録用紙(別記様式第6号)を使用してその内容を記録しておくものとする。
2 口頭による願届があったときは、別に定めがあるもののほか、口頭願届用紙(別記様式第7号)に記載するものとする。
第4章 文書の作成及び決裁
(起案文書の作成)
第22条 組織としての意思決定を要する文書の配布を受けたとき、又は必要があって案件を起こそうとするときは、起案文書を作成するものとする。
2 起案文書の作成に当たっては、起案の趣旨、目的等を十分に研究し、関係する法令、通達等を検討して内容に正確を期するとともに、疑義を生ずることがないように留意しなければならない。
(起案の方法)
第23条 起案文書は、原則として次に掲げる方法により作成するものとする。
(2) 標題は、文書の内容を簡潔に表現し、標題末尾に例規通達、通達、通知、連絡など当該文書の性質を表す名称を括弧書きすること。
(供覧)
第24条 供覧文書を回付する場合は、文書処理票を用いて行うものとする。ただし、1年以上の保存を必要としないもの又は定例的な事案については、文書の余白に供覧の旨の表示をすることにより処理することができる。
(文書作成の基準)
第25条 文書を作成するときは、特にやむを得ない場合のほか、「現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)」、「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)」、「送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)」、「外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)」等に基づくものとする。
2 文書の書き方は左横書きとする。ただし、次に掲げる文書にあっては、縦書きとする。
(1) 法令により様式を縦書きと定められた文書
(2) 文書の性質上横書きにすることができない文書
(3) その他本部長が特に指示した文書
3 用紙は、原則として、日本産業規格に基づく紙加工仕上寸法のA列4番の大きさのものを用いるものとする。
(平22警本訓令甲4・令元警本訓令甲3・令3警本訓令甲4・一部改正)
(文書の審査)
第26条 警察本部各所属において、条例案、規則案、訓令案又は例規通達案等その他これに準じる重要な事案について起案したときは、別に定めるところにより、文書の審査を受けなければならない。
(起案文書の合議等)
第27条 他の所属に関係ある事案について起案したときは、必要に応じ関係先に合議しなければならない。この場合において、急を要するときは、処理した後、関係先に供覧するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ関係者が出席した会議で決定又は承認された事案は、合議を省略することができる。この場合において、起案者は、当該事案が決定又は承認された会議名及び年月日を回議用紙に記入し、会議の庶務を処理する所属長の確認を受けるものとする。
3 合議を経た後、その内容が変更され、又は廃案となったときは、合議した所属にその旨を連絡するものとする。
(起案文書の決裁)
第28条 起案文書は、別に定める専決事項を除き、すべて本部長又は警察署長(以下「署長」という。)の決裁を受けるものとする。
第5章 文書の施行
(告示等の公示)
第29条 公示文書は、栃木県公告式条例(昭和25年栃木県条例第45号)に定めるところにより公示するものとする。
2 訓令のうち公示を要するものは、県公報に登載するものとする。
3 県公報に登載を要する事項については、その原議に県公報登載原稿一部を添え、文書主管課長に提出しなければならない。
3 訓令のうち、公示を要するものは別表第2のとおりとする。
4 令達番号は、文書の種別ごとの一連番号とし、暦年ごとに更新するものとする。
5 第1項に規定する文書を施行するときは、当該文書に令達番号及び施行の年月日を付すものとし、施行後、速やかに当該文書の写しを文書主管課長に提出するものとする。
6 署において達を施行するときは、令達番号の前に所属記号(別表第3)を付すものとする。
(所属記号及び文書番号)
第31条 令達文書(指令に限る。以下この項において同じ。)、通達文書(例規通達を除く。)及び一般文書を発出するときは文書収発簿に、通達文書(例規通達に限る。)を発出するときは所属に備える例規通達原簿(別記様式第11号)に、それぞれ所定事項を記入し、当該文書に所属記号、文書番号及び発出年月日を付すものとする。ただし、文書の性質上所属記号及び文書番号を付けることが適当でないと認められる文書については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、内容が簡易な文書については所属記号又は文書番号を省略することができる。この場合において、文書番号を省略したときは、「号外」とし、所属記号及び文書番号を省略したときは、「事務連絡」とするものとする。
