重要なお知らせ
更新日:2023年9月29日
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新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項等について、厚生労働省から発出された事務連絡を以下のページに掲載しています。
〔厚生労働省の電話相談窓口〕
電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
(参考)
私たちの一生の間には、さまざまな事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は、このような方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。
保護を受ける際には、預貯金や不動産などの利用し得る資産、働く能力、年金や各種手当等他法他施策による給付、その他あらゆるものを活用する必要があります。また、民法に定める扶養義務者からの援助が受けられる場合には、保護に優先して活用(保護の要件ではありません)いただくこととなります。
生活保護は、世帯を単位として決定します。一緒に生活している世帯全員の収入が、国が定めた最低生活費を下回ったときに保護に該当します。
保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、保護受給中の就労収入のうち、収入として認定された金額の範囲内で、一定額を仮想的に積み立て、安定就労により世帯として廃止に至った際に給付金を支給する制度です。なお、仮想的な積立額がない場合も最低給付額が支給されます。
生活保護世帯の自立を助長するため、生活保護世帯の子どもが大学等に進学した場合に新生活立ち上げ費用として一時金を支給します。
福祉事務所一覧(PDF:52KB) (PDF:36KB)
栃木県の生活保護は、統計的な側面から本県の生活保護の状況をとらえ、今後の生活保護行政に生かすことを目的に作成したものになります。
緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)執行状況
お問い合わせ
保健福祉課 生活保護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3032
ファックス番号:028-623-3131