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更新日:2016年8月6日
妊産婦医療費助成制度
妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、 病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。なお、入院時食事療養費は助成対象外です。
全国でも本県を含め4つの県しか行っていない制度です。
●所得制限 ありません。
●自己負担 薬局を除く医療機関ごとに月500円(1診療報酬明細書)を上限として負担していただきます。
※自己負担金は、市町が助成するときに控除いたします。
●申請窓口 お住まいの市町の医療費助成担当課
(妊娠届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けてください。)
※県外から、又は県内の市町を越えて引っ越された場合は、忘れずに登録しましょう。
こども医療費助成制度
生まれた日から小学校6年生までのお子さんを対象に、 病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。
●給付方式 ・ 未就学児については医療機関の窓口での支払がいらない現物給付方式です。
・ 小学校1年生から小学校6年生までは市町への申請が必要です。
●所得制限 ありません。
●自己負担 未就学児以外の方については、薬局を除く医療機関ごとに月500円(1診療報酬明細書)を上限として負担していただきます。
※自己負担金は、市町が助成するときに控除いたします。
●申請窓口 お住まいの市町の医療助成担当課
(出生届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けてください。)
※県外から、又は県内の市町を越えて引っ越された場合は、忘れずに登録しましょう。
また、市町によっては、対象年齢等をさらに拡大しているところもありますので、 詳しくは、お住まいの市町へお問い合わせください。
なお、小児慢性特定疾患などの国の公費負担制度が適用となる場合は、国の制度が優先となります。
養育医療
赤ちゃんの出生体重が2000グラム以下又は身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定医療機関で医療給付(入院に限ります)が受けられます。
●対象年齢 ゼロ歳児
●所得制限 ありません。
●一部負担金 本来は所得に応じた負担金が徴収されますが、詳しくはお住まいの市町にご確認ください。
●申請窓口 お住まいの市町の医療助成担当課
育成医療
身体に障害等を持つ18歳未満の児童で、生活の能力を得るために治療等が必要な場合、指定医療機関で医療給付が受けられます。
●対象年齢 18歳未満
●所得制限 保険加入単位の世帯の市町村民税所得割額の合算が23万5千円未満であること。 (腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫不全ウイルス及び高額療養費多数回該当者を除く。)
●一部負担金 本来は所得に応じた負担金が徴収されますが、詳しくはお住まいの市町にご確認ください。
●申請窓口 お住まいの市町の医療助成担当課
小児慢性特定疾患
長期にわたり治療が必要な病気に対する治療を行う場合、委託医療機関で医療給付が受けられます。
●対象年齢 新規申請は18歳未満、継続して治療を要する場合は20歳未満
●所得制限 ありません。
●一部負担金 所得に応じた自己負担が導入されましたが、本県では、県が自己負担分を肩代わりしていますので、現時点では、一部負担金はありません。
●対象疾患 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患など
●申請窓口 健康福祉センター(宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども部子ども家庭課)
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を行った御夫婦を対象に、その治療費の一部助成が受けられます。
なお、助成は栃木県または他都道府県の知事等が指定した医療機関において治療を行った特定不妊治療に限られますので御留意ください。(県外の医療機関を利用した場合は、こども政策課又は広域健康福祉センターにお問い合わせください。)
●対象者 県内(宇都宮市を除く。)に住所を有し、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠に見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦が対象となります。
なお、宇都宮市内に住所を有する場合は、宇都宮市が実施する事業が適用されます。
●所得制限 夫婦合算の所得額が730万円未満の方が対象となります。
●助成額 1回の治療につき15万円まで(ただし、「以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合」、「採卵したが卵が得られない、又は状態が良い卵が得られない等により治療を中止した場合」については、7万5千円まで)、1年度目は年度3回まで、2年度目以降は年度2回を限度に、通算5年(通算10回を超えない)までとなります。
●申請窓口 広域健康福祉センター(県西、県東、県南、県北、安足)
(宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども部子ども家庭課)
平成24年4月から、「子ども手当」が「児童手当」へ変わりました。
1 児童手当は、中学校終了前までの児童を養育している方に支給されます。(中学校修了前までの児童とは、15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童をいいます。)
手当は申請があった月の翌月分からの支給となります。
※外国籍の方で、在留資格のない方、住民登録がない方は対象外となります。
※子どもが児童養護施設等に入所の場合、その施設等の設置者に支給となります。
2 支給金額
支給対象となる児童の年齢 |
支給月額 |
所得制限限度額以上 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
|
3歳~小学校終了前 |
第1・2子 |
10,000円 |
5,000円 |
同上 |
第3子以降 |
15,000円 |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
※所得制限が平成24年6月相当分(10月支給分)から導入されます。所得制限限度額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく5,000円となります。
【所得制限限度額について】
扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人 |
812万円 |
6人以上 |
扶養1人につき38万円加算 |
・会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円を引いて、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。(ただし、医療費控除、雑損控除など一部控除対象があります。)
3 児童手当を受けようとするときは、下記の住所地の市町窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求の手続きをしてください。なお、子どもが生まれたときや転居のたびに手続きが必要となります。
問い合わせ先 市町 児童手当担当課(担当窓口はこちら(PDF:58KB))
4 児童手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けの提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(参考)制度の詳細については、こちら(外部サイトへリンク)(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。
原則として、生計を一にする同一世帯で3人以上のお子さんがいる家庭は、幼稚園・保育所・認定こども園等に通う3人目以降のお子さんの保育料が免除になります。
詳しくは、市町児童福祉担当課にお問い合わせください。
幼稚園に通うお子さんの保護者に対して、就園奨励費が支給されます。(新制度移行園は除く。)なお、市町によっては、以下の国の基準額とは異なる場合がありますので、詳しくは、市町幼児教育担当課にご確認ください。
Ⅰ 階層区分ごとの国庫補助限度額
Ⅱ 階層区分ごとの多子世帯への負担軽減の適用条件
多子世帯に対しては、第2子の保護者負担額が第1子の半額、第3子は無償となるよう、負担軽減を図っています。
多子世帯への負担軽減の適用に関しては、第Ⅲ階層(市町村民税所得割額77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃、第Ⅳ階層(市町村民税所得割額77,101円以上の世帯)以上の世帯については、従前のとおり小学校3年生までの兄・姉の数に応じて、負担軽減を図っています。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3068
ファックス番号:028-623-3070
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