○復職時等における号給の調整の取扱いについて

平成18年3月31日

人委第253号

人事委員会委員長通知

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第26条の2職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第8条及び職員の育児休業等に関する規則(平成11年栃木県人事委員会規則第16号。以下「育児休業規則」という。)第6条公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第6条及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年栃木県人事委員会規則第3号。以下「公益的法人派遣規則」という。)第5条第1項職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第8条及び職員の自己啓発等休業に関する条例第8条の規定による職務復帰後における号給の調整に関する規則(平成20年栃木県人事委員会規則第1号。以下「自己啓発等休業規則」という。)又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第9条及び職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年栃木県人事委員会規則第15号。以下「配偶者同行休業規則」という。)の規定による復職時等における号給の調整(以下「復職時調整」という。)の取扱いについては、下記に従って行うことができることとしたので通知します。

なお、これに伴い、復職時における給料月額の調整の取扱いについて(昭和36年3月18日付け人委第92号栃木県人事委員会委員長通知)は廃止します。

第1 規則第26条の2関係

1 用語の定義

第1において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 昇給日 規則第21条に規定する昇給日をいう。

(3) 休職等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条の規定による休職、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けたこと、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定による派遣又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第10条に規定する傷病休暇若しくは介護休暇をいう。

(4) 復職等 休職等をしていた職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ることをいう。

(5) 算定期間 一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)をいう。

(6) 基準号給 休職等の期間の初日において受けていた号給をいう。

(7) 基準日 休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては、その日)をいう。

(8) 調整期間 各算定期間における休職等の期間を規則別表第22に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間をいう。

(9) 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間とを合算した期間をいう。

2 復職時調整の要領について

(1) 復職等の日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日の直前の昇給日の前日(復職等の日が昇給日である場合にあっては、その前日)までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日後の最初の昇給日の前日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。

(2) 調整数は、算定期間ごとに次のア及びイに定める数を合算して得た数とする。

ア 当該算定期間に係る標準号給数(給与条例第6条第6項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号給数をいう。次号において同じ。)の号数に当該算定期間における合算期間(当該算定期間のすべてが休職等の期間である場合にあっては、調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)の号給数に相当する数に達しない場合にあっては、当該昇給の号給数に相当する数)

イ 当該算定期間においてその者の受けた規則第25条に定めるところによる昇給(基準日から休職等の日の初日までの期間におけるものを除く。)の号給数に相当する数

(3) 休職等の期間以外の勤務しなかった日数(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和32年10月29日付け人委第210号栃木県人事委員会委員長通知)第23条関係第1項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間、停職、減給又は戒告処分があった算定期間等に係る前号アに定める数の算定に当たっては、当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ、標準号給数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とするものとする。

(4) 第1号の規定にかかわらず、復職等の後再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

3 昇格、降格、異動との関係について

(1) 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第16条第1項に該当する昇格をした職員の昇格の日以後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整及び昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。この場合において、アによる調整の過程において前項第2号に規定する「合算して得た数」に1未満の端数が生じたときは、これをイによる調整の過程における同号に規定する「合算して得た数」に合算することができる。

ア 昇格の日を復職等の日とみなして、前項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。

イ アにより得られる号給(昇格の日の直前の昇給日から昇格の日の前日までの期間において規則第25条の定めるところによる昇給をした場合にあっては、アにより得られる号給の号数に当該昇給の号給数に相当する数を加えて得た数を号数とする号給)を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規則第16条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし、前項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。

(2) 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第17条第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については、前号に準じて取り扱う。

(3) 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に規則第18条第1項又は第19条第1項に規定する異動があった場合は、規則第18条第2項又は第19条第2項の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において前各号に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。

4 期間計算について

休職等の期間は民法第1編第5章の例により暦に従って○月○日と計算し、それぞれに換算率を乗じて調整期間を○月○日と算出する。換算により生じた2分の1月は15日、3分の1月は10日として取り扱い、各期間の1月未満の部分を合算するときは、30日をもって1月とする。

5 平成22年改正条例附則第5条第1項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員等に係る復職時調整の特例

(1) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第39号)附則第5条第1項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員(以下「平成23年調整対象職員」という。)のうち、次項第3号又は第7項第4号若しくは第5号に掲げる職員以外の職員の休職等の期間であって、その初日が平成21年4月1日から平成23年4月1日までの間にあるものに係る平成23年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

(2) 平成23年調整対象職員(次項第4号又は第7項第6号に掲げる職員を除く。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあるものに係る平成23年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

(3) 平成23年調整対象職員以外の職員(次項第4号又は第7項第6号に掲げる職員を除く。)で、この項の規定の適用がないものとした場合の復職時調整ができる日における号給の号数が、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間に係る第1の第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして調整された号給の号数を下回ることとなる職員(平成23年4月1日において47歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)に限る。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成20年4月1日から平成21年4月1日までの間にあるものに係る平成23年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

