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更新日:2014年7月4日

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経過措置について

 

 平成26年6月12日から同年7月14日までの間は、法改正の経過措置として、『変更前に届け出る事項』に変更が生じた場合でも、変更後30日以内に届け出ることが認められています。

  経過措置に関する図

お問い合わせ

県南家畜保健衛生所

〒328-0002 栃木市惣社町1439-20

電話番号:0282-27-3611

ファックス番号:0282-27-4144

Email:kennan-khe@pref.tochigi.lg.jp

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