○住居手当支給額の決定について
昭和49年12月26日
人第288号
総務部長通知
幹事課長
副出納長
公所長
地方労働委員会事務局長
住居手当の支給額の決定については貴職の専決事項となっておりますが、この決定にあたっては別紙の「住居手当決定事務取扱要領」を参考にして事務処理をお願いします。
なお、認定にあたって疑義が生じた場合は、文書により照会されるようお願いします。
また、昭和46年2月5日付け人第30号による標題の通知は廃止します。
住居手当決定事務取扱要領
第1 目的
この要領は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第11条の5の規定に基づき、住居手当の決定事務の取扱いについて定めることを目的とする。
第2 届出及び決定
1 届出
新たに住居手当の支給を受けようとする職員又は現に支給を受けている場合で居住する住宅、家賃(間代を含む。)の額等に変更があった職員は、住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号。以下「規則」という。)第5条に定める住居届を提出する。
2 決定
栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年3月31日付け栃木県規則第40号)により住居手当の支給額の決定権限を有する者(以下「決定専決者」という。)が前項の住居届を受けたときは、条例第11条の5第1項に定める要件を具備しているか否かについて、その事実(実状)を、条例第11条の5第1項第1号に該当する職員(以下「借家等居住者」という。)にあっては居住する住宅等の賃貸契約書、家賃の領収書等、同条第1項第2号に該当する職員(以下「単身赴任による住居手当受給者」という。)にあっては職員の配偶者(配偶者がいない職員については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)が居住する住宅等の賃貸契約書、家賃の領収書等により確認のうえ判定し、支給額の決定又は改定をする。
第3 決定の基準
1 借家等居住者の住居手当
(1) 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(2) 前号の職員には次の場合が含まれる。
ア 職員が、職員の扶養親族たる者(条例第10条に係る扶養親族の認定を受けている者をいう。)が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合
イ 職員が、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族・姻族である者とが共同で借受けている住宅に、それらの者と同居し、職員が家賃を支払っていて、なおかつ主としてその生計を支えている場合
(3) 第1号の職員のうち、次に掲げる職員には住居手当は支給しない。
ア 県有公舎に入居している職員
イ 県から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
ウ 国又は他の地方公共団体から貸与されている職員宿舎又は職員寮に住居している職員
エ 栃木県職員研修規程(平成9年訓令第3号)、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び自治医科大学卒業医師の派遣に関する要綱(昭和55年4月30日制定)に基づき職員が派遣されている団体から貸与されている職員宿舎又は職員寮に居住している職員
オ 扶養親族でない配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び配偶者の父母が所有し又は借り受けて居住している住宅の全部又は一部を借り受けて居住している職員
(4) 第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその住宅に居住している職員は、事実上家賃を負担していても住居手当支給の対象とはしない。
(5) 「要件を具備するに至った日」とは次の日をいう。
ア 借り受けた住宅に居住することとなった日
イ 月額16,000円を超える家賃を支払うこととなった日
2 単身赴任による住居手当受給者に係る住居手当
(1) 住居手当は、単身赴任手当受給者で配偶者等が居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給する。
(2) 前号の職員には次の場合が含まれる。
ア 配偶者等が、職員の扶養親族たる者(条例第10条に係る扶養親族の認定を受けている者をいう。)が借り受けた住宅に居住し、職員が家賃を支払っている場合
イ 配偶者等が、職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族・姻族である者とが共同で借り受けている住宅に居住し、職員が家賃を支払っていて、なおかつ主としてその生計を支えている場合
(3) 次に掲げる場合には住居手当は支給しない。
ア 配偶者等が県有公舎に入居している場合
イ 配偶者等が県から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している場合
ウ 配偶者等が国又は他の地方公共団体から貸与されている職員宿舎又は職員寮に居住している場合
エ 配偶者等が栃木県職員研修規程(平成9年訓令第3号)、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び自治医科大学卒業医師の派遣に関する要綱(昭和55年4月30日制定)に基づき職員が派遣されている団体から貸与されている職員宿舎又は職員寮に居住している場合
オ 扶養親族でない父母及び配偶者の父母が所有し又は借り受けて居住している住宅の全部又は一部を借り受けて配偶者等が居住している場合
(4) 第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその住宅に配偶者等が居住している職員は、事実上家賃を負担していても住居手当支給の対象とはしない。
(5) 「要件を具備するに至った日」とは次のすべての要件を具備するに至った日をいう。
ア 借り受けた住宅に配偶者等が居住することとなった日
イ 月額16,000円を超える家賃を支払うこととなった日
ウ 職員が単身赴任手当の受給者となった日
3 条例第11条の5第1項第1号に規定する住宅は、職員が生活の本拠として現に居住している住宅に限られる。
第4 支給
1 支給額
(1) 借家等居住者に支給する住居手当は次により算出した額(100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
ウ 規則第7条の「家賃の額が明確でないとき」の家賃の額に相当する額は、次のとおりである。
(ア) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額
(イ) 居住に関する支払額に食費が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額
(2) 単身赴任による住居手当受給者に支給する住居手当は、第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
2 支給の方法
(1) 原則として事実の発生日の属する月の翌月(事実発生日が月の初日の場合はその月)から支給又は改定をする。ただし、新たに支給を受けることとなる場合及び増額となる場合には、その住居届の受付日が事実発生日から15日を経過した場合は、受付をした日の属する月の翌月(受付日が月の初日の場合はその月)から支給又は改定をする。
(2) 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。
この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。
第5 決定後の処理
1 決定専決者は住居届の確認欄に規則第7条に規定する家賃に相当する額を算定したときは、算定した家賃の額を記載しておくこと。
2 決定専決者は住居手当を決定した場合は、住居手当認定簿に必要事項を記載すること。(総合庶務事務システムを利用できない職員の場合に限る。)
なお、支払手続きを行う際には、この認定簿により出納員の審査を受けること。
また、職員が異動した場合には、その職員に係る住居手当認定簿と職員の提出した住居届及び証明書類を異動後の決定専決者へ送付すること。任命権者を異にする異動の場合も同様とする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)
3 決定専決者は、借家等居住者及び単身赴任による住居手当受給者が条例第11条の5第1項に定める要件を具備しているかどうかについて、家賃の領収書等により毎年8月に確認するものとする。
第6 その他
1 住居届に添付する書類は次に掲げるようなもので届出に係る事項を証明しうる書類とする。
(1) 借家等居住者 契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書の写し等
(2) 単身赴任による住居手当受給者 配偶者等が居住する住宅の契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明)、領収書の写し等
2 兼務、併任の場合の住居届は職員の本務とする事務所に届け出るものとする。
附則(平成3年人号外)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4 支給 1 支給額(1)の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年人号外)
この要綱は、平成5年12月24日から施行する。ただし、第4―1―(2)の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年人号外)
改正後の第3の2の(3)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年人号外)
改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年人号外)
改正後の規定は平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年人号外)
改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年人号外)
改正後の規定は、平成17年3月7日から適用する。
附則(令和3年人号外)
改正後の規定は、令和3年3月31日から適用する。