○情報公開の総合的推進に関する要綱

平成19年2月15日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)第28条に規定する情報公開の総合的な推進を図るため、県政に関する情報の公表及び提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報の公表及び提供に関する基本方針)

第2条 実施機関は、情報の公表及び提供に当たっては、情報の正確性の確保及び当該情報を記録した資料の内容の充実を図るとともに、県民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。

(情報の公表)

第3条 実施機関は、条例第7条各号に該当する情報を除き、次に掲げる事項に関する情報を県民に公表するものとする。

(1) 県の長期計画その他の県の重要な基本計画

(2) 政策評価・事業評価の実施状況

(3) 県の主要事業の計画及びその進行状況

(4) 庁議における決定事項

(5) 県の財政状況

(6) 県の人事行政の運営等の状況

(7) 審議会等の附属機関及びこれに類するものの議事録

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報を県民に公表するよう努めるものとする。

(1) 環境、保健福祉、防災等県民の生活と密接な関係があるもの

(2) 県民から寄せられた県政に関する意見、要望等に関するもの

(3) 県民の意識、生活実態等の調査に関するもの

(4) 県が行う研究に関するもの

(5) 県が行う試験、行事

(6) その他実施機関が必要と認めるもの

3 第1項又は前項の規定による情報の公表は、原則として当該情報に係る資料を県民プラザにおいて行政資料として閲覧等に供することにより行うものとするほか、次に掲げる方法のうち適切と認めるものにより行うものとする。

(1) 県ホームページへの掲載

(2) 県の発行する広報紙誌への掲載

(3) 印刷物の配布

(4) 報道機関への資料提供

(5) その他実施機関が適当と認めるもの

4 知事は、第1項又は第2項の規定による情報の公表の状況及び前項の規定による県民プラザにおいて閲覧等に供する行政資料の一覧表を県ホームページに掲載するものとする。

(情報の提供)

第4条 実施機関は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項に関する情報のほか、県政に関する情報を県民に積極的に提供するよう努めるものとする。

2 前項の規定による情報の提供は、実施機関が適切と認める方法により行うものとする。

(他の制度との調整)

第5条 情報の公表及び提供について、法令又は条例若しくはこの要綱以外の要綱等で別段の定めがある場合には、当該別段の定めによるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、情報公開の総合的な推進を図るため必要な事項は、知事が別に定める。

1 この要綱は、平成19年2月15日から適用する。

2 情報公開の総合的推進に関する要綱(平成15年3月25日制定)及び情報公開の総合的推進に関する要領(平成15年3月25日制定)は、廃止する。

この要綱は、平成20年1月4日から適用する。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

情報公開の総合的推進に関する要綱

平成19年2月15日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成19年2月15日 種別なし
平成19年12月26日 文学第831号
平成21年3月30日 文学第1001号