3 文書番号は、同一事案が完結するまでその同一番号を用いることができる。ただし、翌年に及ぶものについては、新たな文書番号を用いるものとする。
4 文書収発簿は、その該当する文書の量が多いもの、一定の取扱いを要するもの等について、所属長の承認を得て、その業務単位に分冊して別個に取り扱うことができるものとし、所属記号の次にその業務を表す記号を括弧内に付するものとする。
5 親展文書は「親」の字を、所属記号の次に付するものとする。
6 前各項の規定により付する文書番号は、一連番号とし、暦年ごとに更新するものとする。
(添書の省略)
第32条 県警察部内に発出する文書であって、簡易な事項及び定例のものについては、当該文書の余白に申・通報印(別記様式第12号)を押印し、又はこれに準ずる事項を記載して発出することができる。
(編さん区分等の表示)
第33条 県警察部内に発出する通達文書及び一般文書(回答、報告等及び編さん区分等の表示が困難な帳票等を除く。)については、次の各号に定めるところにより編さん区分等の表示を行うものとする。
(1) 文書分類表の分類項目に基づく編さん区分は、警察本部の所属から発出するもののうち1年以上の保存を必要とするものに表示すること。
(2) 保存期間(廃棄期日を含む。)は、警察本部の所属から発出するもの及び署において署の部内に発出するものに表示すること。
2 前項の規定による表示のほか、当該文書の処理について特に必要がある場合は、印又は文字等を表示することができる。
(文書の施行者等)
第34条 文書の施行者は、警察本部から発出するものにあっては本部長とし、署から発出するものにあっては署長とする。ただし、文書の性質及び内容により、警察本部においては、部長又は所属長等とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の規定により権限を行使する者の名が定められている文書については、権限を行使する者(法令等の規定に基づき委任を受けた者を含む。)の名で施行しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長が特に必要があると認める文書については、県警察名、所属名等を用いることができる。
4 施行者名及びあて名は、一定の形式があるもののほか、職名のみを記載し、氏名は省略するものとする。
5 発出する文書には、照会その他便宜に資するため、必要に応じて、その本文の末尾に事務を主管する担当係名等当該文書についての連絡先を表示するものとする。
(公印の押印等)
第35条 発出する文書には、次に掲げるものを除いて、公印を押印しないものとする。
(1) 法令等の規定により押印を要する文書
(2) 権利、義務又は事実証明に関する文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、公印を押印することが特に必要と認められる文書
2 公印の登録、使用手続、管理その他公印に関する必要な事項は、別に定める。
(令3警本訓令甲1・一部改正)
(電子署名)
第35条の2 前条第1項の規定にかかわらず、発出する文書が電磁的記録で作成されている場合において、必要があるときは、別に定めるところにより、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行うものとする。
(平29警本訓令甲4・追加、令3警本訓令甲1・一部改正)
(文書の印刷)
第36条 警察本部における印刷は、所属において印刷することが適当と認められるもの又は外部発注が適当と認められるもののほか、県民広報相談課において行うものとする。
3 文書主管課長は、前項の委託を受けた場合は、文書書式例に基づく書式又は字句の使用に誤りを認めたときは、これを訂正することができる。
4 印刷した文書は、原議とともに委託した所属に回付するものとする。
(平14警本訓令甲6・平19警本訓令甲4・一部改正)
第6章 文書の分類、保存期間及び整理等
(文書分類表)
第37条 文書を系統的に分類・整理するため、別に定めるところにより文書分類表を作成するものとする。
(完結文書の保存期間)
第38条 完結文書の保存期間は、30年以上(長期)、10年、5年、3年、2年、1年、1年未満とし、その基準区分は、別表第4に掲げるところによる。ただし、別に定めがあるもの及び特別の理由があるものは、この限りでない。
2 完結文書の保存期間は、暦年によって編さんするものについては処理が完結した年の翌年の1月1日から、年度によって編さんするものについては処理が完結した年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。
3 保存期間が1年未満の完結文書は、前項の規定にかかわらず、指定された廃棄期日まで保存するものとする。
4 文書の施行者は、完結文書の保存期間を延長し、又は短縮する必要があると認めるものについては、当該文書のあて先に通知して、当該文書の保存期間の延長又は短縮を行うことができる。
(ファイル基準表)
