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更新日:2023年5月2日

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後期高齢者医療制度について

 

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者等を対象とした医療制度であり、平成20年4月1日から始まりました。

 急速な高齢化に伴い増大する高齢者医療費を公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、後期高齢者から徴収する保険料(1割)によって賄うことで、世代間や保険者間での費用負担の公平性が図られています。

後期高齢者医療制度のしくみ

運営主体

  栃木県のすべての市町が加入する栃木県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の決定や医療等の給付を行います。

  また、各市町においては、被保険者証の交付や各種申請の受付などの「窓口事務」及び「保険料の徴収事務」を担い、広域連合と市町が互いに連携して事務を行います。

対象者(被保険者)

  栃木県内に住所のある方で、

(1)75歳以上の方

(2)65歳以上75歳未満の一定程度の障害があり広域連合の認定を受けた方

が対象となります。

 社会保険や健康保険組合等に加入していた方が75歳になった際に、被扶養者の方が75歳未満の場合には、被扶養者の方は後期高齢者医療制度に加入することができません。それまでに加入していた医療保険制度からは脱退となりますので、国民健康保険等の医療保険制度に新たに加入する必要があります。

被保険者証

  被保険者一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

保険料 

1 決め方

  保険料は広域連合において、個人単位で算定、賦課決定されます。

2 計算方法

  【均等割額(※1)】+【所得割額(※2)】=保険料(上限年額66万円)

  (※1)43,200円

  (※2)基礎控除後の総所得金額等×8.54%(令和4・5年度)

3 軽減措置

  所得等に応じて以下のとおり軽減されます。

  実際の保険料の額については、栃木県後期高齢者医療広域連合、またはお住まいの市や町の後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

  •  均等割額の軽減

  同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額により、次表のとおり軽減割合が判定されます。

軽減の条件

軽減割合

「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)」を超えない世帯

7割

「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29千円×被保険者数」を超えない世帯

5割

「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+53.5万円×被保険者数」を超えない世帯

2割

 ※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす方の合計数のことで、いない場合は1とします。

給与収入額が、55万円を超える方

公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える方、65歳以上の場合は125万円を超える方

 

  • 被用者保険の被扶養者であった方の軽減

  これまで、保険料の負担が必要でなかった被用者保険の被扶養者の方からも、後期高齢者医療制度では負担をしていただきますが、急激な負担増とならないよう、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。

 なお、被扶養者であった方が所得に応じた軽減措置にも該当する場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

4 納め方

  保険料は、原則として年金から徴収されます(特別徴収)。

  ただし、年金受給額が年額18万円未満の方、及び後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替など(普通徴収)によりお住まいの市町へ納めていただきます。

  【特別徴収を口座振替(普通徴収)へ変更できます】

  保険料を年金から天引きで納めている方で、口座振替(普通徴収)をご希望される場合は、お住まいの市や町の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

  ※納付状況等により、口座振替へ変更できない場合があります。

 自己負担の割合

  令和4(2022)年10月1日から、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は2割負担となり、医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担割合は1割、2割、3割の3区分となりました。

  令和4(2022)年10月1日から令和7(2025)年9月30日までの間は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

  詳しくは、栃木県後期高齢者医療広域連合、またはお住まいの市や町の後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

健康診査

  糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、疾病の重症化を予防するとともに必要に応じて医療につなげていくため、お住まいの市や町で健康診査を受診できます。

  特定健康診査等を受診した方や、既に糖尿病等の生活習慣病で医療機関を受診している方は、必ずしも健康診査を受診する必要はありません。

  健康診査の受診方法等については、お住まいの市や町へお問い合わせください。

制度の詳細について

保険料の詳細について

自己負担割合の詳細について

 関係機関

 

お問い合わせ

国保医療課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3137

ファックス番号:028-623-3116

Email:kokuho-iryou@pref.tochigi.lg.jp