○栃木県本庁舎管理要綱の制定について

平成8年3月29日

管第337―1号

管財課長通知

本庁各課室長

教育委員会事務局各課長

人事委員会事務局次長

監査委員事務局次長

地方労働委員会事務局次長

議会事務局総務課長

栃木県庁舎管理規則第13条の規定に基づき、栃木県本庁舎管理要綱を別紙のとおり制定し、平成8年4月1日から実施することとしましたので通知します。

別紙

栃木県本庁舎管理要綱

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 秩序の維持

第1節 開庁及び閉庁(第4条~第8条)

第2節 会議室の使用及び管理(第9条~第14条)

第3節 掲示物等の管理(第15条~第17条)

第4節 駐車場、駐輪場の設置及び管理(第18条~第23条)

第5節 構内の使用等(第24条・第25条)

第3章 火災及び盗難等の防止等

第1節 火災及び盗難の防止等(第26条~第28条)

第2節 不審物等の処理(第29条~第31条)

第4章 美観の保持等

第1節 美観の保持(第32条・第33条)

第2節 室の改造等(第34条・第35条)

第3節 省資源対策・その他(第36条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号。以下「庁舎管理規則」という。)第13条の規定に基づき、本庁舎の管理について必要な事項を定める。

(本庁舎の範囲)

第2条 この要綱において、本庁舎とは別表1に掲げる建物等をいう。

(庁舎管理者の代理)

第3条 庁舎管理規則第4条第3項の規定に基づく庁舎管理者の代理者は、第1次代理者は管財課長補佐(総括)、第2次代理者は管財課管理担当リーダーとする。

第2章 秩序の維持

第1節 開庁及び閉庁

(開閉庁の時間)

第4条 本庁舎の出入口の開閉時間は、別表2のとおりとする。ただし、庁舎管理者は、課長等の申出により必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(建物の開館時間)

第5条 建物の開館時間は、別表3のとおりとする。ただし、庁舎管理者は、課長等の申出により必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(鍵の使用及び管理)

第6条 各室の出入口の鍵は、各室の使用時間中は室管理者に、それ以外の時間は保安警備室の警備員(以下「警備室員」という。)又は庁舎管理者が指定したキーボックス(以下「キーボックス」という。)に保管させるものとする。

2 各室の最初の登庁者は、備付けの各室鍵使用簿(別記様式第1号)に所定の事項を記入の上、警備室員から鍵を受取り又はキーボックスから鍵を取出し、入室するものとする。ただし、南別館においては栃木県本町合同ビル館内規則(以下「本町合同ビル規則」という。)によるものとする。

3 各室の最終退庁者は、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号。以下「服務規程」という。)第19条の規定により室内の点検を行うとともに、各室鍵使用簿に所定の事項を記入の上、鍵を警備室員に返却又はキーボックスに収納するものとする。なお、鍵の返却等については、南別館においては本町合同ビル規則によるものとする。

(閉庁時の登退庁)

第7条 職員は閉庁時に登庁するときは、身分を証するものを携帯するとともに、休日等登退庁者名簿(別記様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。ただし、南別館においては本町合同ビル規則によるものとする。

(閉庁時の工事等)

第8条 別表1第3号に掲げる建物の室管理者(以下「3号室管理者」という。)は、閉庁時に修繕その他の工事等を外部業者に行わせる必要があるときは、あらかじめ閉庁時作業許可申請書(別記様式第3号)により庁舎管理者の許可を受けるとともに、その写しを当該外部業者に交付しなければならない。

2 3号室管理者は、前項の工事等を行うときは、原則として職員を立ち会わせなければならない。

3 外部業者は、第1項の規定により交付された許可書の写しを警備室員に提示するとともに、警備室の指示に従わなければならない。

第2節 会議室の使用及び管理

(会議室の範囲)

第9条 本庁舎における会議室は、一般会議室及び公館会議室とし、一般会議室の名称及び場所は、庁舎管理者が別に指定するものとする。

(一般会議室の使用時間)

