○職員等の旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する規則の運用について
昭和51年1月1日
人第2号
総務部長通知
各所属長
職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)及び職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号)の運用について次のとおり定めたので、旅費事務取扱いについて遺憾のないよう通知します。
なお、昭和37年7月21日付け人第503号による本職通知は、廃止します。
第1 職員等の旅費に関する条例関係
1 職員等の旅費に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の規定による旅費の支給について、本務として常時勤務するほか、兼務として勤務する在勤庁のある職員で、兼務庁へ勤務するための通勤手当が支給されていない場合は、兼務庁へ出頭して執務するための本務庁、兼務庁間の旅行について旅費を支給する。ただし、住所又は居所から直ちに兼務庁に旅行する場合は、条例第10条の2の規定による旅費を支給する。
2 条例第4条第1項第2号の規定により発する旅行依頼のうち、職員に対して、旅行依頼を発することとなる場合は、旅行依頼によらずに当該職員の所属長において旅行命令を発し、旅行を依頼する所属長に合議をすること。
この場合、その職員の所属所と依頼所との間が遠距離であるため旅行命令の合議ができないときは、文書による通知をもってこれに代えることができる。従って旅行依頼書による場合は、職員以外の者に限ること。
なお、職員以外の者のうち、機関の長に依頼して当該機関所属の者に旅行依頼をした場合に支給する旅費は、職員の場合と同様に取り扱うこと。
3 条例第15条の規定による鉄道賃のうち、急行料金は、急行券の一の有効区間ごとに計算するものとする。この場合における急行券の有効区間の距離は、特別急行券にあっては100キロメートル以上(第2の3に掲げる線路を除く。)、普通急行券にあっては50キロメートル以上あることを必要とする。なお、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
4 条例第15条の規定による鉄道賃のうち、座席指定料金は、次によるものとする。
(1) 座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を連結する特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路で、片道100キロメートル以上の旅行をする場合に支給するものとする。
(2) 座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(1) 採用又は転任に伴う職員の移転料及び着後手当の支給期限は、期間延長について所属長の承認を得たものを除き、発令日から1年以内とする。
(2) 国家公務員又は他の都道府県の職員が引き続き職員となった場合に支給する旅費は、職員の場合と同様に取り扱うこと。
6 条例第31条関係
(1) 知事等に随行して出張し、公務上の必要により知事等と同じ宿泊施設に宿泊したため、その者が受けるべき宿泊料の定額を超える宿泊費を支払った場合には、知事等が受けるべき宿泊料の定額に相当する額を上限として、当該支払った宿泊費に相当する額の宿泊料を支給することができる。
ア 知事等とは、次に掲げる者とする。
(ア) 知事及び副知事
(イ) 県議会の議長、副議長及び議員
イ 所属長は、職員が知事等と同じ宿泊施設に宿泊する必要があると認めるときには、その旅行命令書の附記欄に「知事の随行」等と記載すること。
ウ 職員は、旅費請求者の附記欄に随行した知事等の職名を記載するとともに、領収書その他の支払った宿泊費の額を証明する書類を添付すること。
(2) 知事等((1)アに同じ。)に随行する職員が、公務上の必要により最も経済的な通常の経路によって旅行し難いため、他の合理的な経路によって旅行した場合には、当該経路に応じた鉄道賃の実費額を支給する。
ア 所属長は、職員が知事等の随行のため、通常の経路以外の合理的な経路により旅行する必要があると認めるときは、その旅行命令書の附記欄に「知事の随行」等と記載すること。
イ 職員は、旅費請求書の附記欄に随行した知事等の職名を記載すること。
(3) 予算の都合によりその範囲内で旅費を支給する場合には、財源的理由その他やむを得ない事由による場合に限るものとし、その支給額は、当該旅行に要する最低必要額を割っての調整は行わないこと。
(4) 旅費以外の県の経費から旅行にかかる費用が支出されるため、正規の旅費を支給することが適当でないときは、当該旅費のうち旅費以外の県の経費から支出される旅費に相当する旅費は、支給しない。
(5) 条例第17条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、所属長が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給できるものとする。
(6) 条例第30条第1項の規定により国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第39条の規定を準用する支度料については、国家公務員の職務の級に相当する職務の級区分に応じ、旅費法別表第2の支度料定額を上限として、次に掲げる実費額に限り支給できるものとする。この場合に、その支払を証明する書類を旅費請求書に添付しなければならない。
ア 海外旅行傷害保険料
イ スーツケース、変圧器その他外国旅行固有に必要となるものを賃借又は購入するための経費
(1) 一般職に属する職員が、次に掲げる者に随行する旅行
ア 知事及び副知事
イ 県議会の議長、副議長及び議員
ウ 法令又は条例若しくは規則等により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員
(2) 国又は県の表彰規程等に基づく表彰を受けるための旅行
(3) 職員以外の者の旅行
第2 職員等の旅費に関する規則関係