6 平成23年改正条例附則第4条第1項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員等に係る復職時調整の特例

(1) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年栃木県条例第33号)附則第4条第1項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員(以下「平成24年調整対象職員」という。)のうち、次項第3号に掲げる職員以外の職員の休職等の期間であって、その初日が平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間にあるものに係る平成24年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

(2) 平成24年調整対象職員(平成23年調整対象職員であるものを除く。)のうち、次項第4号に掲げる職員以外の職員の休職等の期間であって、その初日が平成21年4月2日から平成23年4月1日までの間にあるものに係る平成24年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

(3) 平成24年調整対象職員(平成23年調整対象職員であるものに限る。)のうち、次項第5号に掲げる職員以外の職員の休職等の期間であって、その初日が平成21年4月2日から平成23年4月1日までの間にあるものに係る平成24年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に2を加えて得た数」とする。

(4) 次項第6号に掲げる職員以外の職員であって、この項の規定の適用がないものとした場合の平成24年4月1日以後の復職時調整ができる日における号給の号数(以下この項において「復職時調整において調整数を調整する前の号給の号数」という。)が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間に係る第1の第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして調整された号給の号数(以下この項において「調整数について調整された後の号給の号数」という。)を下回ることとなる職員(平成24年4月1日において46歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)に限る。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成19年4月1日から平成21年4月1日までの間にあるものに係る平成24年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に、第6項第4号に規定する調整数について調整された後の号給の号数から同号に規定する復職時調整において調整数を調整する前の号給の号数を減じた数を加えて得た数」とする。

7 給与条例附則第12項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員等に係る復職時調整の特例

(1) 給与条例附則第12項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員(以下「平成25年調整対象職員」という。)の休職等の期間であって、その初日が平成24年4月2日から平成25年4月1日までの間にあるものに係る平成25年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

(2) 平成25年調整対象職員(平成24年調整対象職員であるものを除く。)の休職等の期間であって、その初日が平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間にあるものに係る平成25年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に1を加えて得た数」とする。

(3) 平成25年調整対象職員(平成24年調整対象職員であるものに限る。)の休職等の期間であって、その初日が平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間にあるものに係る平成25年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に2を加えて得た数」とする。

(4) 平成25年調整対象職員(平成24年調整対象職員又は平成23年調整対象職員のいずれかのみに該当するものに限る。)の休職等の期間であって、その初日が平成21年4月2日から平成23年4月1日までの間にあるものに係る平成25年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に2を加えて得た数」とする。

(5) 平成25年調整対象職員(平成24年調整対象職員かつ平成23年調整対象職員であるものに限る。)の休職等の期間であって、その初日が平成21年4月2日から平成23年4月1日までの間にあるものに係る平成25年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に3を加えて得た数」とする。

(6) この項の規定の適用がないものとした場合の平成25年4月1日以後の復職時調整ができる日における号給の号数(以下この項において「復職時調整において調整数を調整する前の号給の号数」という。)が、平成18年4月1日かち平成21年3月31日までの期間に係る第1の第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)が、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの期間に係る第1の第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして調整された号給の号数(以下この項において「調整数について調整された後の号給の号数」という。)を下回ることとなる職員(平成25年4月1日において45歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)に限る。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成18年4月1日から平成21年4月1日までの間にあるものに係る平成25年4月1日以後の復職時調整における第1の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号給の号数」とあるのは、「基準号給の号数に、第7項第6号に規定する調整数について調整された後の号給の号数から同号に規定する復職時調整において調整数を調整する前の号給の号数を減じた数を加えて得た数」とする。

1 育児休業をした職員等の復職時調整について

育児休業をした職員、職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされた職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした職員又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をした職員が職務に復帰した場合の復職時調整の要領、期間計算等については、第1の例により取り扱うものとする。

2 育児休業と休職等の期間がある職員等の取扱いについて

育児休業の終了により職務に復帰した職員、職員派遣後職務に復帰した職員、自己啓発等休業の終了により職務に復帰した職員、配偶者同行休業の終了により職務に復帰した職員又は第1の第1項第4号に規定する復職等をした職員のうち、育児休業の期間、職員派遣の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は同項第3号に規定する休職等の期間が2以上ある職員については、それぞれの期間を合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

第3 復職時調整に関する特例

復職時調整に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

復職時等における号給の調整の取扱いについて

平成18年3月31日 人事委員会第253号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会第253号
平成20年1月31日 人事委員会第170号
平成21年11月30日 人事委員会第162号
平成23年3月4日 人事委員会第196号
平成23年3月29日 人事委員会第228号
平成24年3月16日 人事委員会第181号
平成25年3月26日 人事委員会第195号
平成26年6月20日 人事委員会第71号
令和2年3月31日 人事委員会第224号