○給料等の支給の運用について
平成7年3月31日
人委第227号
人事委員会委員長通知
職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)及び職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号。以下「支給規則」という。)の一部改正に伴い、給料等の支給の運用について下記のとおり定め、平成7年4月1日からこれにより取り扱うこととしたので通知します。
なお、これに伴い職員の給料等の支給に関する規則の運用について(昭和58年3月29日付け人委第319号栃木県人事委員会委員長通知)は廃止します。
記
給与条例第15条関係
給与条例第15条第1項の正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)外の勤務には、週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)の勤務が含まれる。
支給規則第19条関係
1 給与条例第19条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる給与の月額は、次に定めるところによる。
(1) 給料、初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当(条例第13条の3の規定による手当を含む。以下同じ。)が条例その他の規定により、日割計算により支給される場合又は減額して支給される場合においても、本来受けるべき給与の月額による。
(2) 支給規則第8条の3の規定により給料の特別調整額が支給されない月における支給規則第19条第2項の給与の減額については、給料の特別調整額は計算の基礎となる給与の月額には算入しない。
(3) 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の運用について(昭和62年3月27日付け人委第237号栃木県人事委員会委員長通知。以下「特殊勤務手当運用通知」という。)第1の第2項により特殊勤務手当が支給されない月については、特殊勤務手当は計算の基礎となる給与の月額には算入しない。
(5) 特殊勤務手当運用通知第1の第3項第2号に掲げる場合には、異動前又は異動後の、それぞれの勤務箇所において本来受けるべき特殊勤務手当の月額による。
(6) 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第17号)第4条第2項又は第35条の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に定められた割合を乗じた後の特殊勤務手当の月額による。
(7) 農林漁業普及指導手当の支給に関する規則(昭和40年栃木県人事委員会規則第9号)第3条第2項の規定の適用を受ける場合には、本来受けるべき給料月額に同条第1項の支給割合を乗じて得た額とする。
(8) 農林漁業普及指導手当の支給に関する規則第4条の規定により農林漁業普及指導手当が支給されない月については、農林漁業普及指導手当は計算の基礎となる給与の月額には算入しない。
2 支給規則第19条第3項に規定する「人事委員会が別に定める場合」とは、超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給される勤務が研修又は出張(特殊勤務手当が支給される職員の当該支給対象業務に従事するための出張及び農林漁業普及指導手当が支給される職員の巡回指導のための出張を除く。)中に行われた場合とする。
3 支給規則第19条第4項に規定する「当該年度における祝日法による休日」の日数は、当該年度の4月1日に施行されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定に基づき計算するものとする。