○栃木県土地開発基金の管理運用に関する要綱の実施について
昭和45年7月30日
開第71号
企画部長通知
各部局長あて
栃木県土地開発基金条例(昭和45年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)及び栃木県土地開発基金の管理運用に関する要綱(以下「要綱」という。)に基づき公共用地の先行取得が実施されることになりましたので、次の事項に留意の上これが事務処理に遺憾のないようにしてください。
1 土地開発基金(以下「基金」という。)設置の趣旨
本県の公共用地の先行取得は、一般会計による「公共用地先行取得事業」によって実施してきたが、用地の取得を更に円滑に行う必要があるため基金制度を設けたものである。
2 基金の性格
地方自治法第241条の規定に基づく基金のうち「定額の資金を運用するもの」として設置される。
3 基金の額 11億円
基金は、追加して積み立てし、又は追加して積み立てた額に相当する範囲内で処分することができるものとする。この場合、基金の額は、相当する額が増加又は減少するものとする。
4 基金に関する事務の総括課
経営管理部管財課とする。ただし、県土整備部所管の公共事業用地(住宅課事業を除く。以下同じ。)の先行取得に関する基金の事務は用地課が所管するものとする。
5 基金の実施方法
次のとおりとする。ただし、県土整備部所管の公共事業用地の先行取得に関する基金の事務で要綱により難いものについては別に定めるものとする。
(1) 土地需要計画書(第8条)
基金により先行取得を要望する部局は、毎年4月30日までに土地需要計画書を経営管理部長に提出する。
また、緊急に用地取得の必要が生じた場合は、その都度経営管理部長と協議した上で需要計画書を提出する。
(2) 土地取得計画(第9条第1項)
前項の計画書に基づき、基金の効率的な運用を図るため年度当初において全体計画を立てるものとする。
(3) 土地取得決定通知書(第9条第2項)
経営管理部長が所管部長に通知し、同時に会計管理者にも通知する。
取得することが決定した用地の買収交渉、売買契約、登記等の一切の事務、ならびに事案決定、支出負担行為等に関する事務は、それぞれの主管する課長が行う。
取得後の管理も同様とする。
取得の事務を完了した主管課長は、経営管理部長に取得の報告を行う。また、管理中に事故があった場合も同様とする。
予算措置した上で経営管理部長に引渡要求を行い、経営管理部長は引渡書をもって各課長に引渡しを行う。
この場合の引渡価格は、基金が取得した価格とする。
なお、引き渡す土地の時価がその取得価格より低い場合は、引渡価格を時価を基準とした価格とすることができる。
(7) 利用見込みのない土地の売却(第15条)
本来の取得目的を達成することが困難となるなど必要でなくなった土地については、時価を基準とした価格で売却することができる。
(8) 議会の議決
基金により用地を取得しようとする場合又は土地を売却しようとする場合、主管課長は「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年栃木県条例第8号)に基づいて議会の議決を得るための手続きをとる必要がある。
栃木県土地開発基金の管理運用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県土地開発基金条例(昭和45年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置された土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)第2条に規定する部局をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(4) 土木事業 県土整備部が所管する公共事業用地(住宅課事業を除く。)の先行取得事業をいう。
(5) 公社 栃木県土地開発公社、栃木県住宅供給公社、栃木県道路公社及び財団法人栃木県農業振興公社をいう。
(事務の所管等)
第3条 経営管理部長は、基金に関する事務を総括する。ただし、土木事業の基金に関する事務は、県土整備部長が所管するものとする。
2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、部局の長の所管のもとに、主管する課長(以下「課長」という。)が行うものとする。
(要綱の特例)
第4条 土木事業の基金に関する事務の実施方法について、この要綱により難いものについては、別に定めるものとする。
(基金の積立て等)
第5条 基金は、知事が特に必要と認める場合、予算の定めるところにより、追加して積み立てし、又は追加して積み立てた額に相当する範囲内で取り崩すことができる。
2 前項の規定による積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額が増加し、又は当該取崩しの額に相当する額が減少するものとする。
(基金の運用)
第6条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
2 前項に規定するもののほか、知事が特に必要と認める場合は、次の各号の運用を行うことができる。
(1) 公共用地の先行取得を図るため、公社に基金の一部を貸付けること。
(2) 公社が融資を受けることを条件として金融機関に基金の一部を預託し、公社に土地の取得を代行させること。
(取得の対象となる土地)
第7条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号の1に該当する土地に限るものとする。
(1) 地価の高騰が予想され、先行取得しなければ将来取得することが県にとって不利になると認められる土地
(2) 県が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3) その他知事が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需要計画書の提出)
2 各部局の長は、前項の規定により提出した需要計画書の記載事項を変更しようとするときは、ただちに需要計画変更書(別記様式第2号)を経営管理部長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第9条 経営管理部長は、前条の計画書が提出されたときは、需要土地の使用目的、使用予定年度予算計上の見通し、需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
2 経営管理部長は、前項の規定により土地取得計画を立てたときは、土地取得決定通知書(別記様式第3号)により速やかに関係部局の長に通知しなければならない。
(取得報告)
(事故報告等)
第11条 各課長は、天災その他の事由により、その管理に係る基金財産が滅失し、又は破損したときは、速やかに経営管理部長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。
(引渡し)
2 経営管理部長は、前項の引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは基金財産引渡書(別記様式第6号)により引き渡すものとする。
(引渡価格)
第13条 経営管理部長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、各課長に引渡価格に相当する額を納入させるものとする。
2 前項の引渡価格は、取得時の価格とする。
ただし、利子負担等のあるものについては、当該利子負担等に相当する額を取得時の価格に加算した額を引渡価格とする。
3 前項の規定にかかわらず、引き渡す土地の時価がその取得価格より低い場合で、経営管理部長がやむを得ないと認めるときは、引渡価格を時価を基準とした価格とすることができる。
4 前項の規定による引渡しが行われたときは、基金の額が、当該土地の取得価格から当該引渡の価格を控除した額に相当する額が減少するものとする。
(基金に係る事案の決定並びに支出負担行為等)
第14条 基金に係る事案の決定並びに支出負担行為は、栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)によるものとする。
2 前項の事案の決定並びに支出負担行為は、経営管理部長に合議しなければならない。
3 基金に係る支出命令は、管財課長が専決する。
(利用見込みのない土地の売却)
第15条 知事は、基金に属する土地のうち、本来の取得目的を達成することが困難となるなど必要でなくなったものについては、時価を基準とした価格で売却することができる。
2 前項の規定による売却が行われ、当該売却の価格がその土地の取得価格より低いときは、基金の額はその差額に相当する額が減少するものとする。
(基金台帳)
(準用規定)
第17条 この要綱に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、栃木県公有財産事務取扱規則及び栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)の例による。