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更新日:2010年11月30日

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液化石油ガス法関係申請等に係る留意事項

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液化石油ガス法関係申請等に係る留意事項

 この留意事項は、液化石油ガス法令に基づく栃木県知事に対する手続きについて記載したものです。
 申請書等の様式、手続きの概要については次の「液化石油ガス法申請等の手引き」及び「液化石油ガス法関係手続き一覧」から栃木県電子申請システムに進んで参照してください。

 →液化石油ガス法申請等の手引き(PDF:7,515KB)
 →液化石油ガス法関係手続き一覧(概要及び様式ダウンロード)に進む

 また、技術上の基準等法令の詳細については記載してありませんので、必要に応じて法令等を参照してください。 

1 共通事項

 1  申請書等の提出先

 2  申請書等の規格

 3  申請手数料

 4  申請等の代理行為

 5  凡例

2 共通用語等

 1 火気と火気を取り扱う施設

 2 第一種保安物件とは

 3 第二種保安物件とは

3 販売関係

 1  販売所とは

 2  「登録事項を変更したとき」とは

 3  業務主任者(代理者)の選任基準

4 保安機関関係

  「認定事項を変更したとき」とは

5 貯蔵施設等の許可関係

 1 貯蔵施設

 2 貯蔵能力の算出

 3 施設距離

 4 特定供給設備

 5 供給設備と特定供給設備の設置について

6 充てん設備の許可関係

 「充てん設備の使用の本拠地」とは

7 液化石油ガス設備工事関係

 液化石油ガス設備工事届出対象施設(規則第86条) 


 

1 共通事項 

 1 申請書等の提出先

        〒320-8501
 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
  栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当

 TEL 028-623-2137
 FAX 028-623-3945


 2 申請書等の規格

 申請書等の用紙の大きさは、すべて日本工業規格A4版です。ただし、添付する図面等については任意としますが、必ずA4版の大きさに折り込んでください。

 3 申請手数料

 次の許可申請等には手数料が必要となります。
 なお、納入方法は、栃木県収入証紙とし、申請書の正本(裏側)に貼付してください。(消印をしないこと)

 1 液化石油ガス販売事業登録申請
 2 液化石油ガス販売事業認定申請
 3 貯蔵施設等設置許可申請
 4 貯蔵施設等変更許可申請
 5 貯蔵施設等完成検査申請
 6 充てん設備許可申請
 7 充てん設備変更許可申請
 8 充てん設備完成検査申請
 9 充てん設備保安検査申請
10 保安機関認定申請
11 保安機関認定更新申請
12 一般消費者等の数の増加認可申請

※手数料は別表を参照してください。
  不明な点は工業振興課保安担当までお問い合わせください。

 4 申請等の代理行為

 許可申請等の代理行為をする場合(法人の場合に限る。)には、委任者と代理者の間で必ず委任状(様式第62号)を取り交わしてください。(下のリンクからダウンロードできます。)
 なお、委任状の元本は代理者が管理し、その写を許可申請書等に添付してください。

  様式  委任状( Wordファイル ,24KB) 委任状( PDFファイル ,45KB)

 5 凡例

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(法)
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(政令)
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(規則)
4 高圧ガス保安法(保安法)
5 一般高圧ガス保安規則(一般則)
6 液化石油ガス保安規則(液石則)

2 共通用語等

 1 火気と火気を取り扱う施設

(1) 火気とは

 一般に火のことをいいます。
例えば煙草の火・自動車のエンジンの火花(駐車場)・焚き火をいいます。
火気を取り扱う施設は、当然に火気に該当することになります。

(2) 火気を取り扱う施設とは

 例えばボイラー・ストーブ等通常定置されて使用されるものをいいます。
(キュービクルは火気を取り扱う施設には該当しません。) 

火気及び火気を取り扱う施設と距離を確保するのは、それらが着火源になるのを防止するためであることを、念頭に判断してください。電気設備については、防爆型のものは火気又は火気を取り扱う施設とはなりません。

 


     

 

2 第一種保安物件とは

 不特定多数の者が出入する施設で、次の(1)から(8)に定めるもの

(1) 学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園(校庭を含む)

(2) 医療法第1条の5第1項に定める病院(庭を含む)(患者20名以上の収容施設を有するもの)

(3) 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300名以上のもの(野球場・ 図書館等)

