○知事等の給与の特例に関する条例

令和6年12月27日

栃木県条例第48号

知事等の給与の特例に関する条例をここに公布する。

知事等の給与の特例に関する条例

(知事及び副知事の給与の特例)

第1条 知事及び副知事の給料月額は、令和7年1月1日から令和10年12月8日までの間(以下「特例期間」という。)において、知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、知事にあっては同条第1号に定める給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額、副知事にあっては同条第2号に定める給料月額からその100分の7に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条第1号及び第2号に定める額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料月額は、特例期間において、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(常勤の監査委員の給与の特例)

第3条 常勤の監査委員の給料の月額は、特例期間において、栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(知事等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 知事等の給与の特例に関する条例(令和3年栃木県条例第38号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(知事等の令和7年1月の給料月額の特例)

3 特例期間の初日の前日から引き続き知事及び副知事、教育長並びに常勤の監査委員である者に係る令和7年1月の給料月額は、退職手当の額の算出の基礎となる場合を除き、それぞれ、第1条から第3条までの規定により算定される額から、第1号に掲げるそれぞれの額から第2号に掲げるそれぞれの額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 知事及び副知事、教育長並びに常勤の監査委員について、それぞれ、旧条例の規定を適用した場合に算定される令和6年12月に支給されるべき給料月額に相当する額

(2) 知事及び副知事、教育長並びに常勤の監査委員について、それぞれ、第1条から第3条までの規定を適用した場合に算定される令和7年1月に支給されるべき給料月額(旧条例第1条に規定する特例期間の末日の翌日から令和6年12月31日までの間に新たにこれらの職に就いた者にあっては、当該額にこれらの職に就いた日から同月31日までの日(日曜日を除く。)の数を26で除して得た数を乗じて得た額)に相当する額

知事等の給与の特例に関する条例

令和6年12月27日 条例第48号

(令和7年1月1日施行)