○知事等の給与の特例に関する条例
令和6年12月27日
栃木県条例第48号
知事等の給与の特例に関する条例をここに公布する。
知事等の給与の特例に関する条例
(知事及び副知事の給与の特例)
第1条 知事及び副知事の給料月額は、令和7年1月1日から令和10年12月8日までの間(以下「特例期間」という。)において、知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、知事にあっては同条第1号に定める給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額、副知事にあっては同条第2号に定める給料月額からその100分の7に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条第1号及び第2号に定める額とする。
(教育長の給与の特例)
第2条 教育長の給料月額は、特例期間において、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(常勤の監査委員の給与の特例)
第3条 常勤の監査委員の給料の月額は、特例期間において、栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(知事等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 知事等の給与の特例に関する条例(令和3年栃木県条例第38号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 知事及び副知事、教育長並びに常勤の監査委員について、それぞれ、旧条例の規定を適用した場合に算定される令和6年12月に支給されるべき給料月額に相当する額