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更新日:2017年4月1日

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交通事故相談所に寄せられる相談事例

事例1 相手方から人身事故扱いにしないよう頼まれた

【相談内容】
 私は、乗用車を運転中に、交差点で信号無視の相手方運転の乗用車と衝突しました。体に痛みがあったので、相手方に病院にかかることを話したところ、相手方の保険会社から「人身事故にしないでください。」と言われましたがどうしてですか。また、どうしたらよいですか。

【相談員】
 人身事故になると相手方は罰金や運転免許の取消し、停止処分等を受けることになるので、それを避けるためと思われます。事故後、日にちが経過すると自分を正当化する方もいて損害賠償の交渉がうまくいかない場合もあるので、警察に人身事故の届け出をしてください。


事例2 相手方を確認できないまま、逃げられてしまった 

【相談内容】
 私は乗用車を運転し、交差点で信号待ちをしているときに相手方運転のトラックに追突されてけがをしましたが、相手方は逃げてしまいました。とっさのことでナンバーの確認ができなかったのですが、どうしたらよいですか。

【相談員】
 警察に人身事故の届け出を行ってください。
 けがの賠償については、政府の保障事業に請求することができます。政府の保障事業は、自賠責保険を取り扱っている保険会社で受け付けています。
 また、自身が自動車保険に加入している場合は、その保険で補償されるものがありますので、保険会社に問い合わせてください。 

 

事例3 過失割合に納得がいかない

【相談内容】
 私は乗用車を運転して十字路交差点を直進する際、一時停止の標識に従って一時停止後に交差点に進入したら、左方道路から走ってきた相手方運転の乗用車と衝突してけがをしてしまいました。相手方の保険会社から「あなたの方が過失が大きい。」と言われましたが、私は一時停止した後に交差点に進入し、相手方にぶつけられてけがをしたのだから、私が被害者ではないのですか。

【相談員】
 一時停止の標識は、一時停止するのが目的ではなく、一時停止して安全を確認する必要があります。保険会社の言うとおり、あなたにも過失があるものと思われます。

 

事例4 相手方との交渉の進め方がわからない

【相談内容】
 妻は、買い物のために原付バイクで出かけた際、相手方運転のトラックと衝突し頭を打って意識不明のまま病院に運ばれ、今も入院中です。医師からは「高次脳機能障害で相当の後遺障害が残るのではないか。」と言われています。現在、相手方保険会社からは治療費を支払ってもらっています。
 相手方は、事故当時は「安全確認を怠った。」と言っていましたが、最近は「原付車の速度が速くて避けられなかった。」などと言っているようです。原付バイクは自動車保険に未加入だったため、私が保険会社と話し合いをしなければなりませんが、どのように交渉したらよいですか。

【相談員】
 医師が症状固定(治療を続けていても大幅な改善が見込めない状態)と判断したら、後遺障害認定申請を行ってください。事故の状況については、相手方の刑事処分が決まれば、検察庁または裁判所で、事故の状況や相手方の言い分を記した書類の開示請求ができますので、検察庁に問い合わせてください。
 後遺障害が認定された場合は、逸失利益と慰謝料が支払われますが、過失相殺により自賠責保険金額を超えた場合は、奥様の過失分が減額される場合があるので、過失割合の決定や示談代行を含めて弁護士への依頼を検討してください。

 

事例5 車の損害賠償額に納得がいかない 

【相談内容】
 私は乗用車を運転し、交差点を直進する際、青色信号だったことからそのまま交差点に入ったところ、左方道路から走行してきた相手方運転の乗用車と衝突してしまいました。
 私の車は、新車で購入し8年目となりますが、車両保険にも加入し、大切に乗ってきた車です。ディーラーで修理費の見積もりを依頼したところ150万円と言われましたが、相手方の保険会社は、車の時価額が90万円であるので諸経費込みで100万円までしか出せないと言っています。どうしたらよいですか。

【相談員】
 車の損害の賠償は、【車の時価額と買い替え諸費用(買い替えのため必要となった登録、車庫証明、廃車の法的手数料等)を加えたもの】と【修理費】を比較し、安い方を賠償するのが一般的です。
 そのため、申出人の車の賠償については、修理費が、時価額と買い替え手数料を加えたものより高額となるため、車が全損扱いとなり、時価額と買い替え諸費用を加えた額までの賠償を行うと言っているものと思われます。
 なお、自身が車両保険に加入している場合は、車両保険の金額が車の時価額より高額であることが多く、その保険金額まで補償してくれると思われますので、車両保険を使って補償を受けることについて、保険会社に問い合わせてください。


事例6 保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告されたが、治療を続けたい

【相談内容】
 保険会社の担当者から、長期間経過することを理由に治療費支払いの打ち切りが通告されました。現在も身体に不調があり、引き続き通院して治療を受けたいと思っていますが、どうしたらよいですか。

【相談員】
 医師に症状を説明し、医師が治療を必要と判断した場合は、保険会社と通院・治療をしたい旨の交渉を行ってください。
 また、治療費の支払いが打ち切られたら、健康保険などを利用して自費で治療費を支払い、領収書を保管しておいてください。治療が終了した時点で請求することになります。
 保険会社との交渉がうまくいかない場合で、自身が自動車保険の弁護士費用特約に加入しているときは、弁護士に通院治療が行えるよう保険会社との交渉を依頼する方法があります。

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2185

ファックス番号:028-623-2182

Email:kurashi@pref.tochigi.lg.jp

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