(4) 次の施設であって、収容定員20人以上のもの

  • 生活保護法第38条第1項の保護施設(救護施設・更正施設・医療保護施設等)
  • 児童福祉法第7条の児童福祉施設(助産施設・乳児院・母子寮・保育所・児童厚生施設等)
  • 老人福祉法第5条の3の老人福祉施設(老人デイサービスセンター・老人短期入所施設等)
  • 老人福祉法第29条第1項の有料老人ホーム
  • 介護保険法第8条第25項の介護老人保健施設
  • 地域における公的介護施設等の計画的な設備等の促進に関する法律第2条第3項の特定民間施設 
  • 障害自立支援法第5条第1項の障害福祉サービス事業を行う施設 
  • 障害自立支援法第5条第12項の障害者支援施設 
  • 障害自立支援法第5条第21項の地域活動支援センター若しくは同条第22項の福祉ホーム
  • 職業能力開発促進法第15条の6第1項第5号の障害者職業能力開発校 
  • 母子及び寡婦福祉法第39条第1項の母子福祉施設(母子福祉センター・母子休養ホーム等)
  • 身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設

(5) 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建物

(6) 博物館法第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設

(7) 1日に平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホー(年間の総乗降客を1日平均して2万人以上になる駅)

(8) 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館、その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮説建築物を除く)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2以上のもの(一つの建築物の一部に該当物件があれば、当該建築物全体が第一種保安物件となります。)

 


     

 

 3 第二種保安物件とは

 第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(販売所と同一敷地内のものを除きます。)
 なお、別荘、飯場の仮設宿泊所、工場の宿泊室は該当しますが、運転手の仮眠所、守衛の詰所等は含みません。

3 販売関係

 1 販売所とは

 通常の場所において取引(契約)が成立する所をいい、その場所から、更に他の場所に連絡され、他の場所から現品が供給されるというような事情があっても、その場所において取引が成立する限り、当該場所は販売所となります。

 


 

      

 2  「登録事項を変更したとき」とは

 法第3条第2項1号に係る事項については、氏名等の変更の他、会社等の組織変更(合名会社から合資会社、有限会社から株式会社の場合)も含まれますが、個人名義で登録を受けていた者が事業体を法人化する場合には、 法第3条による登録が新たに必要となります。法第3条第2項第3号に係る事項については、その変更の内容が法第14条各号の基準に不適合になる可能性のあるものをいいます。例えば、貯蔵施設に係る同一材料での屋根のふきかえは該当しません。なお、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した場合(配送を全量委託の場合等は、その委託先の変更も含まれます。)は届出が必要になります。法第3条第2項第4号に係る事項については、保安業務区分ごと販売所ごとに保安機関を変更したときには該当 します。法第3条第2項第5号に係る事項については、販売所の新設に伴う損害賠償責任保険の追加加入した場合、損害賠償責任保険の付保額を変更をした場合及び損害賠償責任保険の加入先の変更をした場合は届出が必要になります。(加入先から付保証明書が栃木県に送付される場合は除かれます。)

 


 

      

 3 業務主任者(代理者)の選任基準

(1) 業務主任者の選任の形態

  • 販売所ごとに下記により業務主任者(代理者)を選任してください。

 一般消費者等の数 必要な業務主任者の数
            1,000未満                                    1人
            1,000以上3,000未満               2人
            ※ 以降2,000を増すごとに 1人加算

  •  一般消費者等の数とは、供給設備により供給している場合にあっては、ガスメータ1個につき1として算定してください。 
  • 業務主任者を2名以上選任する場合は、責任の所在を明らかにするため、販売区域等に応じて監督の範囲を明らかにしてください。
  • 次に揚げる要件に適合する場合は、3以内の販売所の業務主任者を兼任することができます。

 ア 当該販売所が相互に60分以内に到達できる範囲にあること。
    (通常において自動車等において到達可能な範囲)

 イ 当該一般消費者等の数を合計した数が1,000未満であること。

(2)  被選任者の資格・経験(業務主任者) 

  • 保安法第29条第1項の第二種販売主任者免状を所有し、かつ液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験

(3) 被選任者の資格・経験(業務主任者代理者)

  • 保安法第29条第1項の第二種販売主任者免状を所有し、かつ液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験
  • 代理者講習修了者であって、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ年齢18歳以上の者

4 保安機関関係 

  「認定事項を変更したとき」とは(保安機関変更届関係) 

