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更新日:2023年9月7日
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栃木県最低賃金が時間額954円に! ~改正発効は令和5(2023)年10月1日から~
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225