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更新日:2023年3月29日

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「支給対象者」認定後の手続き

 とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の「支給対象者」として認定された後に、学校を卒業して就職した場合、助成金の交付を受けるためには、下記のとおり申請や届出を行う必要があります。

助成の要件など

【助成の要件】

1. 製造業、卸売業・小売業、情報通信業、宿泊業を営む県内の事業所等(大企業の場合は、県内に本社機能がある場合に限る。)に正規雇用されていること。

2. 栃木県内に居住していること。

【対象期間】

就職日から8年間

【交付期間】

就職の翌年度から8年間

提出書類

1 卒業後、就職した場合(提出期限:就職後1か月以内

(1)対象企業に就職(勤務地:県内)

 上記の【助成の要件】に該当する場合は、下記の書類を提出してください。

(2)対象企業に就職(勤務地:県外)

 栃木県内に本社はあるが、県外の支店に配属(転勤)となり一時的に【助成の要件】を満たさなくなった場合は、原則2年以内であれば助成対象期間を延長できます。

 (1)の書類に加え、支給延長申請書(様式第16号)(ワード:49KB)を提出してください。

 その後、勤務地が県内となった場合は、速やかに労働政策課まで連絡してください。

(3)対象外企業に就職

 【助成の要件】を満たさないため、支給対象者認定辞退届(様式第2号)(ワード:45KB)を提出してください。

2 卒業後、就職しなかった場合

 卒業翌日から1か月以内に就職しなかった場合、速やかに未就職届(様式第6号)(ワード:44KB)を提出してください。

 その後、就職した場合は、上記1の書類を提出してください。

 なお、卒業(修了)した翌々年度の4月1日までに就職しなかった場合、認定無効となります。

3 その他の場合

(1)進学・編入学

 速やかに進学(編入学)届(様式第5号)(ワード:48KB)を提出してください。

 なお、進学・編入学先の学校を卒業した翌々年度の4月1日までに就職しなかった場合、認定無効となります。

(2)退学・休学・留学・留年・停学

 速やかに退学(休学・留学・留年・停学)届(様式第3号)(ワード:49KB)を提出してください。 

 その後、復学した場合は速やかに復学届(様式第4号)(ワード:47KB)を提出してください。

住所や氏名が変更となった場合

 「認定通知書」に記載の住所や氏名が変更となった場合は、速やかに住所(氏名)変更届(様式第7号)(ワード:48KB)を提出してください。

提出方法

 持参、郵送または電子メール(証明書等原本の提出が必要な場合は別添郵送が必要です)により下記宛て提出してください。

 〔提出先〕

 〒320-8501
 宇都宮市塙田1-1-20
 栃木県 産業労働観光部 労働政策課 雇用対策担当 宛て

 メール:rousei@pref.tochigi.lg.jp

 

 その他、御不明な点がございましたら、お問い合わせ先まで御連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課 雇用対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3224

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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