第39条 総括文書管理者は、文書分類表及び完結文書の保存期間の基準に基づき、毎年12月末までに、翌年(年度によるものについては、翌年度)の完結文書に係るファイル基準表を作成し、所属長に示すものとする。
2 総括文書管理者は、前項のファイル基準表について変更を必要とする事由が生じたときは、速やかに訂正し所属長に示すものとする。
(完結文書の整理)
第40条 完結文書は、前3条の規定に基づき、簿冊(別図第1号)、フォルダー(別図第2号)等(以下「簿冊等」という。)を用いて暦年(年度によるものについては、年度)ごとに整理するものとする。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
2 前項の簿冊等(簿冊等の態様により所定の場所に収納することが困難なものは除く。)は、キャビネット、鉄庫その他の適切な収納器具(以下「収納器具」という。)の所定の場所に収納するものとする。
(令3警本訓令甲1・一部改正)
(平15警本訓令甲11・一部改正)
(文書の編さん方法)
第43条 簿冊等は、編さんする厚さが適量を越え、又は事務処理上必要と認めるときは、適宜分冊するものとし、分冊したときは、簿冊等の表紙に関連番号を付けるものとする。
2 文書の紙数が少ない簿冊等又は他の簿冊等に合わせて保存することが、事務処理上便利なものは、それぞれ次年(年度によるものについては、次年度)にわたって継続使用し、又は合冊して保存することができる。
3 前項の規定により継続使用する簿冊等は、年(年度によるものについては、年度)別に索引及び見出しをつけて明らかにし、表紙の年(年度によるものについては、年度)の下に「継続」と朱書するものとし、合冊した場合は、その簿冊等名を併記しておくものとする。
(廃棄)
第44条 所属長においては、完結文書の保存期間が終了したとき、又は保存を要しないと認められる場合は、当該文書を廃棄するとともに、保存期間が1年以上の完結文書を廃棄したときは、文書ファイル管理簿に廃棄した年月日を記入しなければならない。ただし、保存期間が終了した完結文書で保存の必要があると認めるものについては、更に期限を定めて保存することができる。
2 文書を廃棄するときは、裁断、溶解、焼却等文書が復元できない方法により行わなければならない。
第7章 秘密文書の取扱い
(秘密文書の取扱い)
第45条 秘密文書の取扱いは、この章に定めるところにより取り扱うものとする。
(秘密文書の種類)
第46条 秘密文書の種類は、次の各号に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。
(1) 極秘 秘密保全の必要度が高く、その漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれがあるもの
(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、その漏えいが警察業務の遂行に著しく支障を来すもの
(1) 極秘文書 本部長
(2) 秘文書 部長、所属長及び別に指定する者
2 前項の規定による指定は、秘密保全の必要に応じ適正に行わなければならない。
3 秘密文書の指定に当たっては、秘密保持のため特別の取扱いを要する期間(以下「秘密期間」という。)を定めなければならない。
4 第1項各号に規定する者(以下「指定権者」という。)は、この規定に定めるもののほか、必要があると認めるときは、秘密文書を処理する者の具体的な範囲又は秘密文書の取扱いの細目について指示をするものとする。
(秘密文書取扱責任者)
第48条 秘密文書取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は次長、副隊長、副校長又は副署長等とする。
2 取扱責任者は、秘密文書登録簿(別記様式第17号。)を備え、秘密文書を作成し、又は収受した都度、登録番号その他所定事項を記入し、秘密文書の登録をしなければならない。
3 前項の登録番号は、一連番号とし、暦年ごとに更新するものとする。
(秘密区分等の表示)
第49条 秘密文書には、秘密区分に応じた秘密区分表示印(別記様式第18号)を朱色で表示するとともに秘密期間、所属記号、秘密文書である旨の「秘」の記号、登録番号及び保存期間を表示するものとする。ただし、別に定めがあるもの及び当該文書の形状等により表示が困難なときは、他の方法によることができる。
(秘密文書の発送及び収受)
第50条 秘密文書の発送及び収受は、取扱責任者が行うものとする。
2 秘密文書の発送及び収受は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 発送する場合は、特使又は使送により行うこと。ただし、秘文書については、書留郵便によることができる。
(2) 発送する場合の秘密文書の体裁は、次のとおりとする。
ア 二重封筒を用いること。
イ 外側の封筒には、秘密文書であることを示す印又は文字等を表示せず普通の体裁とすること。
ウ 内側の封筒には朱色で「必親展」の表示をし、かつ、極秘文書にあっては、受領証(別記様式第19号)を添付しておくこと。