第10条 一般会議室の使用時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、それ以外の時間に使用しようとするときは、会議室使用申込書(別記様式第4号)により庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(一般会議室の使用申込み及び承認)

第11条 一般会議室の使用申込み及び承認は、使用しようとする者が、マロニエ21ネット(マロニエ21ネットシステム運用管理要領(平成15年4月1日適用)第1条に規定するマロニエ21ネットをいう。以下同じ。)の設備予約に、所定の事項を入力することにより行われたものとして取り扱うものとする。ただし、同一会議室を5日以上連続して使用しようとするときは、会議室使用申込書により庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 一般会議室の使用申込みは、原則として使用予定月の3月前から行うものとする。ただし、使用予定日の3月を越える前から使用申込みをするときは、前項の規定にかかわらず会議室使用申込書を庁舎管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(一般会議室の鍵の受渡し)

第12条 一般会議室の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、保安警備室で会議室鍵使用簿(別記様式第5号)(以下「鍵使用簿」という。)に所定の事項を記入の上、警備室員から当該会議室の鍵を受け取るものとする。

2 一般会議室の使用を終了したときは、鍵使用簿に所定の事項を記入の上、警備室員に鍵を返却しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、火災の防止及び室内の秩序の維持に努めなければならない。

2 一般会議室の使用を終了したときは、室内を整理整とんし、点検票(服務規程別記様式第14号の5)に所定の事項を記入の上、警備室員に提出しなければならない。

(公館会議室の使用等)

第14条 公館会議室は、原則として次の会議等に限り使用するものとする。

(1) 皇室及び賓客の接遇

(2) 叙勲又はほう賞の伝達並びに表彰

(3) 辞令の交付

(4) 知事又は副知事等が出席して行う会議等

(5) その他庁舎管理者が適当であると認めたもの

2 公館会議室の使用申込みは、公館会議室使用申込書(別記様式第6号)を庁舎管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 使用者は、火災の防止及び室内の秩序の維持に努めなければならない。

第3節 掲示物等の管理

(掲示場の設置等)

第15条 ポスターその他の掲示物は、庁舎管理者が指定した場所以外に掲示してはならない。

2 本庁舎における掲示場の名称、設置場所、用途及び掲示期間は、別表4のとおりとする。

(掲示物の管理)

第16条 庁舎管理規則第6条の規定により掲示の許可を受けた者は、自ら掲示物の適正な管理に努めるとともに、掲示期間が満了したときは、速やかに掲示物を撤去し、その旨を庁舎管理者に報告しなければならない。

(電光掲示板等の設置等)

第17条 本庁舎における電光掲示板等の種類、設置場所、表示内容及び表示期間は、別表5のとおりとする。

2 課長等は、電光掲示板等に県の事務として文字等を表示しようとするときは、表示開始日の前月20日までに電光掲示板等表示申込書(別記様式第7号)により庁舎管理者の承認を受けなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、電光掲示板等の管理については、庁舎管理者が別に定める。

第4節 駐車場、駐輪場の設置及び管理

(駐車場の設置)

第18条 本庁舎に設置する駐車場は、別表6に掲げるとおりとする。

(駐車場の管理)

第19条 県庁舎地下駐車場の管理については、栃木県庁舎地下駐車場管理規則(平成19年栃木県規則第72号)及びこの要綱によるものとする。

第20条 県議会議員専用駐車場の許可は、県議会事務局総務課長が行うものとし、許可したときは庁舎管理者に報告するものとする。

2 研修館屋外駐車場の許可は、人事課長が行うものとする。

3 公館南駐車場における県政記者の駐車許可は、あらかじめ庁舎管理者と協議の上、広報課長が行うものとする。

第21条 前2条に規定する駐車場以外の駐車場の管理については、庁舎管理者が別に定める。

(駐輪場の設置)