 法第29条第2項第1号に係る事項については、氏名等の変更の他、会社等の組織変更(合名会社から合資会社、株式会社から有限会社の場合)も含まれますが、個人名義で登録を受けていた者が事業体を法人化する場合には、法第29条の認定が新たに必要となります。 法第29条第2項第3号に係る事項については、保安業務を行う事業所の新設については、本届出と同時に一般消費者等の数の増加認可申請も必要になり、事業所の廃止については、同時に一般消費者等の数の減少届も必要になります。 

5 貯蔵施設等の許可関係

 1 貯蔵施設

 液化石油ガス販売事業者は、それぞれの販売所ごとに、次の条件を満たす貯蔵施設を所有又は占有しなければなりません。

  • 面積3m2以上であること。
  • 販売所ごととは、その貯蔵施設への貯蔵量の決定及び出し入れ、その他の管理権限がその販売所にあること。
  • 販売所と同一敷地内にあること又は次に揚げる要件に適合する販売所から5km以内に設置されるものであること。

(1) 通常の状態において10分以内に到着できる車両を有していること。 

(2) 貯蔵施設には、貯蔵施設の所有者若しくは占有者の従業員であって、規則第36条第2項に定める要件に適合する者が管理人として貯蔵施設に常駐していること、又は貯蔵施設にさく、へいを設け施錠等を行うことにより関係者以外の者が容易に立ち入れないようにしていること。(へい、さくにはいわゆるボンベ小屋の壁を含みます。)

  • 共同の貯蔵施設にあっては、賃貸借契約等により管理責任が明確にされていること。
  • 共同の貯蔵施設にあっては、販売事業者ごとに当該販売事業者がその貯蔵施設として占有する範囲を明確に不燃材(さく、くさり等)で区分するとともに、貯蔵施設ごとに必要な器具類は専用のものを備えていること。 

 液化石油ガス販売事業者は、次のいずれかの要件を満たす場合は、貯蔵施設を有する必要はありません。 

  • 当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けた者(第一種製造者)であって同法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し又は占有している場合
  • 当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第16条に規定する第一種貯蔵所を所有し又は占有している場合
  • 充てん容器及び残ガス容器の保管、引渡し引取りを次に揚げる者に全量委託している場合

(1) 第一種製造者であって、高圧ガス保安法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を有し又は占有している者

(2) 第一種貯蔵所を所有し、又は占有している者

(3) 上記(1)及び(2)と資本関係にある配送業者

  • 当該液化石油ガス販売事業者が法第37条の4第1項の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合
  • 法第3条の登録を受けた農業協同組合法第4条の農業協同組合、同条第2項の農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合
  • 当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して第一種製造者の所有又は占有する保安法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第一種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合 

 2 貯蔵能力の算出

(1) 貯蔵能力とは

 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、次の算式により得られた数量とします。


 ア 貯槽の場合

W=0.9wV

W:貯蔵設備の貯蔵能力(単kg)の数値

w:貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位kg/L)

V:貯蔵設備の内容積(単位L)の数値)


 イ バルク貯槽(地盤面下に設置でかつ内容積2,000L以上)の場合

上記アによる


 ウ バルク貯槽(イ以外)の場合

W=0.85wV

W:貯蔵設備の貯蔵能力(単位kg)の数値

w:貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位kg/L)の数値

V:貯蔵設備の内容積(単位L)の数値


エ 容器の場合

W=V/C

W:貯蔵設備の貯蔵能力(単位kg)の数値

V:貯蔵設備の内容積(単位L)の数値

C:容器保安規則第22条に規定する数値

常用の温度における液化石油ガスの比重とは、「温度40度における当該貯槽に貯蔵される液化石油ガスの比重」として算出してください。
また、貯蔵される液化石油ガスの成分が不明の場合は、ブタンが貯蔵されるものとし、また成分が不定の場合は比重の最大のものが貯蔵されるものとして算出してください。


 

(2) 貯蔵能力の合算について

ア 貯槽である場合
 供給菅若しくは配管又は集合装置により連結された貯槽の内容積に応じて算出された貯蔵能力の合計値とします。
イ 容器である場合

 供給菅若しくは配管又は集合装置により連結された容器の内容積に応じて算出された貯蔵能力の合計値とします。  


 

3 施設距離

(1) 第一種施設距離とは

  次の表における貯蔵施設の面積X(単位;平方メートル)に対応する距離(単位;メートル)であってL1によって表されるものです。
※第一種施設距離内にある第一種保安物件に対し障壁を設けた場合はL3によって表される距離となります。