(3) 極秘文書を受け取った取扱責任者は直ちに受領証に記名して発送者に返送しなければならない。
(4) 受領証に用いる字句は、文書の内容を示すことのないように注意し、その返送は、秘密扱いとせず普通の発送方法によるものとする。
3 秘密文書は、名あて人又は名あて人が特に指定した者でなければ開封してはならない。
4 秘密文書を会議の席上で配布する等直接関係者に手渡す場合においては、前2項の規定にかかわらず、指定権者の定める方法によることができる。
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(通信による秘密文書の伝達)
第51条 指定権者が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、秘密文書を通信により伝達することができる。
2 前項による秘密文書の伝達に際しては、その秘密文書の種類に応じ指定権者が、伝達事務の取扱者、伝達する相手方及び通信方法を指定するものとし、かつ、伝達事務の取扱者は、必要に応じ暗号を用い、又は秘話装置を使用する等秘密が漏れることのないようにして行わなければならない。
(秘密文書の保管)
第52条 秘密文書は、施錠のできる収納器具に保管することとし、取扱責任者は、常時異常の有無を確認しなければならない。
(秘密文書の廃棄)
第53条 取扱責任者は、次のいずれかに該当する場合は、秘密文書を廃棄しなければならない。
(1) 当該秘密文書にあらかじめ指定された廃棄期日が到来したとき。
(2) 前号の規定にかかわらず指定権者の廃棄の命令又は通報のあったとき。
(3) 秘密保全のため真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に秘密を保全する手段がないと認めるとき。
2 秘密文書の廃棄は、取扱責任者の指定する立会人の立会いのもとに、焼却等復元のできない方法により行わなければならない。
3 前2項の規定により秘密文書を廃棄した場合には、取扱責任者は、廃棄の年月日及び場所、文書の件名、廃棄者、並びに立会人の職及び氏名を所属長に報告するとともに、秘密文書登録簿に所定事項を記入しておかなければならない。
(秘密文書の紛失等の場合における措置)
第54条 取扱責任者は、秘密文書を紛失し、又は盗視若しくは盗聴されたと認めたときは、直ちにその日時、場所、文書の件名その他必要な事項を所属長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、これらの事項を速やかに当該秘密文書の指定権者に報告しなければならない。
2 指定権者は、前項の報告を受けたときは、速やかに紛失等の状況を調査し、かつ、秘密保全上必要な措置を講ずるとともに、その旨を本部長に報告しなければならない。
(指定の解除)
第55条 秘密期間が終了したときは、当該秘密文書の指定は解除されたものとする。
2 秘密文書の内容が秘密を要しなくなったとき又はその程度を緩和しても差し支えのない状態となったときは、指定権者は、当該秘密文書の指定を解除し、又は秘密の区分若しくは秘密期間を変更することができる。
3 指定権者は、秘密文書の指定を解除し、又は秘密の区分若しくは秘密期間を変更したときは、当該秘密文書の件名、解除の年月日等必要な事項を速やかに関係者に通報しなければならない。
4 取扱責任者は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに秘密文書登録簿に所定事項を記入するとともに、当該文書を整理しなければならない。
(秘密文書の複製)
第56条 秘密文書は、複製してはならない。ただし、秘文書については、指定権者の許可を受けた場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により複製した場合は、原本と同様の取扱いをしなければならない。
(他の官公庁から収受した秘密文書の取扱い)
第57条 他の官公庁から収受した秘密文書については、これを発した機関が指定した秘密区分を尊重し、この訓令に定める秘密文書の取扱いに準じて取扱いをしなければならない。
第8章 補則
(文書取扱いの特例)
第58条 文書の性質上、この訓令の規定による取扱いができないものは、別に定めるところによることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県警察文書取扱規程(以下「新規程」という。)の規定は、新規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の際現に存する改正前の栃木県警察文書取扱い規程の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(栃木県警察本部訓令で定める様式の用紙規格を定める訓令の廃止)