第22条 本庁舎に設置する駐輪場は、別表7に掲げるとおりとする。

(駐輪場の管理)

第23条 駐輪場の管理については、庁舎管理者が別に定める。

第5節 構内の使用等

(構内の使用)

第24条 課長等は、県の機関が県の事務として、室管理者が置かれている事務室等以外の本庁舎の一部を専用しようとするときは、構内使用申請書(別記様式第8号)により庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(室管理者の通報)

第25条 室管理者は、公務の円滑な遂行を妨げるおそれのある者が本庁舎に立ち入ろうとする情報を得たときは、庁舎管理者に通報しなければならない。

第3章 火災及び盗難等の防止等

第1節 火災及び盗難の防止等

(火災及び盗難の防止)

第26条 室管理者は、火災及び盗難の防止に努めなければならない。

(火災の通報)

第27条 本庁舎において火災を発見した職員は、直ちに中央管理室防災センター要員に通報しなければならない。ただし、南別館においては本町合同ビル規則によるものとし、併せて室管理者は、庁舎管理者に連絡しなければならない。

(盗難の届出)

第28条 室管理者は、盗難が発生したときは、宇都宮中央警察署に届け出るとともに、警備室員に連絡しなければならない。ただし、南別館においては本町合同ビル規則によるものとする。

第2節 不審物等の処理

(室管理者の処理)

第29条 室管理者は、不審物の早期発見に努めなければならない。

(不審物を発見した場合の処理)

第30条 本庁舎において不審物を発見した者は、直ちに庁舎管理者又は警備室員に通報しなければならない。ただし、南別館においては本町合同ビル規則によるものとし、併せて室管理者は庁舎管理者に連絡しなければならない。

2 不審物を発見した者は、事故防止の観点からその物には直接触れてはならない。

(爆破予告等があった場合の処理)

第31条 本庁舎についての爆破等の予告を受けた者は、直ちに庁舎管理者又は警備室員に通報しなければならない。ただし、南別館においては本町合同ビル規則によるものとし、併せて室管理者は庁舎管理者に連絡しなければならない。

2 庁舎管理者又は警備室員は、不審物の発見の通報を受けたとき又は爆破等の予告を受けたときは、直ちに宇都宮中央警察署に通報するとともに、周辺の来庁者や職員等を避難させなければならない。

第4章 美観の保持等

第1節 美観の保持

(室内の美観の保持)

第32条 室管理者は、室内の清潔な環境保持、火災及び不審物等の早期発見を図るため、室内の整理整とん等に努めなければならない。

(共用部分の美観の保持)

第33条 廊下等共用部分については、原則として物を置いてはならない。

第2節 室の改造等

(室の改造等)

第34条 課長等は、室内の配置変更及び設備変更等(以下「室の改造等」という。)が必要なときは、庁舎管理者に事務室改造等確認依頼書(別記様式第9号)を提出し、室の改造等に係る内容の確認を受けるものとする。なお、南別館においては本町合同ビル規則による手続を併せて行うものとする。

2 別表1第1号に掲げる建物(以下「1号建物」という。)の室の改造等をしようとする課長等は、前項の規定によるもののほか栃木県本庁舎工事等施行管理要領(平成22年3月17日管第460号管財課長通知。以下「管理要領」という。)に基づき、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(室の拡張等)

第35条 課長等は、事務の増減等に伴い室面積の変更又は事務室の新設、廃止及びこれらに伴う設備変更等(以下「室の拡張等」という。)が必要なときは、庁舎管理者に事務室拡張等確認依頼書(別記様式第10号)を提出し、室の拡張等に係る内容の確認を受けるものとする。なお、南別館においては本町合同ビル規則による手続を併せて行うものとする。

2 1号建物の室の拡張等をしようとする課長等は、前項の規定によるもののほか管理要領に基づき、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

第3節 省資源対策・その他

(省資源の基本理念)

