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更新日:2010年12月21日
歯と口腔の健康づくりを推進するための条例が平成22年12月定例議会において制定されました。歯と口腔の健康づくりは、生涯にわたる健康の保持・増進に欠くことのできないものであり、脳血管疾患や虚血性心疾患、糖尿病などの生活習慣病予防の面でも大変重要です。
県では、条例の基本理念にのっとり、歯科保健推進基本計画(仮称)の策定をはじめとして、県民の皆さまの歯と口腔の健康づくりに取り組んでいきます。
栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例(PDF:181KB)
平成22年12月21日公布、平成23年4月1日施行
歯や口腔の健康はそれ自体が全身の健康と深い関わりがありますが、それだけではなく、糖尿病や脳卒中、心臓病などの生活習慣病とも関連があり、生涯にわたる健康づくりにおいて非常に重要なテーマとなっています。これまでも「とちぎ健康21プラン」において8020運動などを進めてきましたが、12歳の永久歯平均むし歯数が全国平均より多いこと、歯や口腔の健康と関連がある脳卒中や心臓病での死亡率が全国ワーストレベルであること、市町など地域における取組みをより積極的に進めていくことが期待されていること、などを背景として歯や口腔の健康づくりを通じて県民の皆様の生涯にわたる健康の保持増進を図るために、この条例が制定されました。
10月末現在において、歯科保健関係条例を制定している都道府県は13あり、それぞれ特徴のある内容を盛り込んでいますが、本県で制定された条例の特徴は以下のとおりです。
平成23年4月1日に条例が施行されることを受け、県では来年度、歯科保健基本計画(仮称)を策定します。各ライフステージ別に歯科保健対策の現状や課題を踏まえ、関係機関の取組みや連携が進むよう計画策定に取組んで参りますのでよろしくお願いします。
また、当条例を周知するための普及啓発活動も併せて実施する予定ですので、御理解・御協力をよろしくお願いします。
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