5 栃木県警察本部訓令で定める様式の用紙規格を定める訓令(平成6年栃木県警察本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成12年警本訓令甲第34号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年警本訓令甲第16号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年警本訓令甲第21号)抄
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年警本訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年警本訓令甲第42号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年警本訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年警本訓令甲第15号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年警本訓令甲第18号)抄
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年警本訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年警本訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年警本訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年警本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年警本訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年警本訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年警本訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年警本訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年警本訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年警本訓令甲第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年警本訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年警本訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年警本訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平29警本訓令甲5・令3警本訓令甲1・一部改正)
別表第2(第30条関係)
(平12警本訓令甲34・平13警本訓令甲16・平13警本訓令甲21・平14警本訓令甲42・平16警本訓令甲18・一部改正)
公示を要する訓令
別表第3(第30条、第31条関係)
(平14警本訓令甲6・平16警本訓令甲15・平18警本訓令甲1・平19警本訓令甲4・平20警本訓令甲2・平22警本訓令甲1・平30警本訓令甲1・令2警本訓令甲2・令4警本訓令甲2・令5警本訓令甲3・一部改正)
1 本部所属の記号
本部所属名 | 記号 | |
警務部 | 総務課 | 栃総 |
警務課 | 栃務 | |
県民広報相談課 | 栃広 | |
監察課 | 栃監 | |
留置管理課 | 栃留 | |
情報管理課 | 栃情管 | |
教養課 | 栃教 | |
会計課 | 栃会 | |
厚生課 | 栃厚 | |
生活安全部 | 生活安全企画課 | 栃生企 |
人身安全少年課 | 栃人少 | |
生活環境課 | 栃生環 | |
サイバー犯罪対策課 | 栃サ対 | |
地域部 | 地域課 | 栃地 |
通信指令課 | 栃通指 | |
機動警察隊 | 栃機警 | |
刑事部 | 刑事総務課 | 栃刑総 |
捜査第一課 | 栃捜一 | |
捜査第二課 | 栃捜二 | |
捜査第三課 | 栃捜三 | |
組織犯罪対策第一課 | 栃組一 | |
組織犯罪対策第二課 | 栃組二 | |
鑑識課 | 栃鑑 | |
機動捜査隊 | 栃機捜 | |
科学捜査研究所 | 栃科研 | |
交通部 | 交通企画課 | 栃交企 |
交通指導課 | 栃交指 | |
交通規制課 | 栃交規 | |
運転免許管理課 | 栃運管 | |
交通機動隊 | 栃交機 | |
高速道路交通警察隊 | 栃高速 | |
警備部 | 警備企画課 | 栃備企 |
警備第一課 | 栃備一 | |
警備第二課 | 栃備二 | |
国体・障スポ対策課 | 栃国対 | |
機動隊 | 栃機 | |
栃木県警察学校 | 栃学 |
2 警察署の記号
所属名 | 記号 |