第36条 職員は、地球環境の保全及び経費節減の見地から、資源及びエネルギーの合理的かつ効率的な使用に心掛けなければならない。

(許可の取消等)

第37条 庁舎管理者は、庁舎管理上の必要があるときは、この要綱に基づく許可若しくは承認を取消し、制限し、又は中断することができる。

(職員の協力)

第38条 職員は、庁舎管理者及び室管理者が行う庁舎管理に対し、積極的に協力しなければならない。

1 この要綱は、平成8年4月1日から実施する。

2 次に掲げる要領等は、この要綱の実施に伴い廃止する。

(1) 構内外来者専用駐車場管理運営要領(昭和46年4月1日)

(2) 公共団体等が主催する行事にかかる本庁構内の駐車場の使用許可要領(昭和50年3月4日)

(3) 庁内掲示物取扱要領の制定について(昭和63年管号外 管財課長通知)

(4) 正庁の使用について(昭和47年管号外 管財課長通知)

(5) 正庁等の使用について(昭和50年管号外 管財課長通知)

(6) 栃木県公館管理要領の制定について(昭和55年管号外 管財課長通知)

(7) 閉庁日における庁舎への出入りについて(平成7年管第53号 管財課長通知)

3 この要綱の実施前にした処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成9年管号外)

この要綱は、平成9年10月1日から実施する。ただし、平成9年10月及び11月の会議室使用に係る使用申込み及び承認は、従前の方法によるものとする。

(平成11年管号外)

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。ただし、第10条の規定中共同作業室の使用申込み及び承認については、平成11年3月1日から改正後の方法によるものとする。

(平成12年管号外)

この要綱は、平成12年2月1日から実施する。

(平成16年管第240号)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成19年管第447号)

この要綱は、平成20年1月4日から実施する。

(平成20年管第468号)

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

(平成21年管第462号)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成21年管第262号)

この要綱は、平成21年11月1日から実施する。

(平成22年管第484号)

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

(平成25年管第159号)

この要綱は、平成25年5月1日から実施する。

(平成27年管第540号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成27年管第484号)

この要綱は、平成28年1月4日から実施する。

(平成28年管第624号)

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(令和元年管第248号)

この要綱は、令和元(2019)年9月2日から実施する。

(令和2年管第472号)

この要綱は、令和2(2020)年1月31日から実施する。

別表1(第2条関係)

建物等の名称

1

本館、県議会議事堂、東館、南館、研修館、昭和館、北別館及びこれらの附帯施設並びにこれらの敷地

2

県民広場及びその敷地

3

西別館、南第2別館、北第2別館、公館、東車庫、東大型車車庫及びこれらの附帯施設並びにこれらの敷地

4

南別館(栃木県本町合同ビルのうち栃木県教育委員会の専用部分)

別表2(第4条関係)

出入口の名称

平日

土日・休日

開時間

閉時間

開時間

閉時間

正面出入口

7時30分

22時00分

9時45分

22時00分

南東出入口

閉鎖

閉鎖

北東出入口

閉鎖

閉鎖

西出入口

7時00分

22時00分

閉鎖

備考:正面出入口の土日・休日のうち年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)及び庁舎管理者が別に定める各種設備の法定点検等実施日は閉鎖

別表3(第5条関係)

建物の名称

開館時間

平日

土日・休日

1

本館

7時30分~21時30分

9時45分~21時30分

2

県議会議事堂

東館

南館

研修館

西別館

南第2別館

北別館

7時30分~18時00分

閉鎖

3

昭和館

8時30分~18時00分

10時00分~18時00分

4

公館

8時30分~17時15分

閉鎖

5

北第2別館

室管理者が別に定める開閉館日時

6

南別館

本町合同ビル規則に定める開閉館日時

備考:第1号及び第3号の土日・休日のうち年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)及び庁舎管理者が別に定める各種設備の法定点検等実施日は閉鎖

別表4(第15条関係)

