重要なお知らせ
更新日:2026年7月9日
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後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者等を対象とした医療制度であり、平成20年4月1日から始まりました。
急速な高齢化に伴い増大する高齢者医療費を公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、後期高齢者から徴収する保険料(1割)によって賄うことで、世代間や保険者間での費用負担の公平性が図られています。
栃木県のすべての市町が加入する栃木県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の決定や医療等の給付を行います。
また、各市町においては、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口事務及び広域連合から受託した保健事業を担い、広域連合と市町が互いに連携して事務を行います。
栃木県内に住所のある方で、
(1)75歳以上の方
(2)65歳以上75歳未満の一定程度の障害があり広域連合の認定を受けた方
が対象となります。
社会保険や健康保険組合等に加入していた方が75歳になった際に、被扶養者の方が75歳未満の場合には、被扶養者の方は後期高齢者医療制度に加入することができません。それまでに加入していた医療保険制度からは脱退となりますので、国民健康保険等の医療保険制度に新たに加入する必要があります。
詳しい制度の内容等につきましては、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ、厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康長寿推進課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3137
ファックス番号:028-623-3920