宇都宮中央警察署 | 宇中警 |
宇都宮東警察署 | 宇東警 |
宇都宮南警察署 | 宇南警 |
栃木警察署 | 栃警 |
足利警察署 | 足警 |
佐野警察署 | 佐警 |
鹿沼警察署 | 鹿警 |
真岡警察署 | 真警 |
小山警察署 | 小警 |
大田原警察署 | 大警 |
日光警察署 | 日警 |
今市警察署 | 今警 |
矢板警察署 | 矢警 |
那須塩原警察署 | 那塩警 |
下野警察署 | 下警 |
さくら警察署 | さ警 |
那須烏山警察署 | 那烏警 |
茂木警察署 | 茂警 |
那珂川警察署 | 那珂警 |
3 警察署の課の記号
課名 | 記号 |
警務課 | 務 |
留置管理課 | 留 |
会計課 | 会 |
生活安全課 | 生安 |
生活安全刑事課 | 生刑 |
地域課 | 地 |
地域交通課 | 地交 |
刑事課 | 刑 |
刑事第一課 | 刑一 |
刑事第二課 | 刑二 |
交通課 | 交 |
交通総務課 | 交総 |
交通捜査課 | 交捜 |
警備課 | 備 |
別表第4(第38条関係)
文書保存期間基準表
保存期間 | 対象文書 |
30年以上(長期) | 1 条例、規則、告示、訓令、例規通達の制定及び改廃に関する文書で重要なもの 2 県議会に関する文書で特に重要なもの 3 不服申立て又は訴訟に関する文書で重要なもの 4 許可、認可、指令、届出、指定その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの 5 職員の任用、進退、賞罰等に関する文書で重要なもの 6 恩給又は退職手当の裁定に関する文書 7 公務災害補償など認定及び裁定に関する文書 8 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関する文書で重要なもの 9 予算又は決算に関する文書で特に重要なもの 10 国有財産又は県有財産に関する文書で特に重要なもの 11 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの 12 台帳、帳簿等で特に重要なもの 13 事件、事故関係文書で特に重要なもの 14 報告、届出、調査等に関する文書で特に重要なもの 15 栃木県警察の沿革に関する文書その他将来の参考又は例証となる文書 16 その他30年以上保存を要する文書 |
10年 | 1 県議会に関する文書で重要なもの 2 許可、認可、指令、届出、指定その他の行政処分に関する文書で重要なもの 3 通達(例規通達を除く。)原議で特に重要なもの 4 建議、請願、陳情等に関する文書で重要なもの 5 重要な事業の計画及び実施に関する文書 6 予算、決算又は出納に関する文書で重要なもの 7 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの 8 台帳、帳簿等で重要なもの 9 報告、届出、調査等に関する文書で重要なもの 10 その他10年保存を要する文書 |
5年 | 1 許可、認可、指令、届出、指定その他の行政処分に関する文書 2 通達(例規通達を除く。)原議で重要なもの 3 出納その他の会計事務文書 4 台帳、帳簿等 5 報告、届出、調査等に関する文書 6 その他5年保存を要する文書 |
3年 | 1 通達(例規通達を除く。)原議 2 各種会議及び資料等で重要なもの 3 県議会に関する文書 4 建議、請願、陳情等に関する文書 5 許可、認可、指令、届出等に関する文書で簡易なもの 6 台帳、帳簿等で比較的簡易なもの 7 その他3年保存を要する文書 |
2年 | 1 出納その他の会計事務文書(5年保存に係る文書を除く。) 2 台帳、帳簿等で簡易なもの 3 その他2年保存を要する文書 |
1年 | 1 会議等に関する文書で簡易なもの 2 照会、回答、通知等で簡易なもの 3 職員の届書、願書等で簡易なもの 4 台帳、帳簿等で特に簡易なもの 5 その他1年保存を要する文書 |
1年未満 | 1 一般文書のうち、回覧又は処理後保存を必要としない軽微なもの 2 その他1年以上保存を要しない文書 |
備考 この基準にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、当該各号に定める保存期間とする。
1 法令等に保存期間の定めのある文書については、当該法令等で定める保存期間とする。
2 時効が完成するまでの間、証拠として保存する必要があると認められる文書については、時効を考慮した保存期間とする。
3 警察業務遂行上、その保存について特別の考慮をする必要があると認められる文書については、当該警察業務遂行上の必要性等を考慮した保存期間とする。
4 通達文書(原議を除く。)の保存期間は施行者が適宜定めた期間とする。
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令元警本訓令甲3・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令元警本訓令甲3・令3警本訓令甲2・一部改正)