1 職員等の旅費に関する規則(以下「規則」という。)第5条第2項及び第7条第1項の規定による別記様式第1号及び別記様式第2号の記載事項関係
(1) 用務及び用務先欄
ア 用務の内容を具体的に記入すること。
イ 用務先は目的箇所の存する市町村名及び町字名(栃木県以外にあっては都道府県名及び市町村名(特別区にあっては特別区内と))又は用務上の立寄先の名称等を記入すること。
ウ 第2の2の(2)に規定する基点内を有料の交通機関又は自家用自動車で旅行する場合は、用務上の立寄先の名称等を当該欄又は附記欄に記入すること。ただし、巡回広報等が目的の場合は、巡回広報等の区域等を具体的に記入すること。
(2) 旅行方法欄
公用車等利用、交通機関等利用、自家用車(運転者)、自家用車(同乗者)、航空機利用、その他の区分に従い記入すること。
2 規則第6条関係
(1) 規則第6条第2項中「地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明」とあるのは、地方公共団体の使用する路程表、時刻表、分県地図等をさすものであること。
(2) 同条第3項に規定する「路程の計算に用いるための区域として知事が別に定めるもの」は基点、「当該区域を代表するものとして知事が別に定めるもの」は基準点とし、次によるものとする。
ア 栃木県内の基点、基点が包含する区域及び基点を代表する基準点は別表のとおりとする。
イ 栃木県外の基点は、市町村(都の特別区にあっては特別区の存する全区域。以下同じ。)とし、基点が包含する区域は当該市町村の区域、基点を代表する基準点は市町村役場(都の特別区にあっては東京事務所)とする。
(3) 同条第5項の規定中「走行距離又は地形図等を用いて測定した距離」の適用に当たっては、次に掲げる基準に従い適用するものとする。
ア 走行距離による場合 巡回広報等が旅行の目的の場合
イ 地形図等を用いて測定した距離による場合 固定の目的地を旅行する場合とし、距離の測定は国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)や一般財団法人日本デジタル道路地図協会の作成による地図データベースを利用した電子地図等を用いて測定するものとする。
3 規則第7条の2関係
(1) JR宇都宮駅~JR大宮駅間
(2) JR宇都宮駅~JR大宮駅~JR高崎駅間
(3) JR宇都宮駅~JR大宮駅~JR本庄早稲田駅間
(4) JR宇都宮駅~JR大宮駅~JR熊谷駅間
(5) JR小山駅~JR上野駅又はJR東京駅間
(6) JR小山駅~JR大宮駅~JR高崎駅間
(7) JR小山駅~JR大宮駅~JR本庄早稲田駅間
(8) JR那須塩原駅~JR大宮駅~JR高崎駅間のうちJR大宮駅~JR高崎駅間
(9) JR那須塩原駅~JR大宮駅~JR本庄早稲田駅間のうちJR大宮駅~JR本庄早稲田駅間
(10) JR那須塩原駅~JR大宮駅~JR熊谷駅間のうちJR大宮駅~JR熊谷駅間
(11) 東武鉄道おもちゃのまち駅~北千住駅間
(12) 東武鉄道壬生駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(13) 東武鉄道新栃木駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(14) 東武鉄道栃木駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(15) 東武鉄道栃木駅~JR池袋駅又はJR新宿駅間
(16) 東武鉄道足利市駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(17) 東武鉄道館林駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(18) 東武鉄道葛生駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(19) 東武鉄道田沼駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(20) 東武鉄道佐野駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(21) 東武鉄道佐野市駅~北千住駅、とうきょうスカイツリー駅又は浅草駅間
(22) その他特別の事情が認められる線路
4 規則第10条関係
(1) 規則第10条第2号に規定する「額の確定が困難である場合」とは、携帯電話等を使用した場合で通信連絡に要した実費額が書面等で確認できない場合をいうものとする。
(2) 規則第10条第3号に規定する「知事が定める公務上の必要による経費」は、次に掲げる経費とする。
ア 航空機利用(内国旅行に限る。)における旅客施設使用料
イ その他公務上の必要による経費
5 規則第11条第1項の規定による調整関係
(2) 第1項第6号ア中「これに準ずるもの」とは、県有公舎ではないが、転任者等が着任後直ちに入居できるように準備された住宅等をいうものとし、「自宅」とは、自己の所有する住宅及び父母(義父母を含む。)又は配偶者の所有又は居住している住宅をいうものとする。
6 別表第2関係
(2) 同表中第8項に規定する住民票謄本についてやむを得ない事情により添付することができないときは、居住する住宅等の賃貸契約書の写し等の移転を証明する書類をもって添付書類に代えることができるものとする。
附則(平成14年人号外)
改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年人号外)
改正後の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年人号外)
改正後の規定は、平成17年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年人号外)
改正後の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年人号外)
改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
別表(略)