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更新日:2023年12月8日

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令和5(2023)年度関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーン実施のお知らせ

    1月から3月は「関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間」です。

    SNS広告等をきっかけとした「ウマイ話」にご注意ください。

栃木県における取組

    栃木県消費生活センターでは、若者の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、1月から3月を「関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロックと共同して啓発活動に取り組みます。

【参加機関】

    1都9県6政令指定都市及び国民生活センター

(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)

キャンペーン期間

    令和6(2024)年1月から3月まで

取組内容

1 関東甲信越ブロック共通リーフレット・ポスターの配置

    県内の消費生活センター、県立学校、県立図書館、自動車教習所等にリーフレット及びポスターを配置し、相談窓口の周知を図ります。

2 特別電話相談

(1) 実施日:1月9日(火曜日)から12日(金曜日)まで

(2) 相談受付時間:午前9時から午後4時まで

(3) 電話番号:028-625-2227

3 テレビ番組、ラジオ番組

  • 1月11日(木曜日)午後6時からとちぎテレビ『イブ6プラス』内「県政ひとくちメモ」にて放送
  • 1月20日(土曜日)午前11時から栃木放送『県政ナビ』にて放送

若者に多いトラブル事例

【事例1】副業に関するトラブル

    「ネット検索で出てきた副業広告からSNSを登録したら初期費用無料のはずが電子書籍代を請求された」「簡単にもうかるという情報商材の契約をしたが、事業者と連絡が取れない」

    SNSや動画広告、検索で表示されたランキングサイトなどで、「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」「スタンプを送るだけで稼げる」といった、安さや気軽さ、メリットのみを強調した文言を用い、高額なサポートプランや情報商材を契約させる手口に注意が必要です。

★アドバイス★

  • 「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調するSNS広告やランキングサイトをうのみにしない。
  • 作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない。

【事例2】美容に関するトラブル

    「カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった」「広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた」

SNSなどで低価格で施術が受けられる広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。

★アドバイス★

  • 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない。
  • 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。

不安を感じた場合や、トラブルになった場合の連絡先

栃木県消費生活センター

    月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時まで

    電話番号:028-625-2227

消費者ホットライン(全国共通で最寄りの消費生活センターにつながります)

    消費者ホットライン:局番なしの188番(嫌や!悪質商法!)※年末年始を除く





お問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2135

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp