栃木県選挙管理委員会
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選挙の概要

4.最近住所を移した方へ

  • 昨年12月30日以前に他の市区町村から現在お住まいの市や町に住所を移し、同日までに転入届をした方は、現住所のある市や町において栃木県議会議員選挙の投票をすることができます。
  • 県内のほかの市町から転入し昨年12月31日以降に転入届を出された方は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の市町で投票できます(現住所地の市町では投票できません)。
  • 県内のほかの市町から転入し昨年12月29日以降に転入届を出された方は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の市町で投票できます(現住所地の市町では投票できません)。ただし、投票する際は、前住所地や現住所地等の市町長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」(無料)を投票所で提示するか、又は引き続き栃木県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。また、期日前投票や不在者投票を行う場合もこの「証明書」を提示するか、又は引き続き栃木県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
  • 昨年12月31日以降に県外の市区町村から住所を移した方は、今回の県議会議員選挙の他、前住所地の道府県の議会議員の選挙についても投票することはできません。

※ ご不明な点がございましたら、お住まいの市や町の選挙管理委員会へおたずねください。