◇ 満18歳以上の日本国民であること。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
この選挙権を有する人のうち、選挙人名簿に登録されている人が栃木県議会議員選挙において投票することができます。
選挙人名簿については、「選挙Q&A」をご覧ください。
<参考>
県議会議員の職につくことができる人(被選挙権を有する人)は?
満25歳以上の日本国民
栃木県内の市・町に引き続き3か月以上住んでいて、栃木県議会議員選挙の選挙権を有すること