掲示場の名称

設置場所

用途

掲示期間

屋外掲示場

正門通路東側

公示及びこれに類するもの

原則として3月以内

北第2別館東側外壁面

県の事務事業等に係るポスター類

原則として3月以内

屋内掲示場

本館

1階内壁面(1か所)

2階内壁面(3か所)

3階内壁面(4か所)

4階内壁面(5か所)

5階内壁面(5か所)

6階内壁面(5か所)

7階内壁面(5か所)

8階内壁面(5か所)

9階内壁面(3か所)

10階内壁面(5か所)

11階内壁面(5か所)

12階内壁面(5か所)

13階内壁面(5か所)

14階内壁面(5か所)

県の事務事業等に係るポスター類(原則として1か所につき1枚)

原則として3月以内

15階内壁面(5か所)

県の事務事業等に係るポスター類(原則1か所かつ1枚)

原則として2月以内

北別館

1階内壁面(2か所)

2階内壁面(1か所)

3階内壁面(1か所)

4階内壁面(1か所)

県の事務事業等に係るポスター類(原則として1か所につき1枚)

原則として3月以内

北第2別館

1階内壁面(1か所)

2階内壁面(1か所)

3階内壁面(4か所)

階段踊り場内壁面(4か所)

県の事務事業等に係るポスター類

原則として3月以内

懸垂幕掲示場

南館西側外壁面

県の事務事業等に係る懸垂幕

原則として1月以内

北別館東側外壁面

県の事務事業等に係る懸垂幕

原則として1月以内

備考:栃木県庁舎管理規則の施行等について(平成8年3月29日管第336号総務部長通知)で定める庁舎使用等許可申請書(様式第1号)により掲示申請すること。

別表5(第17条関係)

電光掲示板等の種類

設置場所

表示内容

表示期間

液晶ディスプレイ

本館乗用エレベーターかご内

議会議事堂エレベーターかご内

県の事務事業等に関するもの

原則として1月以内

電光掲示板

本館エレベーターホール(1階、2階)

本館乗用エレベーターかご内

東館エレベーターホール(1階、2階)

別表6(第18条関係)

駐車場の用途

駐車場の名称

1

来庁者用

県庁舎地下駐車場

県庁大型車駐車場

県庁西駐車場

県庁外来公用車専用駐車場

昭和館屋外駐車場

西別館駐車場

北別館各課来客者用駐車場

公館駐車場

2

許可者用

県議会議員専用駐車場

研修館1階駐車場

研修館屋外駐車場

公館南駐車場

公館東駐車場

3

業務用車用

県庁業務用駐車場

県庁大型車指定駐車場

南第2別館駐車場

北別館業務用車用駐車場

北第2別館駐車場

4

催事用

県民広場駐車場

5

職員用

第1職員駐車場

第2職員駐車場

第3職員駐車場

別表7(第22条関係)

駐輪場の用途

駐輪場の名称

1

来庁者用

外来者駐輪場

2

来庁者・職員用

県庁駐輪場(自転車専用)

県庁駐輪場(自転車専用第2)

県庁駐輪場(自動二輪・原動機付自転車専用)

南第2別館駐輪場

西別館駐輪場

北別館駐輪場

北第2別館駐輪場

3

公用自転車用

公用自転車専用駐輪場

4

業務用

業務用駐輪場

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栃木県本庁舎管理要綱の制定について

平成8年3月29日 管第337号の1

(令和2年1月31日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成8年3月29日 管第337号の1
平成9年10月1日 管号外
平成11年2月1日 管号外
平成12年1月12日 管号外
平成16年3月12日 管第240号
平成19年12月28日 管第447号
平成20年3月28日 管第468号
平成21年3月30日 管第462号
平成21年10月28日 管第262号
平成22年3月29日 管第484号
平成25年4月30日 管第159号
平成27年4月1日 管第540号
平成27年12月21日 管第484号
平成28年3月18日 管第624号
令和元年8月30日 管第248号
令和2年1月30日 管第472号