ここから本文です。
更新日:2017年11月13日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは | マイナンバーの通知 | マイナンバーカード(個人番号カード)の交付| マイナンバーの利用 | 県民のみなさまへ | 事業者のみなさまへ | マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)として導入されるものです。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するもので、申請時に必要な添付書類の削減や、不正受給の防止等のメリットが期待されています。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市町村からマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることにより行われます。
通知カード(表面)
通知カード(裏面)
通知カードを受け取っていない方は、住民票のある市町村にお問い合わせください。
通知カードでマイナンバーが通知された後に、市町村に申請すると、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができます(初回の手数料は無料)。
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
マイナンバーカード(表面)
マイナンバーカード(裏面)
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
平成29年11月13日(月曜日)から平成30年3月31日(土曜日)までの期間を「マイナンバーカード取得促進キャンペーン」とし、この期間中、栃木県及び県内の市町が協調して、マイナンバーカードの周知や広報等を行い、多くの県民の方にマイナンバーカードを取得していただくための取組を行っています。
既に住民基本台帳カードに登載して発行された電子証明書については、従来の3年間の有効期間内は、マイナンバーカードを取得するまで引き続き利用できます。
マイナンバーカードに登載される電子証明書の詳細については、「個人番号カードの交付開始に伴う新しい電子証明書の発行について」をご覧ください。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続においてマイナンバーが必要となりました。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
万が一、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
マイナンバーカードは身分証明書として使用できますが、裏面に記載してあるマイナンバーは、レンタルショップやスポーツクラブに提供することはできませんので、ご留意ください。
平成28年1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーを記載していただくことになります。
また、ご本人やご家族のマイナンバーを勤務先等に提示することが必要となっています。
なお、平成29年11月13日(月曜日)から、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の本格運用が始まり、このマイナポータルのサイトから、マイナンバーを含む自分の個人情報がいつ、誰が、なぜ提供したのかなどを確認できるようになります。 (マイナポータルには、マイナンバーカードが必要となります。)
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。
マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。
マイナンバーの提供にあたっては、提供相手と利用目的を十分確認してから提供してください。
【動画】平成27年10月より順次お届けします!1人に1つ。マイナンバー
Notification beginning in October 2015! One 'My Number' for each person
民間事業者の皆さまも、税や社会保障の手続において、行政機関に提出する書類作成においてマイナンバーを取り扱います。
従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票などの税務関係の申告書や、社会保険の被保険者資格取得届などの社会保障関係の申請書などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
詳細については、「マイナンバー社会保障・税番号制度『事業者のみなさまへ』/内閣官房」(外部サイトへリンク)に掲載の資料をご確認ください。
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートし、従業員等からのマイナンバーの取得や、税・社会保障関係の手続書類への記載等について、事業者の方もマイナンバーを取り扱っていますが、事業者として注意すべきポイントや安全管理措置等について理解していただくために、マイナンバーセミナーを平成28年10月21日(金曜日)に開催しました。
なお、マイナンバーセミナーの詳細及び当日の資料については、事業者向けマイナンバーセミナーのページをご参照ください。
電話番号:0120-95-0178
電話番号:0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
電話番号:0120-0178-27(「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」)
関連リンク
お問い合わせ
行政改革推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2226
ファックス番号:028-623-2228
広告