○知事等の給与の特例に関する条例

令和3年3月25日

栃木県条例第38号

知事等の給与の特例に関する条例をここに公布する。

知事等の給与の特例に関する条例

(知事及び副知事の給与の特例)

第1条 知事及び副知事の給料月額は、令和3年4月1日から令和6年12月8日までの間(以下「特例期間」という。)において、知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、知事にあっては同条第1号に定める給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額、副知事にあっては同条第2号に定める給料月額からその100分の7に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条第1号及び第2号に定める額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料月額は、特例期間において、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(常勤の監査委員の給与の特例)

第3条 常勤の監査委員の給料の月額は、特例期間において、栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に定める額とする。

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 知事等の給与の特例に関する条例(令和2年栃木県条例第45号)は、廃止する。

知事等の給与の特例に関する条例

令和3年3月25日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
令和3年3月25日 条例第38号