(2) 第二種施設距離とは

  次の表における貯蔵施設の面積X(単位;平方メートル)に対応する距離(単位;メートル)であってL2によって表されるものです。
※第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し障壁を設けた場合はL4によって表される距離となります。

 表1

 

 L\X  X<8 8≦X<25  8≦X
L1 9√2 4.5√X 22.5
L2 6√2 3√X 15
L3 0 2.25√X 11.25
L4 0 1.5√X 7.5

 

(3) 貯蔵施設の面積の算定

ア 面積の算定は、柱、壁の中心線から行うこと。

イ 同一敷地内の貯蔵施設及び容器置場(液石則)の面積は合算すること。 

特定供給設備

1 特定供給設備とは、貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が3,000kg以上のもの、貯蔵設備に貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が1,000kg以上のものに限ります。)、気化装置、調整器(貯蔵設備に近接するものに限ります。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限ります。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁です。なお、「これらに準ずる設備」とは、高圧ホース、ピグテール、集合管、液自動替装置及び耐震自動ガス遮断器等をいいます。

2 液化石油ガス販売事業者が、特定供給設備を設置し、供給する場合のみ貯蔵施設等設置許可申請(以下「設置許可申請」という。)が必要であり、消費者が自ら受け入れ、管理する場合は、当該消費者が高圧ガス保安法対象となります。

3 第三者が所有する貯蔵施設等を譲り受けた場合及び自ら保有する設備を他の用途から転用する場合も、設置許可申請が必要です。なお、譲り受けた貯蔵施設等に、何の変更も加えない場合は、完成検査は不要となります。

4 販売事業の全部譲渡等による承継の場合は、新たに設置許可を受ける必要はありません。

5 供給設備に保安法でいう製造行為に該当する気化器等を設置した場合は、保安法の適用を受けます。(高圧ガス保安法、液石法の二重適用となります。)なお、製造者は販売事業者になります。

6 令第2条各号に該当する一般消費者等(いわゆる業務用消費者)において、貯蔵設備の貯蔵能力が10t以上の場合は、高圧ガス保安法の適用を受けます。(高圧ガス保安法、液石法の二重適用となります。)  

供給設備と特定供給設備の設置について

 1 保安物件との離隔距離の確保について  
  • 第二種保安物件に対する離隔距離内の土地については、所有権、借地権等により、自社敷地内にて確保してください。なお、距離の測定は水平距離により行います。
  • 保安物件に対する離隔距離については、当該物件との斜角距離も考慮し確保してください。(バルク貯槽を 除きます。)

2 容器庫の設置について

  • 容器庫を設置する場合は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような措置を講じてください。(換気口等の設置)
  • バルク容器及びバルク貯槽を、容器庫等内に設置する場合は、安全弁の作動による液化石油ガスの吹き出 しの妨げにならないような措置を講じてください。

6 充てん設備の許可関係

 「充てん設備の使用の本拠地」とは

  「充てん設備の使用の本拠地」とは、車庫をいいます。(車庫がない場合は、通常、充てん設備を置く場所をいいます。)充てん設備の使用の本拠地の変更とは、栃木県内で車庫を移す場合が該当し、県外からの移転は新規の許可が必要になります。
    なお、保安法第5条第1項又は第14条第1項の許可を栃木県知事に受け、同法第20条第1項又は第3項の完成検査を受けた移動式製造設備(液石則第2条第7号の移動式製造設備に限る。)であって、かつ、法第37条の4第1項の許可を栃木県知事に受けている充てん設備に係る「使用の本拠地」の変更は、軽微な変更となり、充てん設備変更届が必要となります。 

7 液化石油ガス設備工事関係

 液化石油ガス設備工事届出対象施設(規則第86条)
 

  1.  劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
  2.  キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
  3.  貸席及び料理飲食店
  4.  百貨店及びマーケット 
  5. 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 
  6. 病院、診療所及び助産所 
  7. 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、特別支援学校、幼稚園、及び各種学校
  8. 図書館、博物館及び美術館 
  9. 公衆浴場 
  10. 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) 
  11. 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 
  12. 床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

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お問い合わせ

工業振興課 保安担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3196

ファックス番号:028-623-3945

Email:kougyou@pref.tochigi.lg.jp